教育基本法制定の経緯

 昭和20年9月15日、文部省は、戦後の新しい教育の根本方針として「新日本建設ノ教育方針」を発表

 昭和20年10月22日、連合国軍最高司令官総司令部(以下「総司令部」)は「日本教育制度ニ対スル管理政策」を指令、教育内容、教育関係者、教科目・教材等の在り方について指示。

 昭和21年3月5日及び7日、総司令部が日本に民主的な教育制度を確立するための具体的方策を求めるために米本国に派遣を要請した米国教育使節団(第一次)が来日。日本教育家の委員会(総司令部の求めにより設置)と協力して、同年3月30日に報告書をとりまとめ、4月7日に公表
同報告書は、日本の教育の目的や内容をはじめ、実施すべき多くの事項を提案しており、教育組織の根本的変更を必要とする内容のもの。教育勅語については、儀式等におけるその取扱が問題とされたが、教育基本法のごとき法律を定めようとするような内容は含まれていなかった

 昭和21年6月27日及び7月3日、第90回帝国議会において帝国憲法改正案が審議された際、田中耕太郎文部大臣は、教育根本法ともいうべきものを早急に立案して議会の協賛を得たい旨を答弁

 昭和21年8月10日、教育に関する重要事項を調査審議するために、内閣総理大臣の所轄下に教育刷新委員会を設置
同委員会では、総会の他に、教育の基本理念に関する事項を検討するため第一特別委員会を設置し、2ヶ月余の間に12回(昭和21年9月23日~11月29日)にわたり検討を重ね、11月29日、教育基本法制定の必要性と、その内容となるべき基本的な教育理念等について、総会において決議、12月27日に内閣総理大臣あて報告

 昭和22年3月4日、教育基本法案を閣議決定

 昭和22年3月5日、政府は教育基本法案を上奏、翌6日に枢密院に御諮詢、若干の字句訂正を行い、3月12日、枢密院会議において可決

 昭和22年3月12日、政府は、教育基本法案を第92回帝国議会に提出、原案どおり可決・成立し、3月31日、公布・施行
3月13日 衆議院上程
3月17日 政府原案どおり衆議院において可決
3月19日 貴族院上程
3月26日 政府原案どおり貴族院において可決・成立

日本国憲法は、昭和21年11月3日公布、翌22年5月3日施行。