平成20年10月24日
本日、茨城県より、茨城県環境監視センターにおける核燃料物質使用に係る変更許可手続の違反(液体廃棄施設の無許可変更)について報告がありました。
当該センターにおいて使用されていた核燃料物質は微量であることなどから、環境・人体に影響はなかったとしています。また、当該センターは、平成19年3月末に移転されたため、それ以降施設の使用はありません。
これらを踏まえ、当省は、茨城県知事に対して、文書にて、厳重注意するとともに、速やかに変更許可手続を行うこと等を指示いたしました。
茨城県環境監視センター(代表者:茨城県知事 橋本 昌)
茨城県水戸市
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)に基づき核燃料施設として許可された茨城県環境監視センターにおいて、平成7年及び平成12年の2度にわたり、液体廃棄施設を無許可で変更していた事実が判明したため、本日、茨城県から当省に対して、事実関係、原因究明、再発防止策等を取りまとめた報告書が提出されました。
茨城県は、当該センターにおける放射能調査と、核燃料物質(プルトニウム-242)の使用状況に基づく排水濃度の評価(安全評価)を実施しました。その結果は、当該センターにおいて使用されていた核燃料物質は微量であることなどから、環境に影響を及ぼすレベルではなかったとしています。
また、当該センターは、その業務を平成19年4月に茨城県環境放射線監視センター(茨城県ひたちなか市)に引き継いだことから、現在、当該センターで核燃料物質は使用しておりません。
原子力安全課原子力規制室 吉田、鎌倉
電話番号:03-6734-3926(直通)、03-5253-4111(代表)(内線3926)
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