著作権法に基づく実演家に係る商業用レコードの貸与報酬を受ける権利の行使 に係る指定団体の指定

制度所管部局:文化庁長官官房著作権課

1.制度の概要

著作権法上、貸レコード業者が実演(歌や演奏等)が録音されている商業用レコード(市販用のCD等)の公衆向けレンタルを行う場合は、その実演家に報酬を支払わなければならないこととされている。
同法上、文化庁長官が指定する団体がある時は、その団体のみがこの報酬を受ける権利の行使を行うことができることとされている。

2.指定・登録の基準等

(1)指定・登録の基準等

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

(商業用レコードの二次使用)

第九十五条 (略)
2~4 (略)
5 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
 一 営利を目的としないこと。
 二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
 四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。) のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

(貸与権等)

第九十五条の三 (略)
2 (略)
3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。 この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5・6 (略)

(2)指定・登録等を受けた法人に係る事項

  • 法人区分:社団法人
  • 法人名:日本芸能実演家団体協議会
  • 法人所管省庁:文部科学省
  • 法人の連絡先:03‐3379‐3571
  • 指定・登録の時期:昭和46年3月11日
  • 指定・登録の理由: 著作権法第95条の3第4項で準用する同法第95条第5項及び第6項に定める基準に適合していると認められるため。

3.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

問い合わせなし。

4.指定・登録に係る事務・事業の料金決定及び積算根拠

(1)料金

報酬を受ける権利を行使する業務に要する手数料
業務規程において手数料は協会が受領した貸与報酬の総額の20%以内とされている。

(2)積算根拠

著作権法施行令第57条の3で準用する同令第47条第2項及び著作権法施行規則第22条の2第2号に基づき、文化庁長官に届け出る業務規程

5.当該事務・事業の定期的検証

以下の定期又は随時の報告徴収等を通じて業務の適正な執行について検証を行っている。

  • 業務の執行に関する規程の作成・変更の届出(著作権法施行令第57条の3で読み替える同令第47条)
  • 毎事業年度の事業計画及び収支予算書の提出(著作権法施行令第57条の3で読み替える同令第49条第1項)
  • 毎事業年度の事業報告書及び収支決算書の提出(著作権法施行令第57条の3で読み替える同令第49条第2項)
  • 貸レコード業者との間で報酬の額の協議が成立した際の、成立した報酬の額の届出(著作権法施行令第57条の3で読み替える同令第49条の2)
  • 業務の適正な運営を確保するための、業務に関する報告の徴収、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出命令、又は業務の執行方法の改善のための勧告(著作権法施行令第57条の3で読み替える同令第50条)

6.指定・登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年度)

見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めることとする。

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務規程

改正
昭和60年1月1日施行
昭和63年6月3日一部改正
平成5年10月1日一部改正
平成12年11月27日一部改正
平成17年3月28日一部改正

第1条
社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下「協議会」という。)は、著作権法第95条の3第4項および同条第5項において準用する第95条第5項の指定団体として商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務に関し、著作権法施行令(昭和59年政令第323号)に従い、この業務規程を制定する。

第2条
著作権法第95条の3第3項の報酬(以下「報酬」という。)を受ける権利および同条第5項の使用料(以下「使用料」という。)を受ける権利を有する者は、協議会「実演家著作隣接権センター」(以下「隣接権センター」という。) にこれらの権利の行使を委任することができる。
2 隣接権センターは、前項の委任申込みを拒んではならない。

第3条
隣接権センターは、著作権法第95条の3第4項および同条第6項において準用する著作権法第95条第10項に基づき報酬および使用料の額に関し、毎年貸レコード業者またはその団体と協議して定めるものとする。

第4条
隣接権センターは、前条の協議が成立しない場合は、著作権法第95条の3第4項および同条第6項において準用する著作権法第95条第11項に基づき報酬または使用料の額につき文化庁長官の裁定を求めることができる。

第5条
隣接権センターが権利者のために商業用レコードの貸与に係る報酬または使用料の徴収、分配を行うための手数料率は徴収額の20%以内とする。

第6条
隣接権センターが徴収した商業用レコードの貸与に係る報酬または使用料は、別に定める「商業用レコードの貸与に係る報酬等分配規程」により権利者に分配するものとする。

第7条
隣接権センターの商業用レコードの貸与に係る報酬等関係業務に関する会計は、特別会計とする。

第8条
この規程の制定、変更は「隣接権センター運営委員会」において行う。

第9条
この規程の制定、変更については文化庁長官に届け出るものとする。

お問合せ先

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --