制度名:技術士試験の実施に関する事務

制度所管部局:科学技術・学術政策局基盤政策課


1.制 度の概要
  技術士試験は、理工系大学卒程度の専門的学識等を確認する第一次試験と、技術士になるのに相応しい高等の専門的応用能力を確認する第二次試験からなる。
第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有し、第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。

2.指 定・登録基準
  技術士法第十一条第三項及び第四項

技術士法
(指定試験機関の指定)
第十一条
   文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
   職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
   文部科学大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
   申請者が、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
   申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
   申請者が、第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
   申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
   この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
   次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

3.委 託等に係る事務・事業の検査料等
  (1)料金
別紙参照(pdfファイル)

(2)積算根拠
同上

4.当 該検査等を行う公益法人
 
法人区分 法人名 法人所管省庁
(社) 日本技術士会 文部科学省
法人の連絡先 03−3459−1333 指定・登録の時期 昭和59年2月
指定・登録の理由
指定試験機関の指定基準に適合するため。

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

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-- 登録:平成21年以前 --