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平成23年度文部科学省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について

平成24年11月
文部科学省

 「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管特例民法法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされている。
 今般、本申合せに基づき、平成23年度における文部科学省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめたので、公表する。

(1)総括表

所管法人数

立入検査実施法人数

改善すべき点のあった法人

1,346法人

395法人

267法人

(2)改善すべき点のあった法人の内訳

改善すべき点のあった法人

 

法人運営面で問題のあった法人

事業の内容・実施等の面で問題のあった法人

財務・会計面で問題のあった法人

その他

267法人

 208法人

63法人

188法人

0法人

[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]

(法人運営面)

  • 各種書類(事業計画書、事業報告書、収支予算書、収支計算書等の計算書類等)の作成や所管官庁への提出が、省令等に定める期限内に行われていない。
    (→定款、寄附行為に定める手続きに従って作成し、期限内に提出するよう指導。)
  • 理事に占める同一業界関係者の割合が高い、理事が監事・評議員を兼ねているなど、指導監督基準あるいは定款、寄附行為等に沿った役員又は評議員の選任が行われていない。
    (→指導監督基準及び定款、寄附行為等に沿って適切に選任するよう指導。)
  • 法人運営に必要な内部規則(事務処理関係規則、職員関係規則、公印管理規則等)が整備されていない。
    (→速やかに整備するよう指導。)
  • インターネット等において公表することとされている業務及び財務等に関する資料が適切に情報公開されていない。
    (→資料の適切な情報公開を指導。)

(事業実施面)

  • 定款、寄附行為等で定められた事業の一部を実施していない、あるいは、事業計画に記載されていない事業を行っている。
    (→定款、寄附行為等に定められた事業を行うよう指導。また、事業計画に基づいた事業を行うよう指導。)
  • 総支出に占める公益事業の割合が2分の1以下となっている。
    (→公益事業の規模の拡大を指導。)

(財務・会計面)

  • 会計処理規則等の各種規程の一部が整備されていない。
    (→速やかに整備するよう指導。)
  • 計算書類・会計帳簿の一部が公益法人会計基準等に沿って作成されていない。
    (→公益法人会計基準等に沿って正しく計算書類、会計帳簿を作成、記載するよう指導。)
  • 内部留保額が水準を超えている。
    (→事業計画の見直しを行うなど、改善を図るよう指導。)

(3)立入検査の実施状況(平成21年度~平成23年度)

所管法人数

立入検査実施法人数

立入検査実施率(%)

(実施法人数/所管法人数×100)

1,346法人

1,259法人

93.5%

(注)立入検査実施法人数は、平成21年度~平成23年度の3年間に立入検査を実施した法人の実数である。

(4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった主な理由

  • 法人と日程を調整できなかったため。
  • 平成23年度中に解散を予定していた又は行政庁より移行認定又は移行認可の処分が行われたため。

お問合せ先

文部科学省大臣官房総務課 行政改革推進室

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3090、3048)

(大臣官房総務課 行政改革推進室)