平成24年2月3日
本調査は、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)」(※1参照)及び「大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会学校法人分科会長決定)」(※2参照)に基づき、大学等設置に係る寄附行為(変更)認可時の留意事項が確実に履行されているかを確認し、併せて学校法人の経営の実態及び施設等の整備の進捗状況を把握し、学校法人の健全な経営の確保に必要な指導、助言を行うため実施している。
調査は、実施要領に基づき、大学等の設置が認可された学校法人に対して、原則として当該設置する大学等が完成年次に達するまでの間、毎年度、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会(別紙1)が実施している。
調査の内容は、(1)認可以降の留意事項の履行状況、(2)施設・設備の年次計画の実施状況、(3)経営の実態(役員の就任状況などの管理運営面、資産・収支状況などの財政面)、について行っている。
調査の方法は、実地調査、書類調査のいずれかの方法としている。実地調査は、調査対象191法人のうち大学・短大新設等の場合で設置学部等が完成年次を迎えた11法人について、書類調査は、実地調査を行う法人以外の180法人について実施し、いずれの場合も問題点や課題等があった場合は留意事項として学校法人に通知し、改善を促している。
今回の調査の結果、全体としては、認可以降の留意事項や施設・設備の年次計画を着実に履行しているが、改善が十分ではないため同じ内容の留意事項を継続して付す事案が見られた。
今回の調査結果として各学校法人に付した留意事項は別紙2のとおりであり、調査内容ごとの調査結果の概要は以下のとおりである。
(1)認可以降の留意事項の履行状況
各学校法人の取り組みによりおおむね改善されているが、「諸規程の未整備」や「定員の未充足(※設置認可の対象となった学部等以外の既設の学部等も含む。)」など改善が十分ではないため、同じ内容について、継続して留意事項を付す事案が見られた。
(2)施設・設備の年次計画の実施状況
おおむね計画どおり履行されていた。
また、追加工事等により計画に変更が生じる場合においても、整備に必要な財源を確保した上で実施されるなど適切に行われ、必要な変更手続きも行われていた。
(3)経営の実態
役員の就任状況などの管理運営面、資産・収支状況などの財務面といった学校法人の経営の実態については、一部の学校法人で、役員に欠員が生じていたり教育研究経費の比率が近年低下傾向にあるなど改善・充実が必要な事案が見られた。
なお、近年の特徴として、「定員の未充足(※設置認可の対象となった学部等以外の既設の学部等も含む。)」を理由に留意事項を付す学校法人の割合が増加傾向にあり、その一部には、当初計画の甘さによる定員割れなどにより収支が悪化している学校法人があることから、学生確保の方策など今後の安定経営に向けた具体策を検討し、速やかに対応策を講じるなど自主的な改善を積極的に行うことが求められる。
大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備計画の履行状況等を記載した報告書(以下、「履行状況報告書」という)を、学校法人として積極的に公開することは大変意義がある。
また、設置認可と認証評価との連続性の確保が重要な課題であることから、各学校法人におかれては、認証評価機関から履行状況報告書の提出を求められた際には積極的に提供いただくことを期待したい。
なお、設置認可と認証評価の有機的な連携が図られるよう、各認証評価機関に対し、本調査の結果を参考資料として送付することとしたい。
調査対象については、これまでと同様に、大学等の設置認可後、当該学部等が完成年次に達するまでの期間に該当する学校法人を対象とし、調査方法については、今後の大学設置・学校法人審議会学校法人分科会における審議等を踏まえ、各学校法人の個別の状況に応じて実地調査等を行うなど適切な調査を実施することとしたい。
※1
○学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)(抄) ※2○大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領(平成13年2月20日学校法人分科会長決定) 1 趣旨 2 調査対象法人及び期間 3 調査方法 4 調査内容 5 調査委員 6 調査結果の報告 (備考)
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