平成23年3月14日
標記の件につきまして、別添のとおり、附属学校を置く各国立大学長宛てに発出しましたので、お知らせいたします。
23文科高第1256号
平成23年3月14日
附属学校を置く各国立大学長 殿
文部科学副大臣 鈴木 寛
(印影印刷)
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に関する国立大学附属学校児童生徒等の安全確保等について(通知)
このたびの平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に関し,児童生徒等の安全確保等について,下記の事項について十分御留意いただき,各大学において適切に対応いただくようお願いします。
記
(1)被災地域の学校の児童生徒の安全確保に万全を期すため,校区の被災の状況等に応じ,必要な休業や登下校に際しての配慮等の適切な措置を講じること。
(2)被災地域以外の学校においても児童生徒の安全を図るため,災害情報等を十分に把握し,児童生徒の安全確保を第一として必要な措置を講ずること。
児童生徒の心理的・身体的状況を十分に把握し,心のケアを含む健康相談活動を行うなど万全の対策を講じること。
附属学校への入学について,入学手続期間の延長など,各大学の実情に応じて,採りうる措置を検討するとともに,措置を決定した場合には,できる限り広く情報提供を行うこと。
また,今回の地震により保護者等が災害を受け,授業料(保育料),入学料(入園料),寄宿舎使用料等の納付が困難な者に対しては,入学料等の免除及び減額や,納入時期の猶予等の弾力的な取扱い,相談体制の充実などの措置について検討すること。
今回の地震に伴い,児童生徒が授業を十分受けることができず,進級,進学に大きな支障を生じる場合には,児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たって,弾力的に対処し,その進級,進学等に不利益が生じないよう配慮すること。
今回の地震に伴い,児童生徒が授業を十分受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じるような場合には,可能な限り,補充のための授業その他必要な措置を講じるなど配慮すること。
災害救助法の適用を受けた地域で,学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には,学校の教科書の給与を受けられるよう,各地方公共団体と連携し,適切に対応すること。
被災により就学援助を必要とする児童生徒に対しては,その認定及び学用品等の支給について,通常の手続きによることが困難と認められる場合においても,可能な限り速やかに弾力的な対応がなされるよう,教育委員会と連携を図ること。
また,被災により奨学金を必要とする高校生に対して特段の配慮がなされることに留意すること。特に卒業年次の高校生等については,日本学生支援機構の奨学金等,大学等への進学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うこと。
本件連絡先
文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室
渡邉,粟井,須原,竹本,泉(電話)03-6734-3498
室長 渡邉, 室長補佐 粟井, 教育大学係長 竹本
電話番号:電話:03-5253-4111(内線2909)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology