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法科大学院設置計画履行状況等調査の結果等について(平成20年度)

平成21年1月28日

 1.調査の目的等

 設置計画履行状況等調査(以下、「アフターケア」という。)は、各法科大学院の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として、文部科学省令(※1参照)及び告示(※2参照)に基づき、文部科学省が、設置認可後、当該認可時における留意事項(設置基準の要件は満たしているが、一層の改善・充実が必要と認められた事項)、学生の入学状況、教育課程の編成・運営状況、教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について、各法科大学院から報告を求め、書面、面接又は実地により調査するものである。
 なお、文部科学大臣は、公私立大学の設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、学校教育法第15条に基づき、改善勧告や変更命令などの是正措置を講ずることができることとされており、是正措置の発動に当たり必要があれば、当該大学等に対して報告又は資料の提出を求めることも可能である。国立大学についても同様に、法令違反等の状況が判明した場合には、国立大学法人法に基づき、是正措置要求などの措置を講ずることができることとされている。
 アフターケアの本来の目的は、設置計画の履行状況を調査することであるが、仮に調査の過程で法令への適合性に疑義が生じた場合には、大学設置・学校法人審議会としてこれを指摘し、文部科学大臣の判断により、これらの是正措置等を段階的に講ずることもあり得る。

2.実施体制及び実施方法

 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会では、アフターケアについて、運営委員会の下に「設置計画履行状況等調査委員会」を設置し、所要の調査審議を行っているが、法科大学院については、新たな法曹養成の中核を担うものであるという制度の特質を踏まえ、特に専門的な調査審議を行う必要があることから、従来から、「法科大学院特別審査会」(別紙1)に付託し、調査に当たっている。
 法科大学院特別審査会では、本年度は、平成18年度に完成年度を迎えた法科大学院(68大学)のうち、昨年度のアフターケアで留意事項が付された法科大学院(23大学)及び平成19年度に完成年度を迎えた法科大学院(6大学)の合計29の法科大学院(別紙2)を対象として書面調査を実施した。(入学定員超過のみについて留意事項が付された法科大学院(6大学)を含む。)
 書面調査は、前者については「留意事項実施状況報告書」、後者についてはこれに加え、これを裏付ける詳細な「補足説明資料」の提出を求め、これらの資料に基づき行った。
 また、書面調査の結果、大学から追加の説明聴取が必要であると判断した法科大学院(10大学)に対して面接調査を実施した。
 なお、前者については、昨年度に付された留意事項への対応が適切に行われているかを中心に調査し、後者については、それらに加え、設置計画の履行状況全般について調査を行った。

3.総合所見

 全体的に見れば、調査対象となった29の法科大学院において、それぞれが設定した理念・目的を実現するために、教育課程の質的充実・改善を軸に、設置計画に沿った種々の創意工夫ある取組が行われ、昨年度のアフターケアにおいて付された留意事項にもおおむね適切に対応する努力が払われている。これにより、留意事項を付した法科大学院は18にとどまり、11の法科大学院については留意事項が付されない結果となった。また、本年度の調査対象となった法科大学院について、昨年度においては41項目の留意事項が付されていたが、本年度の留意事項は21項目にとどまっている。
 このように、調査対象法科大学院において、開設以降の経験を踏まえ、教育内容・方法等の改善・充実に向けて、努力が続けられていると評価することができる。
 しかしながら、教育課程の編成・運営状況について、法律基本科目と展開・先端科目の科目区分の整理が十分ではない、法律基本科目群において選択科目が多く設けられているなどの課題を残していたり、「学修相談」が司法試験対策用として機能していないかが懸念される法科大学院が見られた。また、大規模な法科大学院において一科目の履修学生数の制限、適切な規模のクラス分けが未だ適切に行われていないところがあった。
 成績評価の在り方について、その基準自体が依然として明確性を欠く法科大学院や、一部科目について設定された基準に沿わない成績分布となっている法科大学院があった。また、この成績評価の適切な実施をはじめ、授業評価アンケート結果の学生へのフィードバック、授業改善に向けた教員間の情報共有・意見交換など、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)について一層の取組が必要とされる法科大学院も見られた。
 さらに、教員組織の整備状況などについて、未だ専任教員の年齢構成に偏りがある法科大学院や一部の教員の授業負担が過重である法科大学院が数校残っており、早期の対応が望まれる。
 各法科大学院には、今年度の留意事項を踏まえ、設置計画の確実かつ円滑な履行に努めていくことはもとより、学生のニーズ等にも的確に対応しつつ、法科大学院にふさわしい教育水準の確保と向上のため、より一層の創意工夫を期待したい。
 今年度の調査結果を踏まえて留意事項を付した法科大学院は、別紙3のとおりであるが、これらの留意事項は、今年度の調査時の状況に基づき付したものであることを付言しておく。

4.今後の取組

 今回のアフターケアで留意事項を付した法科大学院については、来年度も引き続き、当該留意事項への対応状況について書面による報告を求め、各法科大学院における留意事項の改善状況を確認する方針である。
 また、平成21年度までに、今年度の調査対象となった法科大学院を含めて全ての法科大学院が「認証評価」を受けることとなっているので、引き続きこれとの有機的な連携を図るべく、本調査の結果を各認証評価機関に送付することとしている。

※1 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(抄)
(平成19年3月30日 文部科学省令第10号)
第14条 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。

※2 文部科学省告示第50号(抄)
大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第33条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。
  平成15年3月31日
(1・2略)
3 文部科学大臣は、大学院等の設置又は課程の変更を認可した後、当該認可時における留意事項、授業科目の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必要に応じ、書類、面接又は実地により調査することができるものとする。

※3 学校教育法第109条(抄)
(1・2略)
3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

 
大学設置分科会 法科大学院特別審査会 委員名簿(平成20年度)

お問い合わせ先

文部科学省高等教育局大学振興課大学設置室

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(高等教育局大学振興課大学設置室)