平成20年10月17日
当省は、平成19年8月31日、日本原子力研究開発機構の原子炉施設(高速炉臨界実験装置(FCA)並びに定常臨界実験装置(STACY)及び過渡臨界実験装置(TRACY)について、原子炉等規制法第36条第1項の規定に基づき保安のために必要な措置として、施設の使用を一時停止するよう命じました(同日、プレス発表済み)。
本日、FCAの制御安全棒の性能について、原子炉等規制法第29条第2項の技術上の基準に適合していることが確認されたため、FCAに係る措置命令を解除しました。
また、平成19年10月19日、ウラン酸化物燃料の管理強化等の措置が適切に行われたことが確認されていたので、STACY及びTRACYに係る措置命令については解除しています。
原子力安全課原子力規制室 吉田、南山
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