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平成21年度「高等学校における発達障害支援モデル事業」について

(別紙3)                                          

高等学校における発達障害支援モデル事業実施要項

平成20年4月1日
初等中等教育局長決定

 

1  趣旨

   「発達障害者支援法」(平成16年12年10日法律167号)の 規定及び特別支援教育の理念に基づき、高等学校や中等教育学校(以下「高等学校等 」という。)において、発達障害により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要と している生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行うことは喫緊の教育課題である。
  そこで、発達障害のある生徒への具体的な支援の在り方についての実 践的な研究をモデル校において実施し、その研究成果を全国に発信す ることにより、高等学校等における特別支援教育を推進するとともに 、支援の在り方に関する今後の検討に資する。

2  委嘱先

  文部科学省は、事業の実施を、高等学校等を所管する 都道府県・指定都市教育委員会に委嘱する。

3  委嘱期間

   委嘱期間は原則として指定の日から当該年度の末 日までとする。ただし、事業の実績、予算の状況等を勘案し、適当と認め るときは、1回に限りこれを更新することができる。

4  委嘱手続

(1)  事業の委嘱を受けようとする教育委員会は、別途指定す る事業計画書等を文部科学省に提出すること
(2)  文部科学省は、上記(1)により提出された事業計画書等の内容を 審査し、適切であると認めた場合、委嘱する教育委員会を決定する。

5  事業の内容及び実施方法

モデル校においては、次の研究を行う。
(1) 研究内容
    1 発達障害のある(発達障害の可能性を含む。以下同じ。) 生徒に対する指導方法
    2 発達障害のある生徒に対する授業方法や評価方法等の工夫
    3 発達障害のある生徒に対する就労支援
     4 一般の生徒に対する理解推進等の指導の在り方
     5 教職員や保護者の研修等
     6 その他の支援に関する工夫
(2)研究の方法
     1 モデル校研究委員会の設置
          モデル校は、実践研究を行うに当たっての企画・調整・連絡等を 行う研究委員会を校内に設置する。
     2 校内実施体制の整備
          モデル校は、校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名、 個別の教育支援計画の策定など、発達障害のある生徒に対する支援体制を整備する。
  3 専門家の活用
          モデル校は、専門的な知見を有する者から発達障害のある生徒に対す る支援を行うために必要な指導・助言を受けるなどの活用を行う。
   4 関係機関との連携
    モデル校は、地域の他の高等学校等、特 別支援学校や発達障害者支援センター、ハローワーク等の関係機関との有機 的な連携を図ったり、地域の教育施設・人材など地域の教育力を活用するな どの取組を実施する。
(3) 関連事業との連携
  1 本事業の実施に当たっては、 文部科学省が実施する「発達障害等支援・特別支援教育総合 推進事業」(平成19年度までは「特別支援教育体制推進事業」)により 各都道府県に設置された「広域特別支援連携協議会」や地域レベルで の特別支援連携協議会と連携して行うこと。
    また、「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業 」により推進する校内支援体制の整備に留意し、本事業のねらい を実現するための創意工夫を生かした教育活動を行うとともに、 その成果を発信すること
  とする。
  2 さらに、厚生労働省が実施する発達障害者支援施策、 「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」や ハローワークと連携・協力した就労支援の在り方を工夫する などの研究を実施する。

6  事業報告等

   事業の委嘱を受けた都道府県教育委員会は、 各年度の終わりに事業報告書を文部科学省初等中等教育局特別支援教育 課長あて提出するものとする。

7 連絡協議会の開催

   文部科学省は、事業の推進に資するため、 年度の初期に事業の担当者による連絡協議会を開催する。

8  経費

(1) 文部科学省は、予算の範囲内で、事業の実施に要する経費 について都道府県に支出を依頼する。
(2) 文部科学省は、モデル校である高等学校等が実施要項等に違反した とき、実施に当たり不正又は不正な行為をしたとき又は委 嘱事業の遂行が困難であると認めたときは委嘱の解除や経費の全 部又は一部について返納を求めることができる。   

9  実態調査

文部科学省は、必要に応じ、事業の実施状況及び経理処理状況 について実態調査を行う。

10 その他

(1)  本事業の実施に当たっては、下記の法令、通知等の内容 にも十分留意し、効果的な事業の実施に努めること。
    ・「発達障害者支援法」(平成16年12年10日法律167号)
    ・「発達障害のある児童生徒等への支援について」(平成17年4月1日付け17文科初第211号文部科学省関
      係局長連名通知)
    ・「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」(平成17年12月8日中央教育審議会答申)
    ・「学校教育法施行規則の一部改正等について」(平成18年3月31日付け17文科初第1177号文部科学省初
      等中等教育局長通知)
    ・「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日法律第80号)
    ・「特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正について」(平成18年7月18日付け18文科初第
      446号文部科学事務次官通知)
    ・「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備について」(平成19年3月30日付
      け18文科初第1290号文部科学事務次官通知)
    ・「特別支援教育の推進について」(平成19年4月1日付け19文科初第125号文部科学省初等中等教育局
      長通知)
    ・「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成19年6月27日法律第96号)
    ・「学校教育法等の一部を改正する法律について」(平成19年7月31日付け19文科初第536号文部科学事
      務次官通知)
    ・「重点施策実施5か年計画~障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い共に生きる社会への
      さらなる取組~」(平成19年12月25日障害者施策推進本部決定)
(2)  本事業において、発達障害のある幼児及びその保護者に対する早 期からの総合的な支援体制を整備するに当たっては、平成16年1月に文部 科学省が公表した「小・中学校におけるLD(学習障害)、ADHD(注意欠 陥/多動性障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備の ためのガイドライン(試案)」も参考にすること。
(3) 本事業の実施に当たっては、行政機関のほか、大学との連携やNPO団体等 の活用についても積極的に検討することが望ましい。
(4)  本事業のモデル校については、文部科学省指定校「高等学校発達 障害支援モデル校」、「SNEハイスクール」又は「SNEモデル校」(*)と 称することができる。(*SNE:Special Needs Education(特別支援教育))
(5)  本事業の実施に 伴い、発生した著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条か ら第28条までに規定する全ての権利を含む。)については、原則と して文部科学省に帰属させるものとする。ただし、これに拠らない場 合は、別途文部科学省と協議すること。
(6)  この要項に定めのない事項で事業の実施に必要な事項は、必要 に応じ、文部科学省が別に指示する。

お問い合わせ先

初等中等教育局特別支援教育課

発達障害支援係
電話番号:03-5253-4111(代)(内線3254)

(初等中等教育局特別支援教育課)