中間報告第3章関係

◎教育振興基本計画の基本的考え方
積極的意見 消極的意見
教育振興基本計画の策定は、教育基本法に明文化すべき
教育振興基本計画は、教育基本法の理念を生かし、実効性のあるものにしてほしい。
教育振興基本計画を第10条に位置付けて策定することによって、教育内容へ国が過度に介入することにならないかを危惧。
教育振興基本計画は、教育基本法に位置付けるべきではない。
教育振興基本計画は、教育基本法とは別に定めた方がいいのではないか。
(その他の意見)
教育振興基本計画の審議は、現行教育基本法の枠内で行うこと。
教育振興基本計画は、具体的な教育基盤の整備については数値目標を定めてよいが、教育内容については数値目標を定めるのは適当でない。
 
◎教育振興基本計画に盛り込むべき施策
【学校】
30人学級の実施。
教員の定数増。
総合的な学習の実施のために、十分な予算と人員を配置すべき。
施設・設備の充実など教育条件整備を盛り込んでほしい。
公立幼稚園の民営化。
幼稚園の預かり保育・地域の子育てセンターとしての役割についての制度の整備。
小学校の英語教育の充実については、英語に限らず、日本が地理的、歴史的、経済的に関係の深い国の言語に触れる機会を与えた方がいいのではないか。
不登校の数の減少をめざす場合、追いつめられる子が少なからず出ることを懸念。
高等教育のグランドデザインを示すべき。
私立短期大学及び私立高等専門学校の教育の一層の振興。
国公私立間での教育費負担の平準化を図るべき(私学助成の充実、授業料軽減補助、奨学金の拡大など)。
   
【教員】
生徒が感動するような教員を採用できるように、教職試験では、即興の授業をさせてみるなど、工夫すべき。
教員は休みなく部活動をしており、労働に見合った給与になるよう工夫してほしい。
教員が、自主的に自由に研修することがとても大切である。押し付けばかりの研修にならないようにしてほしい。
生活体験の不足した新任教員に対し、子どもと生活する場を提供して、資質向上を図るべき。
●その他
◎議事の進め方について
すべての都道府県で公聴会を開くなど、国民の声に耳を傾け、慎重な議論をすべき。
教育の憲法とも言われる教育基本法の審議は今後の教育の方向性や憲法論議とも関わる重要な問題。国民的な議論の上に議論が行われるよう強く要請。
はじめに「改正ありき」の姿勢で議論するのではなく、今後の教育理念や基本像等について、国民的議論を深めるなど、国民参加の教育をすすめる中で慎重に検討してほしい。
委員の意見が大きく分かれるようであれば、無理に答申して方向性を決定するのは早いと思う。
将来を担う子どもたちのことを常に第一に考えて審議してほしい。
子どものことを言う前に、大人が自分たちの足元を見直すべき。「おとなの道徳」が問われている。
学校教育現場に広く意見を求める姿勢が必要。
 
◎議事の公開について
議事について、傍聴人の制限をなくし、リアルタイムモニターを設置する、議事録について、発言者も記載した詳細な議事録を公表するなど、公開の原則を徹底されたい。
議事を一般公開し、希望者の傍聴を認めてほしい。