著作権法に基づく私的録音補償金を受ける権利の行使に係る指定管理団体の指定

制度所管部局:文化庁長官官房著作権課

1.制度の概要

著作権法上、デジタル方式の録音録画機器・記録媒体を用いて私的録音又は私的録画を行う場合には、関係権利者に私的録音補償金及び私的録画補償金を支払わなければならないこととされており、補償金を受ける権利の行使は文化庁長官が指定する団体しか行使できないこととされている。

2.指定・登録の基準等

(1)指定・登録の基準

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)

第百四条の二  第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
一・二 (略)

(指定の基準)

第百四条の三 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
 一 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であること。
 二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
 イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
 ロ (略)
 ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
 ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)
 三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
 イ 営利を目的としないこと。
 ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
 四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

(2)指定・登録等を受けた法人に係る事項

  • 法人区分:社団法人
  • 法人名:私的録音補償金管理協会
  • 法人所管省庁:文部科学省・経済産業省
  • 法人の連絡先:03‐3261‐3444
  • 指定・登録の時期:平成5年3月3日
  • 指定・登録の理由:著作権法第104条の3に定める基準に適合していると認められるため。

3.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

問い合わせなし。

4.指定・登録に係る事務・事業の料金決定及び積算根拠

(1)料金

私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料
業務規程において手数料は法人が受領した補償金の総額から還付引当金を控除した後の20%以内とされている。

(2)積算根拠

著作権法施行令第57条の5及び著作権法施行規則第22条の4第1号に基づき、文化庁長官に届け出る業務規程

5.当該事務・事業の定期的検証

以下の定期又は随時の報告徴収等を通じて業務の適正な執行について検証を行っている。なお、平成17年より文化審議会著作権分科会(法制問題小委員会、私的録音録画小委員会)において指定管理団体の在り方も含めた本制度の見直しが検討されており、その状況は逐次文部科学省のホームページ(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/index.htm)で公開している。

  • 業務の執行に関する規程の作成・変更の届出(著作権法第104条の7)
  • 業務の適正な運営を確保するための、業務に関する報告の徴収、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出命令等、又は業務の執行方法の改善のための勧告(同法104条の8、第104条の9)
  • 毎事業年度の事業計画及び収支予算書の提出(著作権法施行令第57条の9で準用する同令第49条第1項)
  • 毎事業年度の事業報告書及び収支決算書の提出(著作権法施行令第57条の9で準用する同令第49条第2項)

6.指定・登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年度)

見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めることとする。

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

補償金関係業務の執行に関する規程

平成5年3月23日文化庁長官承認

(目的)

第1条
この規程は、社団法人私的録音補償金管理協会(以下「本会」という。)の補償金関係業務の執行にあたって、著作権法(以下「法」という。)第 10 4条 の7第1項に規定する「補償金関係業務の執行に関する規程」として、同法第 10 4条の7第2項、同法施行令第 5 7条 の5第1項及び同法施行規則第 2 2条 の4に規定する事項を定めることを目的とする。

(私的録音補償金の分配)

第2条
本会が受領した著作物、実演又はレコードを私的使用の目的で録音する場合の補償金(以下「私的録音補償金」という。)は、別に定める「私的録音補償金分配規程」 に基づき、著作権者、実演家又はレコード製作者に分配するものとする。

(私的録音補償金の返還)

第3条
法第10 4条 の4第2項に規定する私的録音補償金の返還は、別に定める「私的録音補償金返還基準」に基づき、行うものとする。

(著作権等の保護に関する事業等のための支出)

第4条
法第10 4条 の8第1項に規定する事業を実施するために必要な資金(以下「共通目的基金」という。)は、本会が受領した私的録音補償金総額から私的録音補償金の返還のための資金(以下「還付引当基金」という。)及び私的録音補償金の管理に必要な手数料(以下「管理手数料」という。)を控除した後の金額に、法第 10 4条 の8第1項及び同法施行令第 5 7条 の6に規定する割合を乗じて得た額とする。
2 共通目的基金の執行方法については、定款第 3 9条 に定める共通目的委員会に諮問したうえ、理事会が議決する。
3 共通目的基金は、分配規程第7条に定める分配期において控除するものとする。

(管理手数料の額)

第5条
管理手数料は、本会が受領した私的録音補償金総額から還付引当基金を控除した後の金額の 2 0% の範囲内において、理事会の承認を得て理事長が定めた額とする。
2 管理手数料は、分配規程第7条に定める分配期において控除するものとする。

(私的録音補償金の額の公示)

第6条
私的録音補償金の額について文化長庁官の認可を受けたときは、すみやかに、本会の事務所及び会員の事務所に提示するほか、広く国内において頒布されている雑誌等に掲載するなど、適切な方法により、公示するものとする。

(本規程の制定又は変更)

第7条
この規程の制定又は変更については、文化庁長官の承認を得るものとする。

附則

(実施期日)

この規程は、第7条に定める文化庁長官の承認を受けた日から実施する。

お問合せ先

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --