平成26年8月26日
研究活動における不正行為の事案が後を絶たず、昨今、これらの不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態となっていることを背景に、文部科学省では、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて -研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書-」(平成18年8月8日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)を見直し、新たに、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(文部科学大臣決定)を定めました。
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