特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律に基づく登録施設利用促進機関の登録

制度所管部局:研究振興局基礎基盤研究課

1.制度の概要

特定放射光施設の施設利用研究を行う者の選定、これに付帯する業務及び施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助を行わせるための者を登録する。

2.指定・登録の基準等

(1)指定・登録の基準

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)

(登録等)

第八条 文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に、第五条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として理化学研究所が行うものとされた業務のうち、次に掲げる業務の全部(文部科学省令で定める特定先端大型研究施設の利用の区分に従い、登録施設利用促進機関が次に掲げるいずれの業務も行う場合は、その部分)を行わせることができる。
 一 施設利用研究を行う者の選定及びこれに附帯する業務(以下「利用者選定業務」という。)を行うこと。
 二 施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助(以下「利用支援業務」という。)を行うこと。
2 (略)

(登録基準等)

第十一条 文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、文部科学省令で定める。
 一 利用者選定業務の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
 二 次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。

  • 特定先端大型研究施設の区分:利用支援業務を担当する者
  • 特定放射光施設:
     一 研究実施相談者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後五年以上放射光を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。)
     二 安全管理者(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)に基づく第一種放射線取扱主任者免状を取得した後三年以上放射線に係る安全性の確保に関する業務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する業務を行う者をいう。)
  • 特定高速電子計算機施設:(略)

 三 債務超過の状態にないこと。
2・3 (略)

(2)指定・登録を受けた法人に係る事項

  • 法人区分:財団法人
  • 法人名:高輝度光科学研究センター
  • 法人所管省庁:文部科学省
  • 法人の連絡先:0791‐58‐0950
  • 指定・登録の時期:平成19年1月
  • 指定・登録の理由:特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第11条及び特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則第8条に定める基準に適合していると認められるため。

3.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

問い合わせなし。

4.指定・登録に係る事務・事業の料金決定及び積算根拠

(1)料金

料金等の設定に当たって国が関与することとはされていない。

(2)積算根拠

料金等の設定に当たって国が関与することとはされていない。

5.当該事務・事業の定期的検証

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第13条に基づき、毎年度、法人が実施計画書の認可申請をすることとなっており、認可に際して事務・事業について精査している。
なお、平成19年7月に大型放射光施設(SPring‐8)に関する中間報告書が取りまとめられ、登録機関の業務についても評価を受けている。

6.指定・登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成20年度)

見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めることとする。

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

お問合せ先

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --