平成22年2月5日
設置計画履行状況等調査(以下「アフターケア」という。)は,文部科学省令(※1参照)及び告示(※2参照)に基づき,大学等の設置認可時等における留意事項及び授業科目の開設状況・教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について,各大学からの報告を求め,書面,面接又は実地により調査を行い,各大学の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として実施するものである。
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会では,大学の質保証における「事前・事後の評価の適切な役割分担と協調」を確保する観点から,アフターケア等の取組の改善充実を図るため,平成17年5月,運営委員会の下に「設置計画履行状況等調査委員会」(以下「調査委員会」という。)(別紙1)を設置し,調査にあたっている。
調査委員会の調査審議事項は,1.アフターケアの実施,2.アフターケアの改善方策,3.その他認可及び届出後の質保証に係る事項となっており,今般,平成21年度の調査が終了したものについてその結果と今後の調査の在り方について以下のとおりとりまとめた。
なお,法科大学院については,これまでと同様に法科大学院特別審査会において,また,教職大学院については,教職大学院特別審査会において,それぞれアフターケアを実施することとし,同審査会に付託する手続をとった。
アフターケアの実施方法は,書面調査,面接調査,実地調査のいずれか又は併用となっている。
平成15年度から導入された届出制度を活用して設置された学部等については,平成18年度よりアフターケアが行えるよう法令の整備を行い,平成19年度から試行的にその実態把握に努めてきた。これまでの調査の結果,届出制度の活用により機動的な組織改編が容易になったと思われる一方,教育水準の継続的な維持・向上が必ずしも十分に図られているとは言えない状況が多く見られた。そのため,本年度は,平成19年度以降,1.届出により設置された公私立大学の学部等,2.公私立大学における届出と同様な手続により設置された国立大学の学部等に調査対象校を拡大した上で,認可申請により設置された学部等のアフターケアと同様に調査を実施した。
書面調査は,認可申請により設置された大学等については認可後から設置計画が完成する年度までの間の大学等(313件)すべてに対して報告を求め,届出等により設置された学部等については,平成19年度以降に設置された学部等(953件)すべてに対して報告を求めて実施した。書面調査では,事務局において定員超過状況を把握するとともに,設置時の計画からの変更の状況を確認した。また,すでに卒業生を輩出している,いわゆる完成年度を迎えたもののうち,昨年度に留意事項を付した大学等(63件)(定員超過のみの34件を含む)については,当該留意事項の履行状況に対する報告を求め,調査を行った。
面接調査は,大学関係者を招致して履行状況を聴取するものである。完成年度に達する新設の大学院(11件:認可),本年度に開設した大学新設等(11件:認可)及び書面調査に加えさらに詳しく状況を確認する必要があると認められた大学(6件:認可4件・届出2件)等,合計34件(認可32件・届出2件)を対象に実施した。
実地調査は,調査対象校に赴き,大学関係者からの説明聴取,学生インタビュー及び施設設備等の調査を行うものである。認可時に留意事項を付したもの等のうち,昨年度の設置審査やアフターケアあるいは本年度の書面調査の結果として,当該大学を訪問して調査する必要があると判断されたもの等を対象に行った(45件:認可33件・届出12件)。この中には,完成年度に達するために実地調査を行った大学等(13件:認可)が含まれている。
全体としては,科目開設や教員配置など設置計画の履行が図られており,変更がある場合も,相応の理由や止むを得ない事情があったものと認められる。ただし,一部には,当初の計画策定の甘さや,設置計画を着実に履行する必要性に対する認識不足などを背景に,履行状況が不十分である事例が見られた。
特に,設置認可後から完成年度に至るまでの間における各種変更計画に係る手続に対する理解不足により,教員の新規採用又は担当科目の追加若しくは昇進の場合に大学設置・学校法人審議会の教員審査を受けていないなど,変更の際必要な手続きを経ていないという,極めて不適切な事例も見られた。
各大学においては,認可された設置計画は「各大学が社会に対して着実に実現していく構想を表したもの」(「中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告」平成21年8月中央教育審議会大学分科会)であること,大学設置・学校法人審議会会長が大学の設置・運営に関わる全ての方に対して,改めて大学を設置する責任の重みを十分に自覚いただくよう要請するコメントを出している(平成19年11月27日「11月答申の提出に当たって」)ことを十分認識するとともに,適切な対応をとるように改めて強く求めたい。
今回のアフターケアの結果として,各大学に付した留意事項は別紙2のとおりであるが,これらの留意事項は,今年度の調査時の大学の状況に基づき付したものであることを付言しておく。留意事項の内容は多岐にわたっているが,注意を要するものとしては,例えば次のようなものがある。
【教育課程関係】
○ 開設初年度より,専任教員の就任辞退による未開講科目があるので,当初の設置計画の履行に支障が生じないよう,教員の年齢構成に配慮しながら適正な人員配置に努めること。
○ 授業科目中,対策講座等の資格取得を目的とした科目については,大学の教育として相応しくないため,当該科目の内容等について見直すこと。
○ 医療栄養学科においては,教育課程の必修等の区分の変更や廃止科目が多数見受けられるため,改めて教育課程の体系性を確認するとともに,教育課程に変更があった場合には,学生に対して十分に説明すること。
【教員関係】
○ 専任教員について,大学以外に業務を持っている者が多く,教員全体の週当たり勤務日数の水準も低い。また,専門学校の教員と兼務している実務家教員については,大学院と専門学校の業務を渾然一体として行っているという点も見受けられる。大学設置基準第12条において,専任教員は「専ら」大学における教育研究に従事するものとされている点に留意し,専任教員の役割・責任の在り方に関し,教育研究上の体制,管理運営への参画,勤務形態などの面の改善について速やかに取り組むこと。
【ファカルティ・ディベロップメント※関係】
(※授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)
○ 単に講演会を開催することをFDとするのではなく,その趣旨は大学院設置基準第14条の3に規定される「当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究」であることを十分に理解し,取り組むこと。
【施設設備関係】
○ 学生のニーズを踏まえ,引き続き専門図書の充実,電子ジャーナル及び電子ブック等の整備に努めること。特に,通信教育課程であることに鑑み,本へのアクセスについて特段の配慮をすること。
○ 当初計画における運動場が駐車場として使用されていることについては不適切であるため,今後早急に運動場として使用できるよう整備すること。
【管理運営,その他】
○ 編入学者の単位認定について,大学教育の水準に相応しい内容であるか精査した上で,科目毎に個別に認定を行うこと。
このほか,届出により設置された学部等については,専任教員が未就任となった結果,大学設置基準に照らして専任教員数が不足している事例など,学部等の設置計画に対する準備不足が見られたものがあった。
一部の大学院大学では,施設・設備等をはじめとして,設置計画を十分に履行しているとは言い難い面が見られるとともに,大学の運営においても事務組織等に課題が見られる大学があった。
株式会社立大学については,昨年度の留意事項に対して概ね対応しているが,留意事項を付した大学においては,引き続き,留意事項への対応を含め,教育研究活動の環境整備に努めていただきたい。
なお,単位数に見合う授業時間の確保,シラバスの記載内容の統一,授業評価アンケートのフィードバック,自己点検・評価,情報公開への取組などが不十分であった大学が散見された。これらについては,各大学において,法令等の正しい理解のもとに再度確認し,必要に応じて改善に努めていただきたい。
また,設置後の履行状況を記載したアフターケア報告書を,大学として積極的に公開することは大変意義のあることから,引き続き,大学側の承諾が得られたものについて,文部科学省のホームページに大学のリンクを貼ることにより,情報提供を行うこととしたい。
本年度と概ね同様に,設置審査やアフターケアの結果として留意事項を付された大学,完成年度を迎える大学等の中から,今後の調査委員会等における審議を踏まえ,実地又は面接調査が必要と認められる大学については,年度間を通じて計画的に調査を実施することとしたい。
書面調査についても引き続き該当大学等全てに対して実施することとしたい。その結果を踏まえ,大幅な計画変更など顕著な問題がある場合には,必要に応じて実地調査や面接調査を行うこととしたい。
なお,従前どおり,今回のアフターケアで留意事項が付された完成年度を経過した大学に対しては,当該留意事項への対応状況について報告を求め,さらに必要な場合には,実地調査又は面接調査を実施するなど,改善を促していく方針としたい。
また,全ての大学が受けることを義務付けられている「認証評価」(※3参照)との有機的な連携が図られるよう,引き続き,各認証評価機関に対して,本調査の結果を参考資料として送付することとしたい。
※1 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(抄)
(平成19年3月30日 文部科学省令第10号)
第14条 文部科学大臣は,設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは,認可を受けた者又は届出を行った者に対し,その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め,又は調査を行うことができる。
※2
[大 学]
文部科学省告示第44号(抄)
大学設置基準(昭和49年文部省令第28号)第53条の規定に基づき,新たに大学等を設置し,又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織,校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。
平成15年3月31日
(1・2略)
3 文部科学大臣は,大学等の設置を認可した後,当該認可時における留意事項,授業科目の開設状況,教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め,必要に応じ,書類,面接又は実地により調査することができるものとする。
[短期大学]
文部科学省告示第52号(平成15年3月31日)
[大学院]
文部科学省告示第50号(平成15年3月31日)
※3 学校教育法(抄)
第109条
1 (略)
2 大学は,前項の措置に加え,当該大学の教育研究等の総合的な状況について政令で定める期間ごとに,文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし,認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて文部科学大臣の定める措置を講じているときは,この限りでない。
3 専門職大学院を置く大学にあつては,前項に規定するもののほか,当該専門職大学院の設置の目的に照らし,当該専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,政令で定める期間ごとに,認証評価を受けるものとする。ただし,当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて,文部科学大臣の定める措置を講じているときは,この限りでない。
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