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平成20年度核物質防護規定の遵守状況の検査結果について

平成21年6月30日

 文部科学省は、「核物質防護規制に関する実施状況の報告について」(平成20年6月10日原子力委員会決定)に基づき、本日開催された原子力委員会において、平成20年度の核物質防護規定の遵守状況の検査結果について報告を行いましたので、その概要について、お知らせします。
 同検査は、昨年7月から本年3月にかけて実施され、対象29施設(原子炉施設7、核燃料物質使用施設22)に対する検査の結果、問題となるような事項はありませんでした。

1.解説

 文部科学省の所管する試験研究用原子炉施設及び核燃料物質使用施設については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉等規制法」という。)第43条の2第2項及び第57条の2第2項において準用する同法第12条の2第5項に基づき、核物質防護規定の遵守状況の検査を受けなければなりません。平成20年度に実施した核物質防護規定の遵守状況の検査結果は以下のとおりです。

2.検査の概要

 検査は、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の2の2及び核燃料物質の使用等に関する規則第3条の4の2に基づき、
・  その実施状況の確認のための事業所への立入り
・  下部規定や記録等の書類、防護設備等必要な物件の検査
・  核物質防護管理者等関係者に対する質問
等により確認しました。
 特に、平成20年度は、事業者による模擬核物質防護訓練及び防護設備等の性能評価試験の実施状況を重点検査項目とし、確認しました。

3.検査の実施状況

 別添の「検査実施状況一覧」を御覧下さい。

4.検査の結果

 検査を実施した範囲で問題となるような事項は見られませんでした。

(参考)

 核物質防護とは、核物質の盗取等核物質の不法な移転のみならず、原子力施設や核物質の輸送に対する妨害破壊行為を防止することで、我が国では平成17年に原子炉等規制法を改正して、事業者に対する防護措置の強化を図ったところです。
 この核物質防護に関する情報については厳格な管理が求められることから、原子炉等規制法等に定められている核物質防護秘密に抵触しない範囲で、検査結果を公表することとしています。
 検査結果の公表等を通じて、核物質防護の重要性と必要性が、国民の皆様に、より一層理解されるよう、今後とも努力していきます。

 

別添

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

南山、江頭
電話番号:03-6734-3937(直通)、03-5253-4111(内線3937)

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(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)