平成23年9月5日
「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」により、原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において、当該施設に代わるべき必要な施設を整備することも可能ですが、津波で被災した公立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて、被災地から問い合わせが多く寄せられていたことから、別添の通り、関係県教育委員会に発出しましたので、お知らせします。
事務連絡
平成23年9月2日
関係県教育委員会施設主管課 御中
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
東日本大震災における津波により被害を受けた学校施設については、原形に復旧することが不可能な場合などもあることから、下記のとおりとしたので、お知らせします。
記
1.一般に「災害復旧」とは「被災施設等を旧の施設に復すること」と解され、それにより「原機能を回復する」ということが目的とされているため、災害復旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・材質等で元に戻す「原形復旧」が原則とされていますが、(ア)原形復旧が不可能な場合や、(イ)原形復旧が著しく困難な場合等には、それに代わる措置も原機能の回復を目的とするならば災害復旧事業と認めることができます。
2.公立学校施設の災害復旧事業についても、
(ア)原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること
(イ)原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすること
が可能となっております。
3.今般のような津波による被害の場合、以下のような事例等が想定されますが、いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に照らして個別に判断を要するもので、画一的に取り扱うことはできないことから、個別に文部科学省に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。
専門官 佐藤 専門職 水澤
電話番号:03-6734-3036(直通)
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