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福島第一、第二原子力発電所の緊急時における全国的モニタリングの強化について

平成23年3月18日

1.背景

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所について、原子力災害特別措置法第15条に基づく原子力緊急事態宣言が宣言されており、周辺地域への放射性物質による影響が懸念されている。
平成21年5月に北朝鮮が地下核実験を行った際等、従前より、必要と考えられる場合は、通常は文部科学省が環境放射能水準調査として47都道府県に委託して実施している一定の頻度での測定等に加えて追加的に数量を増やして測定等を行う等モニタリングの強化を行っている。今回の事態についても、過去の例と同様、モニタリングにおける調査の強化を行う。

2.今回の強化のうち既に実施したもの

空間放射線量率について、モニタリングポストにより連続測定を行い、3月12日より1日2回、定期的に自治体に報告を求めている。

3.今回強化する予定の調査内容

  • 定時降下物について、毎日24時間、降水採取装置により採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて核種分析調査を行い、定期的に可能な限り1日1回、自治体に報告を求める。
  • 上水(蛇口水)について、毎日、水道蛇口から採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて核種分析調査を行い、定期的に可能な限り1日1回、自治体に報告を求める。
  • 必要に応じ、その他の事項についても、調査報告を求める。

4.周知方法

報告を受けたモニタリング結果について、毎日、プレス発表を行う。

お問合せ先

原子力支援対策支援本部

堀田(ほった)、新田(にった)
電話番号:03-5253-4111(内線4604)