平成23年5月2日
この度、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則の改正及び特定高速電子計算機施設の共用の促進に関する基本的な方針の改正に先立っての意見募集を開始しましたので、お知らせいたします。
本施行規則では、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の規定を受けて、特定先端大型研究施設の具体的な定義や、登録利用促進機関の申請要件・登録手続き等を規定しています。特定高速電子計算機施設である次世代スーパーコンピュータ「京」が平成24年11月に共用開始予定であることから、当該施設について利用促進業務を実施することとなる、登録機関の申請要件を新たに定めるとともに、関連規定を整備することとしています。
「特定高速電子計算機施設の共用の促進に関する基本的な方針」は、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」第4条に基づき、文部科学大臣が定めており、最終改正は、平成18年7月に行っております。今般、本基本方針について、特定高速電子計算機施設(次世代スーパーコンピュータ「京」)が平成24年11月に共用開始を予定していることから、所要の改正を行うこととしています。
なお、上記2つの改正は、HPCIコンソーシアム※において検討された結果を踏まえたものとしております。
※平成22年度より、次世代スーパーコンピュータ計画は革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)を構築する計画に変更し、次世代スパコン「京」は、HPCIの中核として位置づけられた。また、「京」を中核としたHPCIの整備・運営の在り方については、その構築を主導するHPCIコンソーシアムにおける議論の結果を政府として踏まえることとしたところ。
添付資料は、パブリックコメント:意見募集中案件一覧 (※e-govのホームページが開きます)から、ダウンロードをお願いいたします。また、研究振興局情報課でも配布しております。
平成23年4月29日(金曜日)~5月29日(日曜日)
注1:迷惑メール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しております。送信の際には、「/atmark/」を「@」に置き換えてください。
注2:判別のため、件名は【施行規則への意見】または【基本方針への意見】として下さい。また、コンピューターウイルス対策のため、添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい。
「施行規則への意見」または「基本方針への意見」
※複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、論点毎に別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください。)
高橋、成富
電話番号:03-6734-4275(直通)
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