教育基本法(ジョスパン法)

 
〔仮   訳〕
1989年7月10日付け教育基本法(ジョスパン法)
(Loi d'orientation sur l'educationno.89-486 du 10 juillet 1989)
 
第1条    教育は,国の最優先課題である。教育という公役務は,生徒及び学生を中心に置いて構想され組織される。それは機会の均等に貢献するものである。
     人格の発達,初期教育・継続教育の水準の向上,社会生活・職業生活への参加,及び市民としての権利の行使を可能にするため,教育を受ける権利は各個人に保障される。
     一般教養及び認知された資格を獲得することは,その社会的・文化的・地理的出自に関係なく,すべての青年に確保される。障害をもつ青年の学校への統合は促進され,治療・保健機関はその一翼を担う。
     小学校,コレージュ,リセ及び高等教育機関は,知識と学習方法を教授し獲得させる責務を負う。これらの機関は,男女平等の促進に寄与する。これらの機関は,フランス並びにそれを取り巻くヨーロッパ及び世界の中での経済・技術・社会・文化の進展に応ずる内容と方法を持つ教育を提供する。ここでは,すべての教育段階において地域語・地域文化の教育を行うことができる。芸術教育,保健・スポーツ教育は,すべての生徒の教育に直接寄与する。高等教育においては,保健・スポーツ活動の機会が学生に与えられる。
     各小学校,コレージュ及びリセにおいて,生徒及び学校内外で生徒の教育に携わるすべての人々により教育共同体が構成される。
     生徒及び学生は,父母,教員,進路指導担当教員及び専門家の支援を受けて,自らの希望と能力に応じて,修学及び職業に関する進路計画を立案する。関係行政機関,地方自治体,企業及び各種団体がこれに協力する。
     教育という公役務の範囲を学校外活動に拡張するに際しては,特に行政機関,地方自治体,各種団体・財団が協力する。ただし,学校外教育活動は国が定めた教育活動を代替するものではない。
     生涯教育は,教育機関の任務の一部をなす。生涯教育により各人は,教育水準を向上させ,経済及び社会の変化に適応し,また獲得した知識を有効なものにすることが可能となる。
  第1編   学校及び大学生活
第1章 教育を受ける権利
   
第2条    家庭が申請する場合には,すべての子どもは3歳で,住居に最も近い場所の幼稚園あるいは小学校付設幼児学級に受け入れられなければならない。
     都市,農村,山岳地帯の別に関係なく,不利な社会環境にある学校では,優先的に2歳児の受け入れも実施される。
第3条    フランス国民は,今後10年間で,同一年齢人口のすべての者を最低限職業適任証(CAP)あるいは職業教育修了免状(BEP)の水準に,また同一年齢人口の80%をバカロレア水準に到達させることを目的と定める。
     義務教育修了時にその教育水準に達していると認められない生徒は,この水準に到達するため,学習を継続できなければならない。国は,その結果生ずる就学延長に必要な財源を措置すべく,権限を行使する。
   
第2章 就学の組織
   
第4条    就学期間は,学習期(cycle)を単位として構成される。各学習期について,年間到達目標と評価基準を含む全国統一の教育目標及び教育課程(programme)が定められる。
     幼稚園から小学校修了時までの就学期間は3学習期からなる。
     コレージュにおいては,2学習期に分割して教育を行う。普通教育・技術教育リセ及び職業リセの学習期は,普通教育,技術教育及び職業教育の免状,特にバカロレアの取得に連なる。
     各学習期の年限は,政令により定める。
     生徒間の平等及び生徒の成功を保障するために,各学習期及び全就学期間を通じて一貫した教育の下で,生徒の多様性に応じた教育を行う。
第5条    教育課程は,各学習期において獲得すべき基本知識及び習得すべき学習方法を各学習期ごとに定め,これを全国的基準とする。この基準の枠内で,教員は個々の生徒の学習リズムを考慮して教育を行う。
第6条    教育課程審議会は,教育の全般的理念,達成すべき基本目的,この目的に沿った教育課程及び教科領域並びにそれらの知識の発展への適応性に関して,国民教育大臣に見解を表明するとともに提案を行う。同審議会は,国民教育大臣が指名する適格者によって構成される。
     教育課程審議会の意見及び提案は公表される。
第7条    就学期間には,教育機関の発意と責任の下に,国内外を問わず企業,団体,行政機関及び地方公自治体で行われた教育の期間を算入することができる。この教育期間は,教育を施す機関が行う教育との関係で把握される。この教育期間は,技術免状あるいは職業免状の準備を目的とする教育においては必修とする。
     専門家が継続的に関与する専門的芸術教育を含む普通教育では,当該専門家は学力評価やバカロレア資格の審査に参加することができる。
第8条    進路指導相談及び教育や職業に関する情報を受ける権利は,教育を受ける権利の一部をなす。
     生徒は,修学・職業に関する進路計画を作成する。学校及び教育共同体,特に教員及び進路指導カウンセラーはその作成を支援するとともに,就学期間中及び修了後の同計画の実現を支援する。
     進路決定は,生徒に対する継続的な観察を通じて準備する。
     進路選択は,家庭あるいは生徒が成人に達している場合は生徒自身の責任において行う。学校長の決定に先立ち,学級委員会の提案に同意できない者すべてを対象に面接が行われる。校長の決定が生徒あるいは家庭の要望と一致しない場合には,その決定に理由を付すものとする。進路決定については,不服審査を申し立てることができる。
第9条    1学年は36週で,5つの授業期間と4つの休業期間からなる。3年間の全国的な学校暦が,国民教育大臣によって定められる。この学校暦は,政令が定める条件の下で,地方の状況を考慮して変更することができる。
   
第3章 権利及び義務
   
第10条    生徒の義務は,学習に固有の責務を遂行することにある。この義務には,勤勉さ,学校の運営規則や集団生活を尊重することが含まれる。
     コレージュ及びリセにおいては,生徒は多元性の尊重,中立性の原則の尊重の下に,情報の自由及び表現の自由を行使する。これら自由の行使は,教育活動を損なうものであってはならない。
     リセには,校長が主宰する生徒代表委員会が設置される。同委員会は,学校生活及び学業に関する諸問題について意見を表明し,提案を行う。
第11条    生徒の父母は,教育共同体の構成員である。
     学校生活への彼らの参加及び教職員との対話は,それぞれの学校において保障される。
     生徒の父母は,その代表を通じて学校評議会,管理評議会並びに学級委員会に参加する。
     父母の代表が県,地域圏,大学区及び全国レベルの各種審議会に出席するに当たっての欠勤の許可及び休業手当を受ける条件は,コンセイユ・デタ(Conseil d'Etat)の議を経た政令により定める。
     国は,中央教育審議会に代表権を持つ父母団体の代表団に助成を行う。
第12条    学生は,新入生受け入れ,高等教育機関での生活の活性化,就職のための援助活動に携わる。彼らは自らの代表を通じて,全国大学学校厚生事業センター及び同地域圏センターの運営に参加する。
第13条    学生の集団及び個人としての経済的及び道徳的権利と利益の擁護を目的とする学生団体は,代表権を有するものと見なされる。そしてこの資格において,高等教育・研究審議会及び全国大学学校厚生事業センターの管理評議会に出席を認められる。学生団体の代表団は助成を受ける。学生団体は,学生生活の経済的・社会的・文化的諸条件に関する情報を収集,調査する学生生活観察センターの運営に参画する。
  第2編   教職員
 
第14条    教員は,生徒の学校教育活動全体に対して責任を負う。教員は教育チームを構成し,その職務に当たる。教育チームは,同一学級または同一生徒集団を担当する教員,同じ教科領域の担当教員,及び特に学校心理専門員などの専門職員により構成される。生活指導職員もこれに加わる。
     教員は個々の生徒の学習に対して援助を行い,継続して指導を行う。教員は生徒の評価を行う。教員は,生活指導職員及び進路指導担当職員と協力して,進路計画の選択に関して生徒に助言を与える。教員は,成人の継続教育活動に参加する。
     教職員は研修を受け,これらすべての任務の遂行に備える。
第15条    行政,技術,現業,厚生,保健及びサービスに携わる各職員は,教育共同体の構成員である。これらの者は,教育という公役務に直接協力し,学校及び国民教育省の出先機関の運営に寄与する。
     これら職員は,生徒の学校への受け入れと生活環境の質の向上に寄与するとともに,安全,学校食堂,衛生及び厚生活動,寮における生徒の宿泊を保障する。
第16条    教職員の採用計画は,毎年,国民教育大臣により公表される。同計画は,5年計画で,毎年更新される。
第17条    1990年9月1日より,各大学区に教員教育大学センター(IUFM)を創設する。同センターは大学区内の1ないし複数の大学に付設され,これら大学の教職員と施設設備を活用することで,高等教育機関としての制度的責任を果たすことが保障される。コンセイユ・デタの議を経た政令が定める条件と範囲内において,1つの大学区に複数の教員教育大学センターを創設すること,及び大学以外の科学的・文化的・専門的性格を有する公施設法人に同センターを付設することができる。
     教員教育大学センターは,公立高等教育機関である。同センターは,行政的性格を有する公立機関であり,国民教育大臣の管轄下に置かれ,コンセイユ・デタの議を経た政令が定める規則に従って組織される。会計監査は事後的に実施される。
     国が定めた方針に基づき,同センターは教員の初期養成教育を行う。教員養成教育は,教員希望者全員に共通の部分と,教科及び学校段階による専門的部分とを含む。
     教員教育大学センターは,教員の継続教育や教育に関する研究を行う。
     同センターは,学生に対して,教職の準備教育を行う。
     教員教育大学センターの責任者であるセンター長は,同センターの管理評議会が作成した提案名簿に基づき国民教育大臣が選択して任命する。同センターは,大学区総長の主宰する管理評議会により管理される。
     この管理評議会は,コンセイユ・デタの議を経た政令の定める条件の下に,特に,教員教育大学センターを付設する機関の管理評議会の代表,市町村,県,地域圏の各代表,教員養成に当たる教員の代表及び教員養成を利用する教職員の代表,及び教員養成課程の学生の代表を含む。
     既存の師範学校及び教員養成センターの教職員が,教員教育大学センター内での職務遂行を選択できる条件は,コンセイユ・デタの議を経た政令により定める。
     師範学校の資産の国への帰属,同校の権利及び義務に関する条件については,本条第1項に定める期日までに法により定める。
     各大学区における教員教育大学センターの設置まで,初等師範学校の施設に関する1879年8月9日付け法,公立初等教育に係る通常経費及びこの職務に当たる職員の給与に関する1889年7月19日付け法第2条,第3条及び第47条(1893年7月25日付け法及び公立教育機関の認可に関する1945年11月2日付け大統領令第45-2630号により改正)は,暫定的に効力を有する。
  第3編   教育機関
 
第18条    小学校,コレージュ,普通教育・技術教育リセ及び職業リセは,学校教育計画を作成する。同計画は,各学校が全国統一の教育目標を達成し,教育課程を実施するための学校ごとの独自の方法について定める。同計画は評価の対象となる。同計画は,この目的を達成するための学校教育活動及び学校外教育活動を定める。
     教育共同体の構成員は,学校教育計画の立案に参加する。同計画の採択は,管理評議会あるいは学校評議会が行う。但し,同計画の教育に係る部分については,教育チームの提案に基づいて同評議会が決定を下す。
     特に教育的な観点から,複数の教育機関が協力し,共通の学校教育計画を立案し実行することができる。
     高等教育機関は,初等中等学校との間に,特に生徒の進路指導及び教育の促進のための協力に関する協定を締結できる。
     初等中等学校及び高等教育機関は,経済的・文化的・社会的環境との接触・交流を行う。
第19条    公立教育機関は,継続教育の任務を遂行するために,政令が定める地方の特別な条件を考慮しつつ,教育機関のグループを形成する。この目的のために,複数の教育機関が一定期間,公益団体を設立することができる。このため,フランスにおける研究と技術開発の方針と計画に関する1982年7月15日付け法第82-610号第21条の規定を適用する。但し,この公益団体の長は,国民教育大臣により指名される。この方法により設立された公益団体は,公法と公会計の規則の適用を受ける。
第20条    国は,公立高等教育機関に対して,大学の建設事業の実施を委ねることができる。
     国民教育大臣あるいは農業大臣の管轄下にある高等教育機関は,同機関に配分された土地あるいは国がその処分を認めた土地に関して,所有者としての権利と義務を行使する。但し,財産の処分権及び配分権を除く。
第21条    教員ポストの配分に当たっては,教員1人当たりの生徒・学生数を改善することで,就学率の格差を解消し,大学区間及び県間の不平等を縮小するための政策を講ずる。同政策においては,社会的環境の不利な地域,過疎地域の特殊な制約を考慮する。この観点から,海外県・海外領のための施策を講ずるものとする。教員配置率及び就学率に関して,海外県・海外領と本国との間に存在する格差を解消する。
  第4編   諮問機関
 
第22条    中央教育審議会を設置する。
     同審議会は,従来,国民教育高等審議会及び普通教育・技術教育審議会に帰属していた権限(本法第23条により,高等教育・研究審議会に委譲された権限を除く)を行使する。同審議会は,教育という公役務の目的と運営に関して意見を表明する。
     同審議会は,国民教育大臣あるいはその代理人が議長を務め,教員,教員研究者(enseignant-chercheur),その他の職員,生徒の父母,学生,地方自治体,学校外教育団体及び家族団体及び教育・経済・社会・文化面での主要な利益代表者により構成される。
     教員研究者の代表は,高等教育・研究審議会に選出された自らの代表により選出される。
     教員及びその他の職員の代表は,職業別選挙に候補者を擁立する最も代表的な職員の労働組合組織の提案に基づき,この選挙の結果に応じて,国民教育大臣が任命する。
     生徒の父母代表は,父母団体の提案に基づき,管理評議会及び学校評議会への父母代表の選挙結果に応じて,国民教育大臣が任命する。
     学生の代表は,学生団体の提案に基づき,高等教育・研究審議会への学生代表の選挙結果に応じて,国民教育大臣が任命する。
     中央教育審議会は,常設部会と複数の専門教育部会から構成される。
     中央教育審議会が訴訟及び懲戒事項を裁定する場合,同審議会は教員団体に所属する12人の審議会委員により構成される。これらの委員は,同審議会の教員代表により互選される。
     私立教育機関を代表して中央教育審議会に出席する委員は,その任期中に同審議会が私立教育機関に関わる訴訟及び懲戒事項を取り扱う場合には,票決権を持って同審議会に出席する代表を6人互選する。
     国民教育高等審議会,普通教育・技術教育審議会は,中央教育審議会の設置の日まで,その機能を維持する。
第23条    高等教育・研究審議会は,教員研究者,教員及び高等教育機関の利用者について権限を有する大学の決定機関が行った懲戒処分の決定について,上訴及び一審の裁定を下す。同審議会は,この点に関して,国民教育省の懲戒裁定機関が宣する職務停止,免職あるいは停職の解除に関する1908年7月17日付け法が定めた権限を行使する。
     懲戒に関して裁定を下す高等教育・研究審議会は,教員研究者の代表及び高等教育機関の利用者の代表を含む。同審議会が,教員に関して裁定を行う場合には,同審議会に事案を付託された当事者と同等あるいはそれより上級の教員研究者のみを含むものとする。教員及び高等教育機関の利用者に関して懲戒決定を下すこれら審議会の構成,構成員の任命方法及びその運営については,コンセイユ・デタの議を経た政令により定める。
第24条    市町村,県,地域圏及び国の間の権限の分掌に関する1983年1月7日付け法第83-8号を補足する1983年7月22日付け法第83-663号第12条により,各大学区内に設置される国民教育審議会の構成と権限は,高等教育についても適用される。ただし,訴訟及び懲戒を扱う国民教育審議会の構成と権限に関する1985年12月31日付け法第85-1469号(1946年5月18日付け法第46-1084号及び国民教育高等審議会に関する1964年12月26日付け法第64-1325号を改正)第1編の規定は留保する。
     審議会の審議に付された問題が高等教育に関する場合には,大学総裁たる大学区総長が報告者となる。
     イル・ド・フランス地域に関しては,当該3大学区について1つの審議会のみを設置する。
     コンセイユ・デタの議を経た政令により,本条の実施様式を定める。
  第5編   教育制度の評価
 
第25条    国民教育総視学官,国民教育行政総視学官は,権限を有する行政機関と連携して,県,大学区,地域圏及び全国の評価を行う。これらの評価は,国会の文化担当委員会の委員長及び委員会報告者に提出される。
     評価は,革新的な実践の周知を図るために,教育上の経験を考慮する。国民教育総視学官及び国民教育行政総視学官は,年間報告書を作成する。同報告書は公表される。
     国民教育大臣は,本法の実施に関する報告書を毎年中央教育審議会に提出する。同報告書は公表される。
第26条    地方の公立教育機関の年間報告書は,特に学校教育計画の実施とその結果に関して,県における国の代表,大学区及び所属する地方自治体に提出される。
第27条    科学的・文化的・専門的性格を有する公立教育機関の評価を行う全国大学評価委員会は,独立した行政機関とする。
  第6編   雑則
 
第28条    本法の規定は,公立農業教育の刷新に関する1984年7月9日付け法第84-579号,国と私立農業教育機関との関係の改革に関する1984年12月31日付け法第84-1285号(公立農業教育の改革に関する1984年7月9日付け法第84-579号を改正)が定めた原則を尊重しつつ,農業大臣の所管する教育,教育機関及び教職員に適用される。
第29条    本法の規定は,マイヨット特別自治区及び海外領に適用される。但し,フランス領ポリネシアの地位に関する1984年9月6日付け法第84-820号(フランス領ポリネシアへの後期中等教育の権限委譲に関する1987年7月16日付け法第87-556号により改正)が領土に付与した権限,並びに1998年のニューカレドニアへの自治権付与とその準備の規定を定める1988年11月9日付け法第88-1028号が領土及び地方に付与した権限は留保する。
     特に上記に掲げる領土及び地方自治体独自の機関により修正が必要とされる事項については,当該地方議会の諮問を経て,コンセイユ・デタの議を経た政令により決定する。
第30条    教育に関する本法の規定は,国と私立教育機関の関係に関する1959年12月31日付け法第59-1557号及び1985年度財政法(1984年12月29日付け法第84-1208号)の規定を尊重しつつ,国庫補助契約を結ぶ私立教育機関に適用される。
第31条    外国に存在するフランスの教育機関に本法の規定を適用する条件については,個々の状況や諸外国政府と締結した協定を考慮しつつ,コンセイユ・デタの議を経た政令により定める。
第32条    中等教育教員免許状を有する教員及びこれに準ずる教員,体育・スポーツ担当教員,進路指導カウンセラー,並びに国民教育大臣及び農業大臣の所管する職業リセの教員団の第2級に属する国家公務員の主たる俸給は,彼らの等級とその等級内の号俸による俸給の他に,加算指数15ポイントの特別手当を含む。
     上記に該当する者は,それぞれの等級の第8号に達し,1989年9月1日から1994年8月31日の期間において満50歳以上でなければならない。
 

   この特別手当は,上記の教職員が等級外上級職に達した場合には支給しない。また等級外上級職において給与格付を行う際にも考慮されない。

第33条    コレージュの普通教育担当教員団に属する国家公務員は,別の大学区に移る場合,各々の身分規定により定める条件において,事前に出向の手続を取ることなく,異動先のコレージュの普通教育担当教員団に所属する。
第34条    教育に関する1975年7月11日付け法第75-620号第2条第1項第2節,第9条,第13条第1項,第16条及び第19条第2項は廃止する。
第35条    1989年から1994年の期間の国の教育政策の目標は,本法の付属報告書に示す。
第36条    本法の実施状況に関する第1回目の総括は,1992年に国会に提出される。
     本法は,国法として施行される。