平成23年6月16日
標記の件につきまして、本日、福島県教育委員会教育長等に対し、「福島県内の学校の屋外プールの利用について」の事務連絡を発出いたしましたので、お知らせいたします。
福島県教育委員会教育長
福島県知事
国立大学法人福島大学長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 殿
文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課
スポーツ・青少年局学校健康教育課
福島県内の学校の屋外プールの利用について
学校の屋外プールの水には、水道水等を用いていますが、本年3月20日付けで厚生労働省が食品安全委員会に対し、飲料水を含めた食品の暫定規制値(※)に係る「食品健康影響評価」を諮問しており、6月2日付けで原子力安全委員会から原子力災害対策本部に対し、同評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めることを求め、現在、食品安全委員会において評価が進められているところです(別添1、2参照)。
文部科学省としては、学校の屋外プールの利用については、児童生徒等が安心して活動を行えるよう、飲料水に関する暫定規制値の見直しの検討結果を踏まえる必要があると考えています。
一方で、最近の福島県の水道水等中のヨウ素及びセシウム等の放射性物質は不検出となっており、屋外プールの利用に際して児童生徒等がプールの水から受ける線量は極めて低いものです((参考)参照)。
こうした状況を踏まえ、学校の屋外プールの利用にあたっては、プールの水のモニタリングを、当初は月に2回以上行っていただき、仮に放射性物質が確認された場合は、測定値を文部科学省に報告いただければ、文部科学省において児童生徒等の受ける線量を推計しますので、参考としてください。
ついては、福島県教育委員会教育長、福島県知事及び福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、それぞれ域内の市町村教育委員会、所轄の私立学校を設置する学校法人等及び所轄の学校設置会社に対し、本件につき御周知いただき、必要な指導・支援をお願いいたします。
(※)ヨウ素:300Bq/kg、セシウム:200Bq/kg
仮にプール水1キロ当たり10ベクレル(分析機器の分析方法の違いによる検出限界下限値の大きいもの)が検出され、プールサイドの空間線量率が毎時1μSvの場合に、小学校の児童が1回の利用(45分間)で受ける線量は以下のとおり。
1.1回の屋外プール利用で200ミリリットルの水を誤飲したと仮定した場合の線量は、
2.1回の屋外プール利用で30分間水中で活動したと仮定した場合、プール水から受ける線量は、
3.1回の屋外プール利用で15分間プールサイドにいると仮定した場合、空間(福島県内における空間の放射性ダストは極めて少ない)から受ける線量は、0.00025mSv
以上の3つの要因から計算すると1回の屋外プール活動を行った場合、児童の受ける線量は、合計0.00041mSvとなる。(15回実施した場合は、0.0061mSvとなる。)
厚生労働省発食安0320第1号
平成23年3月20日
食品安全委員会
委員長 小泉 直子 殿
厚生労働大臣 細川 律夫
食品健康影響評価について
食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第3項の規定に基づき、下記事項に係る食品健康影響評価について、貴委員会の意見を求めます。
記
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号の規定に基づき、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるものとして、放射性物質について指標値を定めること
1.背景
平成23年3月11日に東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故が発生し、その後、周辺環境から通常より高い程度の放射能が検出されたため、厚生労働省は平成23年3月17日、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう通知した。
本暫定規制値は、緊急を要するため食品健康影響評価を受けずに定めたものであることから、食品安全基本法に基づき食品健康影響評価を依頼し、その結果を踏まえ、改めて規制値を定めることとしている。
2.評価依頼の内容
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号の規定に基づき、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるものとして、放射性物質について指標値を定めること。
3.暫定規制値
別添1
4.今後の予定
食品安全委員会の食品健康影響評価の評価結果を受け次第、必要な管理措置について検討
5.提出資料一覧
・原子力施設等の防災対策について
(原子力安全委員会 平成22年8月一部改訂)
・放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則
(ICRP
Publication 63)
・CODEX GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEED
(CODEX
STAN 193-1995)
○食品衛生法の観点から平成23年3月17日付けで厚生労働省が定めた暫定規制値
|
核種 |
原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/kg) |
|
|---|---|---|
|
放射性ヨウ素 |
飲料水 |
300 |
|
牛乳・乳製品 注) |
||
|
野菜類 |
2,000 |
|
|
放射性セシウム |
飲料水 |
200 |
|
牛乳・乳製品 |
||
|
野菜類 |
500 |
|
|
穀類 |
||
|
肉・卵・魚・その他 |
||
|
ウラン |
乳幼児用食品 |
20 |
|
飲料水 |
||
|
牛乳・乳製品 |
||
|
野菜類 |
100 |
|
|
穀類 |
||
|
肉・卵・魚・その他 |
||
|
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 |
乳幼児用食品 |
1 |
|
飲料水 |
||
|
牛乳・乳製品 |
||
|
野菜類 |
10 |
|
|
穀物 |
||
|
肉・卵・魚・その他 |
||
注)100 Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。
原子力災害対策本部長 殿
原子力安全委員会
平成23年6月2日付で原子力災害対策特別措置法第20条第5項に基づいて意見を求められた件について、同項の規定に基づき別添の通り意見を述べます。
平成23年6月2日付で要請のあった件については、差し支え無い。
なお、以下の点に留意すること。
1.放射線物質が含まれる可能性がある食品等については、人が経口摂取する際の安全性を担保することが重要であり、実際に摂取される段階において、食品衛生法に基づく暫定規制値を超えないようにすること。
2.継続的なモニタリングをおこなうとともに、規制値を超える飲食物が誤って摂取されること等の無いよう、関係省庁の適切な判断により、対策を確実に講ずること。
3.食品安全委員会で検討が行われている食品健康影響評価も踏まえた新たな規制値を、早急に定めること。
以上
原子力災害対策支援本部
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
ファクシミリ番号:03-3593-7154
スポーツ・青少年局学校健康教育課
電話番号:03-5253-4111(内線4950)
ファクシミリ番号:03-6734-3794
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology