平成22年6月11日
文部科学省では,「教育関係共同利用拠点」について,国公私立大学からの申請に基づき,文部科学大臣の認定を行いましたので,お知らせいたします。
多様化する社会と学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供していくために,各大学の有する人的・物的資源の共同利用等を推進することで大学教育全体として多様かつ高度な教育を展開していくことが重要です。
このため,平成21年9月,文部科学大臣による「教育関係共同利用拠点」の認定制度を創設し,国公私立大学を通じた教育関係共同利用拠点の整備を推進することとしています。
今回は,本年3月に行った第一次公募分の認定に引き続き,第二次公募分として国公立大学から14件の申請を受け付け,中央教育審議会大学分科会大学教育の改善に関する作業部会全国共同利用検討ワーキンググループ(主査:郷通子大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事)において,専門的見地から申請施設の教育関係共同利用拠点としての妥当性に関して書面及び合議により審議を実施してきました。
この審議結果を踏まえ,このたび別添のとおり4件を,文部科学大臣が教育関係共同利用拠点として認定しました。
|
申請大学 |
学長名 |
施設名 |
拠点名 |
認定の観点 |
|---|---|---|---|---|
|
三重大学 |
内田 淳正 |
練習船 勢水丸 |
黒潮流域圏における生物資源と環境・食文化教育のための共同利用拠点 |
沿岸域を含む伊勢湾,熊野灘を中心とした黒潮流域における洋上教育の拠点としての活動を期待 |
|
申請大学 |
学長名 |
施設名 |
拠点名 |
認定の観点 |
|---|---|---|---|---|
|
名古屋大学 |
濱口 道成 |
名古屋大学高等教育研究センター |
FD・SD教育改善支援拠点 |
中部地域の中核拠点としての活動を期待 |
|
申請大学 |
学長名 |
施設名 |
拠点名 |
認定の観点 |
|---|---|---|---|---|
|
宇都宮大学 |
進村 武男 |
宇都宮大学農学部附属農場 |
首都圏における食・生命・環境の複合型フィールド教育共同利用拠点 |
首都圏における食・生命・環境の複合型フィールド教育の拠点としての活動を期待 |
|
広島大学 |
浅原 利正 |
広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター西条ステーション(農場) |
食料の生産環境と食の安全に配慮した循環型酪農教育拠点 |
中国四国地域における循環型酪農教育の拠点としての活動を期待 |
※認定期間は,すべて平成22年6月10日~平成27年3月31日である。
|
類型 |
設置者 |
申請数 |
認定拠点数 |
|---|---|---|---|
|
日本語教育センター |
国立 |
2 |
1 |
|
私立 |
1 |
0 |
|
|
留学生宿舎 |
私立 |
1 |
0 |
|
教職員の組織的な研修等の実施機関 |
国立 |
10 |
7 |
|
公立 |
1 |
0 |
|
|
練習船 |
国立 |
3 |
2 |
|
演習林 |
国立 |
4 |
0 |
|
農場 |
国立 |
6 |
2 |
|
大学 |
申請数 |
認定拠点数 |
|---|---|---|
|
国立大学 |
25 |
12 |
|
公立大学 |
1 |
0 |
|
私立大学 |
2 |
0 |
|
計 |
28 |
12 |
|
類型 |
申請数 |
認定拠点数 |
|---|---|---|
|
日本語教育センター |
3 |
1 |
|
留学生宿舎 |
1 |
0 |
|
教職員の組織的な研修等の実施機関 |
11 |
7 |
|
練習船 |
3 |
2 |
|
演習林 |
4 |
0 |
|
農場 |
6 |
2 |
|
計 |
28 |
12 |
第百四十三条の二 大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。
2 前項の施設を他の大学の利用に供する場合において、当該施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。
(趣旨)
第一条 学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第百四十三条の二第二項の規定に基づく教育関係共同利用拠点の認定その他の教育関係共同利用拠点に関する事項については、この規程の定めるところによる。
(認定の基準)
第二条 規則第百四十三条の二第二項に規定する教育関係共同利用拠点(以下「拠点」という。)の認定の基準は次のとおりとする。
一 学生に対する教育、学生の修学等の支援、教育内容及び方法の改善その他大学における教育に係る機能を有する施設であって、大学教育の充実に特に資すると認められるものであること。
二 拠点の認定を受けようとする施設(以下「申請施設」という。)が、他の大学の利用に供するものとして大学の学則その他これに準ずるものに記載されていること。
三 申請施設の運営について権限を有する者の諮問に応じ、共同利用の実施に関する重要事項について審議する機関として、次に掲げる委員で組織する委員会(この条及び次条において「運営委員会」という。)を置き、イの委員の数が運営委員会の委員の総数の二分の一以下であること。
イ 当該申請施設の職員
ロ 当該共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者
ハ その他申請施設の運営について権限を有する者が必要と認める者
四 申請施設を利用する大学を広く募集するものであること。
五 申請施設の種類等に応じ、共同利用に必要な設備及び資料等を備えていること。
六 申請施設を利用する大学に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供その他の支援を行うための必要な体制を備えていること。
七 申請施設の利用の方法及び条件、利用可能な設備及び資料等の状況、申請施設における教育の成果その他の共同利用に関する情報の提供を広く行うものであること。
八 申請施設の種類等に応じ相当数の大学の利用が見込まれること。
(認定の申請)
第三条 申請施設を置く大学の学長は、申請書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
一 拠点の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類
二 学則その他これに準ずるもので申請施設の位置付けを記載しているもの
三 申請施設の名称、目的、所在地その他の概要を説明する書類
四 運営委員会の規則及び名簿
五 申請施設を利用する大学の募集及び決定の方法を説明する書類
六 申請施設の設備及び資料等の状況を説明する書類
七 申請施設を利用する大学に対する支援の体制を説明する書類
八 申請施設に関する情報提供の内容及び方法を説明する書類
九 その他第二条に規定する基準に適合することを説明する書類
(認定の手続)
第四条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定し、当該申請をした大学の学長に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の認定を行う場合において、その有効期間を定めるものとする。
(変更及び廃止等の届出)
第五条 拠点の認定を受けた施設を置く大学の学長(以下「学長」という。)は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。
一 当該施設の名称、目的又は所在地を変更しようとするとき。
二 当該施設を廃止しようとするとき。
三 当該施設を共同利用に供することをやめようとするとき。
(文部科学大臣への報告等)
第六条 学長は、毎年度、当該年度における共同利用の実施計画を定め、当該年度の開始前に、文部科学大臣に提出するものとする。
2 学長は、毎年度終了後三月以内に、当該年度における共同利用の実施状況を取りまとめ、文部科学大臣に提出するものとする。
(認定の取消し)
第七条 文部科学大臣は、拠点が第二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき又は第五条第二号若しくは第三号の届出を受けたときは、認定を取り消すことができる。
(認定等の公表)
第八条 文部科学大臣は、拠点の認定をし、又はこれを取り消したときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公表するものとする。
課長補佐 石橋 晶(内線3082)、学務係長 高橋 浩太朗(内線3034)
電話番号:電話番号:03-5253-4111(代表)、03-6734-3334(直通)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology