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鉄スクラップから発見されたトリウムを含む砂状物質について

平成20年11月25日

 平成20年10月22日、株式会社ヤマシタの工場内にある砂状物質から放射線が検出されたという連絡があり、同日、文部科学省は、同社に対して、専門分析機関による分析を指導したところ、11月18日に、砂状物質にトリウムが含まれていることが確認されたとの報告がありましたので、お知らせします。
 当省は、11月19日に職員を派遣し、砂状物質が安全に保管されていること、従業員に対する放射線障害のおそれがないこと及び事業所外への影響のないことを確認するとともに、同社に原子炉等規制法に基づく所要の手続を行い、適正に管理するよう指導しました。

1.発見の経緯

 株式会社ヤマシタの説明によれば、砂状物質の発見経緯、保管場所は以下のとおりです。

(1)発見経緯

  •  本年9月頃に同社に持ち込まれた鉄スクラップを10月17日に製鉄所に出荷したところ、製鉄所のモニターで放射線が検出されたため、同社に戻されました。
  •  10月22日に、当省に対して、鉄スクラップの中に布袋に小分けされた砂状物質が入っており、その砂状物質から放射線が検出されたとの連絡があったため、当省は、同社に対して、放射線の防護措置を継続して講じること、砂状物質の核種分析を行うことなどを指導しました。
  •  11月18日には、同社から当省に対して、砂状物質はトリウムを含んでいることが確認された(砂状のモナザイトと推定)との連絡がありました。

(2)保管場所

株式会社ヤマシタ 白河工場(福島県西白河郡西郷村)

(3)発見された砂状物質

  •  トリウムを含有する砂状物質
  •  布袋(27かける18センチメートル)に砂状物質が封入されたものが約340袋(約200キログラムと推定)
  •  モナザイトが主成分であると推定(トリウム量 最大約16キログラム(注))
  • (注)総重量及び砂状物質の含有率から算出した推定値。

2.発見された砂状物質による影響

 これまでの保管状況等から、砂状物質による従業員の放射線障害のおそれはなく、また、事業所外への影響はないと考えられます。

3.現在の保管状況

 現在、砂状物質は、鉛を内貼りした鉄の箱に入れて遮へいし、かつコンテナに入れて工場の隅に保管されるとともに、その周辺は立ち入り禁止措置がとられております。
 この保管状況で放射線量を測定した結果は、コンテナ表面から5~8メートル離れた立ち入り禁止措置の外側で、一般公衆の実効線量限度である年間1ミリシーベルト以下であり、安全上問題ないレベルです。

4.当省の対応

  • (1) 当省は、11月18日に同社から核種分析等の結果に関する連絡を受け、安全確保状況等の聴取を行いました。11月19日には、当省職員2名を現地に派遣し、砂状物質の保管状況等について確認しました。
  • (2) 当省は、トリウムの放射能濃度推定結果等から、砂状物質が核原料物質に当たるものと判断し、同社に対して核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)第57条の8の規定に基づく届出を行うよう指導しました。
  • (3) 当省としては、今後とも同社に対して、原子炉等規制法に基づいた適切な対処を求めてまいります。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 原子力安全課

原子力規制室長 吉田 九二三
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3910)、03-6734-3926(直通)

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)