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茨城県環境監視センターにおける液体廃棄施設の無許可変更に係る茨城県からの報告及び当省の対応について

平成20年10月24日

 本日、茨城県より、茨城県環境監視センターにおける核燃料物質使用に係る変更許可手続の違反(液体廃棄施設の無許可変更)について報告がありました。
 当該センターにおいて使用されていた核燃料物質は微量であることなどから、環境・人体に影響はなかったとしています。また、当該センターは、平成19年3月末に移転されたため、それ以降施設の使用はありません。
 これらを踏まえ、当省は、茨城県知事に対して、文書にて、厳重注意するとともに、速やかに変更許可手続を行うこと等を指示いたしました。

1.事業所名等

事業所名

茨城県環境監視センター(代表者:茨城県知事 橋本 昌)

所在地

茨城県水戸市

2.概要

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)に基づき核燃料施設として許可された茨城県環境監視センターにおいて、平成7年及び平成12年の2度にわたり、液体廃棄施設を無許可で変更していた事実が判明したため、本日、茨城県から当省に対して、事実関係、原因究明、再発防止策等を取りまとめた報告書が提出されました。
 茨城県は、当該センターにおける放射能調査と、核燃料物質(プルトニウム-242)の使用状況に基づく排水濃度の評価(安全評価)を実施しました。その結果は、当該センターにおいて使用されていた核燃料物質は微量であることなどから、環境に影響を及ぼすレベルではなかったとしています。
 また、当該センターは、その業務を平成19年4月に茨城県環境放射線監視センター(茨城県ひたちなか市)に引き継いだことから、現在、当該センターで核燃料物質は使用しておりません。

3.当省の見解及び対応

  • (1)本件は、原子炉等規制法第55条(変更の許可)に基づく許可手続を受けずに工事を行ったものです。
  • (2)茨城県が実施した放射能調査及び安全評価は適切であり、その結果を踏まえると、安全上問題ないと考えます。
  • (3)当省は、茨城県知事に対して、当該センターにおける無許可変更について、文書にて厳重注意するとともに、以下の対応を取ることを求めました。
    • 1 許可を受けずに変更した設備については、速やかに必要な変更許可を受けること
    • 2 当該センターについては、廃止措置が終了するまでの間、適切な管理を行うこと
    • 3 再発防止策を徹底し、コンプライアンス意識及び安全管理意識の向上を図ること

 

 

 

 

お問合せ先

文部科学省科学技術・学術政策局

原子力安全課原子力規制室 吉田、鎌倉
電話番号:03-6734-3926(直通)、03-5253-4111(代表)(内線3926)

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)