制度所管部局:研究振興局基礎基盤研究課
特定放射光施設の施設利用研究を行う者の選定、これに付帯する業務及び施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助を行わせるための者を登録する。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)
第八条 文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に、第五条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として理化学研究所が行うものとされた業務のうち、次に掲げる業務の全部(文部科学省令で定める特定先端大型研究施設の利用の区分に従い、登録施設利用促進機関が次に掲げるいずれの業務も行う場合は、その部分)を行わせることができる。
一 施設利用研究を行う者の選定及びこれに附帯する業務(以下「利用者選定業務」という。)を行うこと。
二 施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助(以下「利用支援業務」という。)を行うこと。
2 (略)
第十一条 文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、文部科学省令で定める。
一 利用者選定業務の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
二 次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。
三 債務超過の状態にないこと。
2・3 (略)
問い合わせなし。
料金等の設定に当たって国が関与することとはされていない。
料金等の設定に当たって国が関与することとはされていない。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第13条に基づき、毎年度、法人が実施計画書の認可申請をすることとなっており、認可に際して事務・事業について精査している。
なお、平成19年7月に大型放射光施設(SPring‐8)に関する中間報告書が取りまとめられ、登録機関の業務についても評価を受けている。
見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めることとする。
→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。
大臣官房総務課行政改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --