制度所管部局:文化庁長官官房著作権課
著作権法上、貸レコード業者が実演(歌や演奏等)が録音されている商業用レコード(市販用のCD等)の公衆向けレンタルを行う場合は、そのレコード製作者に報酬を支払わなければならないこととされている。
同法上、文化庁長官が指定する団体がある時は、その団体のみがこの報酬を受ける権利の行使を行うことができることとされている。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
第九十五条 (略)
2~5 (略)
6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
一 営利を目的としないこと。
二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)
のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
7~14 (略)
第九十七条 (略)
2 (略)
3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4 (略)
第九十七条の三 (略)
2 (略)
3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する。
第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
6・7 (略)
問い合わせなし。
報酬を受ける権利を行使する業務に要する手数料
業務規程において手数料は協会が受領した貸与報酬の総額の20%以内とされている。
著作権法施行令第57条の3で準用する同令第47条第2項及び著作権法施行規則第22条の2第2号に基づき、文化庁長官に届け出る業務規程
以下の定期又は随時の報告徴収等を通じて業務の適正な執行について検証を行っている。
見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めることとする。
→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。
昭和60年2月 1日 制定
平成17年2月25日 改正
社団法人日本レコード協会
第1条
社団法人日本レコード協会(以下「協会」という)は、著作権法第97条の3第4項及び同条第6項において準用する第97条第3項の指定団体として、商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬等関係業務の実施に関し、昭和59年政令第323号を以って改正された著作権法施行令に従い、この業務規程を制定する。
第2条
協会が、著作権法第97条の3第3項の商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬(以下「報酬」という)及び同条第6項の使用料(以下「使用料」という)を受ける権利(以下「権利」という)を有する者(以下「権利者」という)より権利の行使を受任する場合は、別に定める委任契約約款によるものとする。
第3条
協会は、著作権法第97条の3第5項及び同条第7項において準用する第95条第10項の報酬及び使用料の額に関し、毎年協会の会計年度終了の少なくとも3月前より、次年度分の報酬及び使用料につき貸レコード業者又はその団体と協議するものとする。
第4条
協会は、前条の協議が成立しない場合は、著作権法第97条の3第5項及び同条第7項において準用する第95条第11項に基づき、報酬及び使用料の額につき文化庁長官の裁定を求めることができる。
第5条
協会が権利者のために報酬及び使用料の徴収、分配を行うために要する管理手数料の料率は20%以内とする。
第6条
協会が徴収した報酬及び使用料は、別に定める「報酬及び使用料分配規程」により権利者に分配するものとする。
第7条
協会の商業用レコードの貸与に係る報酬及び使用料関係業務に関する会計は、特別会計とする。
第8条
この規程の制定及び変更は協会理事会において行う。
第9条
この規程の制定及び変更については文化庁長官に届出るものとする。
以上
大臣官房総務課行政改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --