「第三者分配型」「補助金依存型」の状態がやむを得ないこととされたもの(例外事項)

「補助金依存型」特例民法法人
特例民法法人名 例外事項とされた理由

備考欄

財団法人核物質管理センター

 保障措置は、核不拡散条約の実施等に係るものであるとともに、原子力の中でも極めて限られた専門的かつ特殊な分野であるため、現在の委託事業等を実施し得る他の法人は想定できない。なお本法人の自己収入による事業に比べ、法令に基づき実施する国からの指定業務により実施する事業規模が大きいため、年収比率を2/3未満とすることは極めて困難である。

財団法人産業医学振興財団

 産業医科大学の設立に際し、私立大学審議会の審査において、経常的経費については国から直接補助しない方法を検討すること等の条件が示されたため、当該法人を通じて補助を実施している経緯にかんがみ、現状維持とする。ただし、今後、私学に対する国からの直接補助が認められた場合は速やかに補助金等の年収比率を2/3未満に引き下げる。



-- 登録:平成21年以前 --