平成20年11月14日
放射性物質を含むベークライトの所有者から、当該物質の分析結果について、文部科学省に情報提供されましたので、お知らせします。
10月23日に放射性物質を含むベークライトを大量に所持している者から文部科学省に相談があり、当省は当該物質に関わる安全確保のための指導を行い、当該物質の所有者は10月25日に当該物質を十分に安全が確保できる場所に移動しました。
当省からの指導を受け、当該物質の所有者は、当該物質の分析を専門分析機関に依頼しておりましたが、その分析が終了し、その結果が所有者から当省に情報提供されました。
当該ベークライトにはトリウム232が含まれており、その放射能濃度及び含有量は、以下の通りでした。
当省としては、この分析結果から、当該ベークライトに含まれるトリウム量は、その含有量と1個あたりの重量(1個あたり15グラム)及び個数(所有者からの情報によると約15万個)から900グラムを超え、かつ、トリウムの放射能濃度が370ベクレル/g(ベクレル毎グラム)を超えるため、当該ベークライトは核原料物質に当たるものと判断し、所有者に対して核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)第57条の8の規定に基づく届出を行うよう指導しました。
今後とも、当該ベークライトの所有者に対して、原子炉等規制法に基づいた適切な対処を求めてまいります。
また、10月25日に公表した「放射性物質を含むベークライトの不適切な管理について」における当該物質の分析結果が所有者から情報提供されたことから、東京都文京区における不適切な管理状況について、国際原子力事象評価尺度(INES)による暫定評価を行いました。
| 被ばくに基づく評価 | 環境への影響に基づく評価 | 深層防護の劣化に基づく評価 | 総合評価 |
|---|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 2 |
| 第五十七条の八 | 核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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| 2 | 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
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| 3~8 | 省略 |
原子力安全課原子力規制室 吉田、鎌倉
電話番号:03-6734-3926(直通)、03-5253-4111(代表)(内線3926)
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