平成23年2月4日
このたび、平成22年度の「大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査」の結果を取りまとめましたので、お知らせします。
本調査は、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」(平成19年文部科学省告示第41号)第6の3に基づき、大学等設置に係る寄附行為(変更)認可時の設置計画及び留意事項が確実に履行されているかを確認し、併せて学校法人の経営の実態を把握し、学校法人の健全な経営の確保に必要な指導、助言を行うため、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会(別紙1)において実施するものです。
なお、本調査とは別に「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」(平成18年文部科学省令第12号)第14条等に基づく設置計画履行状況調査が行われていますが、これは設置された大学等を対象として、その教育水準の維持・向上及び主体的な改善・充実に資することを目的としており、本調査とは対象及び目的が異なります。
調査は、「大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領」(平成13年2月20日大学設置・学校法人審議会学校法人分科会長決定)に基づき、大学等の設置が認可された学校法人に対して、原則として当該学部等が完成年次に達するまで、毎年度実施しています。
調査の方法は、書類調査、実地調査のいずれかによっており、実地調査は、法人新設、大学・短大新設等の場合で、設置学部等が完成年次を迎えたものが対象となります。
平成22年度は207法人を調査対象とし、うち16法人について実地調査を行いました。
調査の結果、当該学校法人の運営に問題点や課題等があれば、留意事項として通知されます。
今回の調査結果として、各学校法人に付した留意事項は別紙2のとおりである。留意事項が付された学校法人については、その改善に積極的に努め、健全な学校法人経営及び運営の確保に留意していくことが求められます。
○学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準 (平成19年文部科学省告示第41号)(抄)
第6 その他
3 文部科学大臣は、第1から第4までの規定に基づく認可に係る計画及び留意事項の履行の状況及び学校法人の経営の実態を確認するため必要があると認めるときは、書類、実地等による調査を実施すること。
○大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備状況調査実施要領 (平成13年2月20日学校法人分科会長決定)
1 趣旨
この調査は、寄附行為(変更)認可時の留意事項が確実に履行されているかを確認し、併せて学校法人の経営の実態及び施設等の整備の進捗状況を把握し、学校法人の健全な経営の確保に必要な指導、助言を行うため実施する。
2 調査対象法人及び期間
(1) 大学等の設置が認可された学校法人に対して、原則として当該設置する学部・学科等が完成年次に達するまでの間に実施する。
ただし、昭和45年度以降に新設された医学部又は歯学部を設置する学校法人に対しては、当分の間新設後10年間実施する。
(2) その他、特に調査を要すると認められる学校法人に対し、必要が生じた都度実施する。
3 調査方法
調査は、書類調査、実地調査等の方法により、毎年度1回実施する。ただし、特別の必要がある場合は必要に応じてその都度実施する。
4 調査内容
(1) 留意事項等の履行状況
(2) 施設・設備の年次計画の実施状況
(3) 役員の就任状況
(4) 事務組織の整備状況
(5) 入学者の状況
(6) 学校法人の資産及び収支の状況(借入金の状況、学生納付金及び寄附金の状況、給与の支給状況等を含む。)
(7) その他
5 調査委員
調査は、学校法人ごとに委員及び事務官各1名以上をもって行う。
6 調査結果の報告
ア 調査委員は、調査結果について分科会に報告するものとする。
イ 分科会長は、分科会の決定に基づいて当該学校法人に対して指導、助言すべき事項を高等教育局長に報告するものとする。
(備考)
履行状況の報告
文部科学省は、上記報告に基づき指導、助言すべき事項を速やかに当該学校法人に対して通知し、その改善措置等の履行状況の報告を求められたい。
指導係
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2540)
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