放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則に基づく放射線業務従事者の被ばく線量記録等の引渡し機関の指定

制度所管部局:科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

1.制度の概要

放射線業務従事者の被ばくによる線量の測定記録及び健康診断記録の保管を行わせるための者を指定する。

2.指定・登録の基準等

(1)指定・登録の基準

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令(平成21年3月31日文部科学省令第14号。以下「引渡し機関省令」という。)第4条

(2)指定・登録等を受けた法人に係る事項

  • 法人区分:財団法人
  • 法人名:放射線影響協会
  • 法人所管省庁:文部科学省
  • 法人の連絡先:03‐5295‐1790
  • 指定・登録の時期:昭和59年10月
  • 指定・登録の理由:財団法人放射線影響協会は昭和53年に原子炉等規制法に基づく被ばく線量記録の引渡し機関に指定されており、本制度も含めて引き渡し機関を一元化することで記録の散逸防止が図られるため。

3.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

問い合わせなし。

4.指定・登録に係る事務・事業の料金決定及び積算根拠

(1)料金

  1. RI被ばく線量登録管理制度の中においてRI記録の引渡しが行われる場合(引渡しの経費は負担金に含まれる)…年間1人2,500円
  2. RI記録引渡し料金…1人4,000円

※RI被ばく線量登録管理制度:放射線業務従事者に係わる被ばく線量記録等を電算機に登録し、その維持・管理に努め、登録されたデータの経歴照会に応じる等を行うもの。

(2)積算根拠

  1. 825円(人件費)+1,675円(物件費)=2,500円
  2. 約840円(記録経費)+約670円(電算機維持経費)+約2,060円(人件費)+約430円(管理費)=4,000円

5.当該事務・事業の定期的検証

当該法人が実施する事務・事業の定期的検証を平成21年度から開始し、検証結果はインターネットで公開する。

6.指定・登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年度)

平成20年度に措置した引渡し機関省令に基づき、平成21年度より指定法人への指導・監督を開始する。

引渡し機関省令のURL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%fa%8e%cb%90%fc&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H21F20001000014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

お問合せ先

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --