平成22年12月17日
文部科学省及び厚生労働省は、生殖補助医療研究目的で行うヒト受精胚の作成・利用に関し、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」を制定し、平成22年12月17日に公布、平成23年4月1日に施行することとしましたので、お知らせします。
ヒト受精胚の作成については、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成16年7月23日、総合科学技術会議)において、研究材料としてヒト受精胚を作成することは原則として禁止しつつも、その例外として生殖補助医療研究目的でのヒト受精胚の作成・利用は容認し得るとされ、厚生労働省及び文部科学省において、ヒト受精胚の作成・利用を行う生殖補助医療研究を実施するための具体的な手続き等を定めたガイドライン(指針)を策定する必要があるとされました。
これを受け、両省において、合同の審議会を開催し、慎重に検討を重ね、平成21年4月に「生殖補助医療研究目的でのヒト受精胚の作成・利用の在り方について」を取りまとめました。
今般、両省において、この取りまとめに基づき、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」を制定し、平成22年12月17日に公布、平成23年4月1日に施行することとしました。
○生殖補助医療の向上に資する研究のうちヒト受精胚の作成を行うものに適用
○本指針において以下を規定
○研究計画の実施及びその変更に当たっては、研究機関及び提供機関での倫理審査委員会での審査に加えて、国においても本指針への適合性について確認
本指針の公布・施行に伴い、ヒト受精胚の作成・利用を行う生殖補助医療研究を計画している研究者等を対象として、その際の手続等に関する説明会を、以下のとおり開催いたします。
美留町、佐藤
電話番号:03-5253-4111(内線4108)
ファクシミリ番号:03-6734-4114
森岡、小林
電話番号:03-5253-1111(内線7933、7939)
ファクシミリ番号:03-3595-2680
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