※平成21年2月3日付けでQ&Aを改訂しました。この度の改訂では、以下の箇所を追加しました。
[1]公募要領関係
問68.(追加)
TA、RAを雇用する際、時間給制ではなく、月給制や裁量労働制を採用することは可能か。
(答)
TA、RAをはじめ、人材の雇用は、各大学が定める規程に基づき行ってください。TA、RAが、学生による教育研究拠点活動の補助への対価として給与を支払うものであることを考慮すると、労働の実態を反映するため、給与は時間給制で支払われることが一般的です。(実際の労働時間とは関係なく、月当たり一定の額を支給される雇用形態である裁量労働制は、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる職種であることを必要条件としますが、学生の労働の対価として経済的支援を行うTA、RAは、これに適合しないと考えられます。)
[2]審査要項関係
【教育研究活動調書について(様式3関係)】
問165.(追加)
「修了後の進路の状況」欄の記入に際し、職に就いている社会人学生を受け入れ、修了後、元の職に戻った場合は、どの区分にカウントするのか。
(答)
「その他」の欄に集計の上、その内訳がわかるよう、備考欄に記入してください。(例:その他には、社会人学生として受け入れ、元の職に戻った者(H17 ○名、H18 ○名、H19 ○名)を含む。)
問170.(追加)
「博士課程学生の学会発表、学術雑誌等への論文等発表数」欄の記入に際し、国外で行われた学会発表及びレフェリー付学術雑誌に発表した論文は、それぞれ( )内へは内数で記入するのか。
(答)
それぞれ左側の数字の内数ではなく、外数として記入してください。
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