平成21年8月18日
この度、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(遺伝子組換え生物等規制法)に基づく「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(研究開発二種告示)の改正案に関するパブリック・コメントを実施しますので、お知らせします。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項」(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)では、主務大臣は、遺伝子組換え生物等の使用等の実績及び科学的知見を踏まえ、執るべき拡散防止措置をあらかじめ定めることができると判断される第二種使用等について定め、必要に応じ見直しを行うこととされています。
今般、これに基づき、文部科学省では、遺伝子組換え生物等の使用等の実績等を踏まえ、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成16年1月29日文部科学省告示第7号)の改正を行う予定ですので、改正案についてパブリック・コメントを実施いたします。
平成21年8月19日~平成21年9月17日
井上、伊藤
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