平成21年5月1日
文部科学大臣及び経済産業大臣は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。平成10年8月1日施行。)(本資料では「大学等技術移転促進法」という。)第4条第1項に基づき、『国立大学法人北海道大学』から申請のあった特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)について、平成21年5月1日、大学等技術移転促進法第4条第3項に基づき承認しました。(同時発表:経済産業省)
(1)組織概要
○名称:国立大学法人北海道大学
○住所:北海道札幌市北区北8条西五丁目
○代表者:総長 佐伯浩
○事業担当部門:産学連携本部TLO部門(TLO部門長 荒磯恒久)
○部門設立年月日:平成21年4月1日
(2)実施内容の概要
○北海道大学は、北海道地域における産学官連携活動の一層の強化・効率化を図るため、産学連携本部にTLO部門を設置し技術移転業務を展開するとともに、TLO部門に広域連携室を置き、他大学との技術移転に関する連携協力を行う。
○連携協力するに当たり、道内他大学とは「知的財産の技術移転に関する協定書」を締結することとしており、今後、室蘭工業大学、北見工業大学、酪農学園大学とそれぞれ連携協力協定を締結することとしている。
今回の承認により、承認TLOは47機関になるとともに、国立大学法人内部にTLOを設立した承認TLOは9機関となる。
大学等技術移転促進法は、「特定大学技術移転事業」を実施するTLO(Technology Licensing Organization)の整備を目的とするものである。「特定大学技術移転事業」とは、大学における技術に関する研究成果を、特許制度等を活用することによって民間事業者に移転し、社会における有効活用を促進するとともに、その結果得られる資金等を大学に還流することにより、大学における研究の進展に資するものである(法第2条第1項)。
本事業を実施しようとする者は、実施計画を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができ、承認を受けた事業者(承認TLO)は、補助金交付、技術移転先企業に対する中小企業投資育成株式会社法の特例等の支援措置を受けることができる。
山﨑(ヤマザキ)、二瓶(ニヘイ)
電話番号:03-6734-4262(直通)
加藤(カトウ)、橋谷田(ハシヤダ)
電話番号:03-3501-0075(直通)
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