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別紙

平成21年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者の就職・採用活動について(通知)

20文科高第500号
平成20年10月14日

各国公私立大学長 殿
各国公私立短期大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿

文部科学省高等教育局長
とく永 保

(印影印刷)

 標記のことについて、大学側及び企業側においてそれぞれ「平成21年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」(別紙1。以下「申合せ」という。)及び「大学卒業予定者・大学院修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」(別紙2。以下「倫理憲章」という。)が定められ、これらについて、双方がそれぞれ尊重に努めることが就職採用情報交換連絡会議において確認されました。(別紙3
 また、大学側から企業側に対し、採用活動に当たって、特に理解を求める事柄について「平成21年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職に関する要請」(別紙4。以下「要請」という。)を行うこととされました。
 ついては、これらの趣旨を踏まえ、大学等の卒業・修了予定者の就職・採用活動の秩序の確立、正常な学校教育と学生の学習環境の確保及び学生の就職機会の均等を期するとともに、就職・採用活動が早期化することなく、学生が自己の能力、適性に応じて適切に職業を選択できるよう、下記の事項に御留意の上、学生に対する就職指導の一層の充実、強化をお願いします。


  1.  大学側の「申合せ」及び企業側の「倫理憲章」等の趣旨や内容について、教職員はもとより学生(大学院生も含む、以下同様。)に対しても、研修やガイダンスの場など様々な機会や方法を通じて、周知徹底するとともに、その趣旨を踏まえ、企業へ必要な働きかけを行う等十全の措置をとること。
  2.  大学側の「申合せ」及び「要請」において、本人の資質、能力に関係のない形式的理由による差別を受けることのないよう、学生の応募書類については、大学等指定書類とするよう企業側に要請することとしているが、大学等指定書類のうち、履歴書及び自己紹介書については、正課外の多様な活動状況などを記載する欄を設けるなど、必要に応じ工夫を行うこと。
  3.  職業安定法第33条の2の規定に基づき、大学等における就職業務担当者の明確化を図るなど、職業紹介体制を整備すること。また、教員を含め全学的な就職指導体制の整備に努めること。
  4.  学生への就職指導に当たっては、必要に応じて、ハローワークやジョブカフェなどの外部関係機関との連携を図ること。また、外国人留学生への就職指導に当たっては、外国人雇用サービスセンターとの連携も図ること。
  5.  採用内定については、企業等の意思表示が文書によらない等不明確な場合には、採用内定をめぐるトラブルが生じる恐れがあるので、適切な指導等を行うよう努めること。
  6.  卒業の際、未就職であったり、非正規雇用となった学生に対し、可能な限り、就職情報の提供や就職相談等の支援を行うよう努めること。

[お問い合わせ先]

高等教育局 学生支援課 厚生係
03-5253-4111(代表)(内線2519)