平成22年6月1日
文部科学省及び経済産業省は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。平成10年8月1日施行。)(以下「法」という。)第5条第2項に基づき、株式会社長崎TLO・財団法人浜松科学技術研究振興会の2機関について、平成22年5月27日をもって承認を取り消しました。 また、同法第4条第1項に基づき、静岡技術移転合同会社から申請のありました実施計画について、平成22年5月28日、同法第4条第3項に基づき承認いたしました。 (同時発表:経済産業省)
今回の承認取消しは、下記2機関からの承認された特定大学技術移転事業の実施を終了する旨の申し出により、法第5条第2項に基づき、行うものです。
(1)承認取消日 : 平成22年5月27日
(2)組織概要
(3)実施計画の承認を受けた期日 : 平成16年10月15日
(4)技術シーズの提供を受けてきた主な供給元 : 長崎大学ほか長崎県内の大学等
(5)なお、長崎TLOが行ってきた特定大学技術移転事業は、平成22年5月16日から、国立大学法人長崎大学において、同大学に係るものに関して自ら実施しています。
(1)承認取消日 : 平成22年5月27日
(2)組織概要
(3)実施計画の承認を受けた期日 : 平成14年1月17日
(4)技術シーズの提供を受けてきた主な供給元 : 静岡大学ほか静岡県内の大学等
(5)なお、今後の静岡県域における特定大学技術移転事業は、平成22年5月28日付けで実施計画が承認された「静岡技術移転合同会社」により実施される予定です。
今回の承認は、法第4条第1項に基づき、下記機関から申請のあった実施計画について、法第4条第3項に基づき、承認するものです。
(1)承認日 : 平成22年5月28日
(2)組織概要
(3)実施内容の概要
大学等技術移転促進法は、「特定大学技術移転事業」を実施するTLO(Technology
Licensing Organization)の整備を目的とするものです。「特定大学技術移転事業」とは、大学における技術に関する研究成果を、特許制度等を活用することによって民間事業者に移転し、社会における有効活用を促進するとともに、その結果得られる資金等を大学に還流することにより、大学における研究の進展に資するものです(法第2条第1項)。
本事業を実施しようとする者は、実施計画を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができます。承認を受けた事業者(承認TLO)は、承認TLOが出願する特許についての特許料等の減免、技術移転の専門家(特許流通アドバイザー)の派遣等の支援措置を受けることができます。
渡辺 室長、山﨑 室長補佐、速水
電話番号:03-6734-4075(直通)
谷 課長、高橋 課長補佐、鹿嶋、中島
電話番号:03-3501-0075(直通)
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