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文部科学省初等中等教育局メールマガジン

平成20年7月10日

初中教育ニュース
第93号


[目次]


□【トピック】 教育振興基本計画が策定されました

〔生涯学習政策局政策課教育改革推進室〕

 この度、教育振興基本計画が本年7月1日に閣議決定され、国会に報告されました。
 教育振興基本計画は、平成18年12月に改正された教育基本法第17条第1項に基づき、政府が定める基本的な計画です。
 この計画は、改正教育基本法で明確にされた教育の理念を踏まえ、教育再生の道筋を明確にするため、今回初めて策定されました。計画では、本年4月の中央教育審議会答申を踏まえ、今後10年間を通じて目指すべき教育の姿を示した上で、平成20年度から24年度までの5年間に取り組むべき施策などを記載しています。
 文部科学省では、この計画を着実に実施し、教育の振興に向けて、一層の取組を進めてまいります。また、同条第2項では、各地方公共団体は政府の計画を参考にし、地方の実情に応じながら、各自の判断により「教育に係る基本的な計画」を策定するよう努めなければならないとされており、今後、各地方公共団体において、計画策定の動きがとられていくことが期待されています。引き続き、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

 教育振興基本計画に関する情報が掲載されている文部科学省HPのアドレスはこちらです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm
(※教育振興基本計画へリンク)


□【シリーズ】 教員免許更新制がはじまります!(第5回)

〔初等中等教育局教職員課教員免許企画室〕

 シリーズ第5回目となる今回のテーマは「免除対象者」です。
 免許状更新講習の受講義務者のうち、最新の知識技能を十分に備えていると考えられるため、例外的に、免許管理者に認定の申請を行うことによって免許状更新講習の受講が免除される者が設けられています(免除対象者)。
 免除対象者は、教員を指導する立場にある者や優秀教員表彰を受けた方などが対象となります。具体的には次のとおりです。

  • (1)校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭又は指導教諭
  • (2)指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
  • (3)免許状更新講習の講師
  • (4)地方公共団体の職員又は国立大学法人若しくは学校法人(国立大学法人、学校法人のいずれも幼稚園、小中高校、中等教育学校及び特別支援学校を設置している場合に限る。)の役員若しくは職員で、指導主事等に準ずる者として免許管理者が定める者
  • (5)学校における学習指導、生徒指導等に関し、特に顕著な功績があった者に対する表彰等であって免許管理者が指定したものを受けた者
  • (6)その他前各号に掲げる者と同等以上の最新の知識技能を有する者として、文部科学大臣が別に定める者

 それぞれについて、補足的に説明させていただきます。

  • (1)について
     免除認定を受けるには、免除認定の申請を行う必要があります。
     免除認定の申請は、更新講習受講期間(修了確認期限の2年2月前から、2月前までの期間)であれば、いつ免除認定の申請をしてもかまいませんが、申請する時点でこれらの職にあることが必要です。更新講習受講期間すべてにわたってこの職にある必要はありません。
     免除認定の申請時点でこれらの職でなくなった場合には、免除認定の申請ができる期間中のどこかで、これらの職にあったとしても免除認定されませんので、ご注意願います。(2)及び(4)の職にある場合についても同様です。
  • (2)について
     指導主事、社会教育主事の他に、免除対象者として想定されるものとしては、次のようなものですが、この他の職にある者についても、適切と解される職にある者については、各都道府県の判断により免除対象者として認められることがあります。
    • 教育長、教育次長
    • 学校教育及び社会教育に関係する部局の局長、部長、課長、参事、主幹、管理主事
    • 教育事務所長、次長、部長
    • 教育センター所長、次長、部長 など
  • (3)について
     修了確認期限から2年2月前の期間のどこかで、更新講習の講師をしていれば、免除認定の申請を行うことで更新講習の受講を免除されます。必ずしも、申請時点で講師をしている必要はありません。
     なお、今年度実施されている予備講習の講師については、免除対象者にはなりません。
  • (4)について
     具体的にどのような者が対象になるかについては、各免許管理者が定めることになります。主に想定されているものとしては、学校法人の理事長・理事、あるいは(2)及び(3)の職にあった方で、教育委員会の要請に応じて、他の教育委員会や国立大学などへ出向している場合などが想定されています。
     なお、新免許状所持者の場合には、これらに加えて、国の職員又は公立大学法人若しくは独立行政法人の役員若しくは職員も含まれています。
  • (5)について
     対象となる表彰は、免許管理者で指定することになります。指定の対象としては、文部科学大臣、都道府県又は政令指定都市の教育委員会が行う表彰のうち、各教科の指導法又は生徒指導その他の事項に関する功績が特に顕著である者に対するものであって、客観的かつ明確な基準に基づき、結果及び理由の公開を前提として行われるものが想定されます。また、免除対象者として認められる場合には、表彰を受けた日が有効期間の満了日又は修了確認期限までの10年の期間内であることが必要です。
  • (6)について
     ここで該当する者は、文部科学省告示で、文部科学大臣が更新講習と同等のものとして指定する講習を履修した者として規定されており、今年度実施の予備講習の履修者のことを指します。ただし、免除される者は、更新講習の受講義務のある方に限ります。
     このほかに文部科学省の教科調査官などについても規定する予定にしております。

 免除対象者については以上ですが、免除対象者の方で、特にご注意いただきたい点としては、免除対象者に該当する場合でも、免許管理者に、免許状更新講習の免除認定の申請を行い、免除の認定を受ける必要があるということです。
 免除対象者であるからといって、自動的に免除されるということではありません。受講免除を希望される場合には、必ず免許管理者に免除認定の申請を行うようにしてください。免除認定の申請を行わなければ、免許状は失効してしまいます。
 なお、免除対象者は、あくまで免除認定をされ得る方々ですので、免除認定の申請を行わず、原則どおり免許状更新講習の受講期間内に、更新講習を受講・修了して、更新講習修了確認を受けることも可能です。

 次回は、「修了確認期限の延期」について、ご説明したいと思います。

【訂正とお詫び】

 前回(4回)で御説明しました「予備講習」について、一部、記述に誤りがありましたので、訂正させていただきます。
 本文の30行目において、予備講習を受講・修了した方で、更新講習の受講免除が受けられる方は、修了確認期限が平成23年3月31日の方に限られている説明を行うところを、誤って、「修了確認期限が平成20年3月31日の方に限ります。」としてしまいました。正しくは、「修了確認期限が平成23年3月31日の方に限ります。」です。
 大変ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。
 読者の方から間違いについてご指摘をいただきました。大変、感謝申し上げます。

 修了確認期限のご確認や教員免許更新制に関する情報が掲載されている、文部科学省HPのアドレスはこちらです。
  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
(※教員免許更新制へリンク)


□【シリーズ】 C・Sの知恵袋(第7回)−コミュニティ・スクールをご存知ですか?−

〔初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、公立学校の運営に保護者や地域住民が参画するための仕組みで、平成16年に制度化されました。
 コミュニティ・スクールについて広く知ってもらうためのシリーズ一問一答の第6回、今回は、平成20年度コミュニティ・スクール推進フォーラムについてご紹介します。

Q16.コミュニティ・スクール推進フォーラムとは何ですか。
 コミュニティ・スクール推進フォーラムは、コミュニティ・スクールを実際に導入している自治体や学校の取組を紹介するとともに、参加者同士の協議を通じて、コミュニティ・スクールについて理解を深めていくことを目的に平成17年度から開催しています。
 このフォーラムは大きく分けて全体会と分科会で構成しています。全体会では、文部科学省から、制度の概要や実例の紹介を交えた説明、質疑応答を行います。
 また、コミュニティ・スクールを積極的に進めている自治体の教育長や、実際に現場にかかわりながら研究を行っている研究者の講演も行います。
 分科会では、今年度から初めて、分科会毎にテーマを設けて、実践発表や参加者との意見交換を行い、その後の全体会で、分科会毎の発表や全体での研究協議を行い理解を深めていただきます。

Q17.平成20年度のコミュニティ・スクール推進フォーラムはどこで開催されるか教えてください。
 コミュニティ・スクール推進フォーラムは、これまで年3回開催してまいりましたが、平成20年度は、北海道・熊本・山口・京都・東京の全国5ヶ所に会場を増やして開催する予定です。

  • 北海道会場
    【日時】
    8月25日(月曜日)10時〜16時30分
    【場所】
    ホテル ライフォート札幌
  • 熊本会場
    【日時】
    8月28日(木曜日)10時〜16時30分
    【場所】
    熊本全日空ホテル ニュースカイ
  • 山口会場
    【日時】
    10月20日(月曜日)10時〜16時30分
    【場所】
    山口グランドホテル・ホテルみやけ
  • 京都会場
    【日時】
    11月18日(火曜日)13時〜16時30分
    【場所】
    国立京都国際会館
  • 東京会場
    【日時】
    11月20日(木曜日)10時〜16時30分
    【場所】
    文部科学省

Q18.フォーラムに参加したいのですが、申込みはどのようにすればよいのですか。
 北海道会場と熊本会場への参加をご希望される方は、以下の参加申込受付ホームページからお申込みください。参加は無料です。
 山口会場、京都会場、東京会場の詳細と参加申込みについては、後日お知らせいたします。

  • 参加申込みHP(北海道会場・熊本会場)→http://www.yhp.co.jp/c-school/(※横浜ハイテクプリンティング株式会社ホームページへリンク)

★★★★★★皆さんに直接ご説明します★★★★★★

 コミュニティ・スクールについてよく分からない、もっと説明して欲しいという声が各地から寄せられているため、説明の機会を設けさせていただけるようであれば、直接担当者が皆さんの市区町村をお訪ねして、ご説明させていただこうと思っています。
 地域の方々、保護者の皆さん、学校現場の先生方、教育委員会の方々、そして民間の団体の方々においても、コミュニティ・スクールについて勉強会や研修の折など、説明が必要な機会がございましたら、お気軽に以下の連絡先までご連絡ください。必要であれば、コミュニティ・スクールについてのパンフレット・事例集もお送りします。

教育制度改革室 電話:03-6734-2007
メール:syokyo@mext.go.jp

  • コミュニティ・スクールに関する各種資料を含めて、コミュニティ・スクールについての経緯等詳細は以下の文部科学省HPからご覧になれます。
      http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/004.htm
    (※コミュニティ・スクールについてへリンク)

□【シリーズ】 「放課後子ども教室推進事業」(放課後子どもプラン)(第3回)

〔生涯学習政策局生涯学習推進課〕

 「放課後子ども教室推進事業」は、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもが安全・安心な場所で学習や体験活動・交流活動の取組を実施するものです。
 シリーズ第3回として、東京都東大和市での取組をご紹介します。

「あそび学び」のできる七小放課後子ども教室

東京都東大和市立第七小学校長 伊藤 浩介

 「ぼく、この木だったら一人であそこまでのぼれるよ。そして下りられるよ。」一人の男の子が、いそいそと木登りを始めました。しかし、下りてくる枝分かれの部分に腰掛け、悩んでいます。(どうしようかな・・・)やがて、足場を選びながら自分で工夫して途中まで下り、最後はスタッフにかかえられて着地しました。毎日が、子どもたちの冒険と笑顔でいっぱいの七小です。
 本校の放課後子ども教室は「できるところまで子ども自身に体験させてみて、最後は大人がヒントを出す、安全管理は最優先で」の考え方に貫かれています。コーディネーター森吉正二氏(ボーイスカウト日本連盟)を中心に、自治会や地域、市内の方、PTAの協力スタッフ約60名が、安全管理員・学習アドバイザー・ボランティア指導員に分かれ、日々強力な支援をくださっています。
 日によっては「茶道や和太鼓、琴」などの特別プログラムが教育相談室などで行われます。プレールームでの工作(クラフト)や昔遊び、視聴覚室での卓球、体育館でのバドミントンやボール遊び、学年を取り払い大人も全力で駆け回る「どろけい」、中庭で森吉氏お手製のハンモックに寝そべってのんびりする子、木にぶら下げたブランコでダイナミックに空中散歩を楽しむ子、児童会室などに一番に勉強をしに行く子など様々です。現在登録者数は250名強(366名の児童数)。日々60〜70名の参加者を、6〜7名のスタッフが見守ってくださいます。木内健司PTA会長が委員長を兼ねる、七小放課後子ども教室運営委員会も発足し、心強い支援をいただいています。
 「よく夜眠るようになった気がします」「『放課後』で宿題を済ませて帰るので、時間の使い方がうまくなったようです」保護者の方からうれしい感想も届きます。しかし、もっとボランティアの延べ数を増やし、一部の方に負担が集中するのを防がなくてはとも思っています。今からでもぜひお仲間になってください。まずはどうぞ、子どもたちが夢中になって遊ぶ姿を見に来てください。

「放課後子ども教室」の情報は、以下の「放課後子どもプラン」のホームページをご覧ください。
http://www.houkago-plan.go.jp/
(※放課後子どもプランホームページへリンク)


□【お知らせ】 社会教育三法改正(後編)−国会における主な論点−

〔生涯学習政策局プロジェクトチーム〕

 平成20年6月4日、参議院本会議において、「社会教育法等の一部を改正する法律案」が賛成多数で原案どおり可決・成立し、同月11日に公布・施行されました。今回は、社会教育三法に関する国会における主な議論を紹介します。

 国会においては、社会教育法、図書館法、博物館法それぞれについて多岐にわたる議論がなされました。
 主な議論の内容としては、以下の通りです。

  • 社会教育法関係
    「家庭教育支援のあり方」、「放課後子どもプラン及び学校支援地域本部と法案との関係」、「社会教育委員設置への影響」等について。
  • 図書館法関係
    「司書資格を得るために必要な大学において履修すべき科目の見通しの方向性」、「国・都道府県が行う研修の内容」、「図書館評価制度のあり方」、「図書館における司書配置の重要性」等について。
  • 博物館法関係
    「博物館評価制度のあり方」、「博物館登録制度の見直しの必要性」等について。

 その他、「社会教育予算の充実の必要性」という点についても、与野党問わず、複数の議員から指摘がなされました。
 これらの論点に対する答弁については、主なものを以下のリンク先に近日中に掲載する予定ですので、ご活用ください(【1】参照)。なお審議全体については、国会会議録検索システムをご覧ください(【2】参照)。
 また、本法律の審議にあたり、衆議院、参議院ともに附帯決議がなされ、「地域における学習ニーズの継続的な把握」、「博物館登録制度の見直しに向けた検討を進めること」等の内容が盛り込まれました。詳細については、以下のリンク先をご覧ください(【3】参照)。
 さらに、当該法律等の施行を受け、各都道府県教育委員会等宛に通知を発出したところです。以下のリンク先に掲載しておりますので併せてご確認ください(【4】参照)。

 文部科学省のホームページにおいて、「社会教育に関すること」という項目を新設しました(文部科学省トップページ「政策分野ごとの情報」の「教育」をクリック頂くと、「社会教育に関すること」というリンクがありますので、クリックしてください。)。社会教育に関する情報を随時掲載していきますのでご活用ください(【5】参照)。また、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターより、メールマガジンが配信されております。社会教育に関する有用な情報を提供しておりますので併せてご活用ください(【6】参照)。

 3回にわたりご紹介した社会教育三法の改正の紹介は、今回で最後となります。文部科学省としても、本法律および附帯決議の趣旨を十分に踏まえて、引き続き、社会教育行政の体制整備に努めてまいります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

【1】社会教育法等改正に関する国会審議における主な答弁(掲載予定先)
http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l.htm
(※社会教育へリンク)
【2】国会会議録検索システム
http://kokkai.ndl.go.jp/
(※国会会議録検索システムホームページへリンク)
【3】附帯決議
【4】社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm
(※国会提出法律へリンク)
【5】社会教育に関すること
http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l.htm
(※社会教育へリンク)
【6】国立教育政策研究所社会教育実践研究センターメールマガジン
http://www.nier.go.jp/jissen/tourokukousin.htm
(※国立教育政策研究所ホームページへリンク)

□【お知らせ】 「子ども霞が関見学デー」開催のお知らせ

〔生涯学習政策局生涯学習推進課〕

 今年も8月20日(水曜日)・21日(木曜日)の両日、文部科学省をはじめとした27府省庁等で、「子ども霞が関見学デー」を開催します。
 この取組は、子どもたちが親の職場を見学すること等を通して、親子のふれあいを深め、広く社会を知る機会とすることを目的に行っています。
 文部科学省では、「大臣と話そう」「放課後子ども体験」「環境学習コーナー」など、多彩な取組を行う予定です。詳しくはホームページをご覧ください。
  http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08070703.htm
(※報道発表へリンク)
 なお、事前の申込が必要なプログラムは、8月1日(金曜日)までに往復ハガキにより申込みください。多くの方々のご参加をお待ちしています。


□【お知らせ】 公立学校施設の転用手続(財産処分手続)の取扱いを改正しました

〔大臣官房文教施設企画部施設助成課〕

 近年、少子化に伴う児童生徒の減少等により、廃校となる学校が発生しており、その廃校施設(校舎(園舎)や体育館)の活用が大きな課題となっています。
 このため、文部科学省においては、学校統廃合に伴い廃校などとなった後も、既存施設が学校教育以外の用途に可能な限り有効活用されるよう、財産処分手続の簡素化や取扱いの弾力化に努めてきました。
 今回、これまでの取扱通知(平成19年3月)を改正し、国庫補助を利用して整備された公立学校施設について、財産処分手続の更なる簡素化・弾力化を図りました。
 主な取扱いとしては、次のとおりです。

  • (1)国庫補助事業完了後10年以上経過した建物などを無償にて処分(転用・貸与・譲渡・取壊し)する場合、承認申請を要さず、文部科学大臣への報告をもって相手先・用途を問わず国庫納付金を免除。(関係法令に反しない取扱いが必要。)【適用範囲拡大(地方公共団体、学校法人、社会福祉法人以外も可)】
    <具体例>
     廃校施設を社会福祉法人に無償で譲渡し、老人福祉施設として活用。
  • (2)有償による貸与・譲渡の場合であっても、(1)国庫補助事業完了後10年以上経過した施設であること、(2)国庫納付金相当額以上を、域内の公立学校施設整備に充てるための基金として積み立てること、を条件に国庫納付金を免除。【適用範囲拡大(廃校施設以外(余裕教室等)も可)】
    <具体例>
     廃校施設を民間事業者に有償で貸与し、創業支援施設として活用。
  • (3)国庫補助事業完了後の経過年数を問わず、耐震補強事業又は大規模改造事業(石綿及びPCB対策工事に限る。)を実施した建物の無償による処分の場合は、原則として国庫納付金を免除。【新規】
    <具体例>
     耐震補強後6年で廃校となった施設をNPO法人に無償で貸与し、自然体験活動施設として活用。
  • (4)国庫補助事業完了後の経過年数を問わず、大規模改造事業(上記(3)を除く。)で、国庫補助事業完了後10年以上経過した建物等と併行してやむを得ず無償により処分する場合、国庫納付金を免除。【新規】
    <具体例>
     改築の補助後10年以上経過した体育館を、社会体育施設へ転用する際、同一建物内で7年前に国庫補助を受けて改修したトイレも含めて転用。
  • (5)国庫補助事業完了後10年未満の、幼稚園園舎の一部等の保育所等への転用等により認定こども園となるものは、文部科学大臣への報告をもって国庫納付金を免除。【新規】
  • (6)国庫補助事業完了後10年未満の、幼稚園園舎の一部等の保育所への転用等は国庫納付金を免除。【従来どおり(平成15年11月より)】
  • (7)国庫補助事業完了後の経過年数を問わず、市町村合併により、学校統合等を行う場合で、無償により処分する場合、文部科学大臣への報告をもって相手先・用途を問わず国庫納付金を免除。【新規】
    <具体例>
     市町村合併により、合併基本計画に基づいて学校統合をして廃校となった、改築の補助事業完了後6年の施設を民間事業者へ無償貸与し、オフィスとして活用。
  • (8)国庫補助事業完了後の経過年数を問わず、無償により転用・貸与する場合で、内閣総理大臣から地域再生計画の認定を受けた場合、国庫納付金を免除。【従来どおり(平成16年4月より)】
    <具体例>
     補助事業完了後10年未満の廃校施設を民間事業者に無償貸与し、食品加工工場として活用。

 文部科学省としては、廃校施設などが地域の実情やニーズに応じて各地方公共団体の創意工夫により適切に活用されるよう、今後とも支援に努めていきます。

  • 改正された通知(平成20年6月18日付け20文科施第122号大臣官房文教施設企画部長通知「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について」)は、こちらをご覧いただければ全文を掲載しています。
    http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu/03082701.htm
    (※公立学校の施設整備へリンク)

     また、地域再生計画の認定手続の詳細については、こちらに掲載されています。
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/sinsei.html
    (※首相官邸ホームページへリンク)

□【お知らせ】 特定の課題に関する調査(社会)結果について

〔国立教育政策研究所教育課程研究センター〕

 国立教育政策研究所教育課程研究センターでは、従来から実施してきた「教育課程実施状況調査」の枠組では把握が難しい内容について、平成16年度から、「特定の課題に関する調査」を実施していますが、このたび、平成19年1、2月に実施した小・中学校社会の調査結果を公表しました。本調査は、(1)社会科における基礎・基本となる知識・概念、(2)問題解決的な学習に焦点を当てた調査を行いましたが、主な調査結果は次のとおりです。

  • 小学校 基礎的・基本的な知識・概念
     47都道府県の名称と位置の正答率は約55パーセント。歴史上の人物と業績では、同時代の人物との誤答が多い。
  • 小学校 問題解決的な学習
     多様な資料の中から問題を発見・把握する力が不十分。課題の解決策を表現したり、その理由を説明することが不十分。
  • 中学校 基礎的・基本的な知識・概念
    【地理的分野】
    基本的な地理用語について、類似語との混同や意味理解が不十分。
    【歴史的分野】
    語意や概念が似ている歴史的な事象の正答率が低い傾向。
    【公民的分野】
    用語としては知っているが、概念としての理解は不十分。
  • 中学校 問題解決的な学習
    【地理的分野】
    地形図や資料を読み取り、比較しながら、分かったことをまとめる力が不十分。
    【歴史的分野】
    複数資料から必要な情報を読み取り、総合的に解釈することに課題。
    【公民的分野】
    自分の考えを根拠をあげて説明する力が不十分。

 こうした調査結果を踏まえ、小学校では、地図帳の継続的な使用、白地図作業など多様な学習活動の工夫、中学校では、地域調査などの作業的な学習を通して、収集した情報を地図化したり、分析したりする力の育成など、指導改善の具体策も紹介しています。

 各学校においては、本調査結果で明らかになった指導上の課題を参考にして、今後の指導の工夫改善に役立てていただきたいと考えています。
 調査結果の詳細については、下記ホームページにて案内しております。

〔特定の課題に関する調査(社会)結果〕
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/tokutei_shakai/index.htm
(※国立教育政策研究所ホームページへリンク)
〔国立教育政策研究所教育課程研究センター〕
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/top.htm
(※国立教育政策研究所ホームページへリンク)
  • 特定の課題に関する調査や教育課程実施状況調査の結果などを掲載

□【お知らせ】 「国立青少年教育振興機構メールマガジン」創刊について

〔スポーツ・青少年局青少年課〕

平成20年5月16日に、国立青少年教育振興機構から、「国立青少年教育振興機構メールマガジン」が創刊されました。青少年教育のナショナルセンターとして、機構が行う事業や青少年教育に関する情報を発信しています。ぜひ、ご登録いただくとともに感想をお寄せください。
★メールマガジンお申込み→https://www.niye.go.jp/mmaga/index.php(※独立行政法人 国立青少年教育振興機構ホームページへリンク)

  • コラム「心に届け!青少年の笑顔のために」
    • 『読書・手伝い・外遊び』 理事長 田中 壮一郎
  • 海や山からこんにちは−全国施設紹介−
    −「自然の遊園地」宣言−(諫早)
  • 体験活動ナビゲーター
    • 砂像の作り方(能登)など
  • わくわくチャレンジ体験−企画事業のご案内−
  • おすすめ教材の紹介−インターネットで見られる子ども向け教材−

月刊「生涯学習」8月号 平成20年7月25日発売

生涯学習行政担当者必携 実務に必要な情報満載

  • 社会教育法等の改正について
  • インタビュー−学びの達人−
    アニマル浜口さん(元プロレスラー)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/chiiki/chiiki/08020402/001.pdf(PDF:123KB)
(※地域づくり支援室についてへリンク)



○ 文部科学省等で発行している他のメールマガジンへのリンク


□【コラム】 布村の“せんまいけ”

生命(いのち)をめぐって

  •  「宗教」という言葉は、明治二年に「religion」という英語を訳してできたもので、宗(むね)の教え、そこには多神教も一神教も皆入っており、すべての根源となる教えであって、一番大切にされ尊重されなければならない、かけがえのない教えを意味する言葉です。
     ところが、残念なことに実際の意味から遊離した否定的なイメージが染みついてしまっているので、ならばいっそ“宗教„と呼ぶのはやめて“命„と言い換えたらどうか。
     これは、清水寺の森清範(せいはん)貫主が門川前京都市教育長との対談の中で語っておられるものです。いわゆる宗派教育を離れた宗教的情操教育を大切にしていくための、一つの手立てとして命の教育を提言されており、宗教人の想いが込められています。
  •  過日、神戸出張の折に「阪神淡路大震災記念 人と防災未来センター」を訪れることができました。震災から13年を経て、兵庫県でも現在の中学生以下は生まれていないか、ほとんど記憶にないことになるそうです。防災未来館のテーマは、忘れていませんか「1.17」、知っていますか「震災」、見つめていますか「未来」をテーマとして、震災追体験、震災の記憶、防災・減災体験の三つのフロアから構成されています。
     追体験のフロアでは、迫力ある映像と音、そして端々と語られる少女の言葉を通して、震災を忘れないで、という強いメッセージが響いていました。当時、震災対策班長として、肉親をはじめ多くの死と直面したり、授業よりも避難者の生命、生活を優先しボランティア活動に取り組む子どもたちを目の当たりにして、この生命の体験が10年後の彼らたちに何らかの形で生かされることを願わずにいられなかったことを思い出しました。
  •  沖縄戦の慰霊の日を前に、ひめゆり平和祈念資料館、沖縄県平和祈念資料館、平和の礎、渡嘉敷島の戦没者慰霊碑「白玉之塔」などを訪れることができました。
     正しく、生命のかけがえのなさを実感する場であり、死を覚悟した時の想いを綴られた言葉、生きることができ、何年か後にようやく体験を語られた言葉などが、展示され、体験者から語り伝えられています。子どもたちも見入り聞き入り、それぞれに受け止めていました。
     言葉の重みを改めて認識しました。それとともに、言葉を通して追体験をすることの難しさを感じざるを得ませんでした。言葉では語り尽くせない情、伝えきれない実感があることを受けとめつつも、一人ひとりの体験や言葉の重みを、教育者としてどう子どもたちに伝えるのか、行政官としてどのように施策に継げることができるのか、感性が鈍ることがないようにしなければならないと迫られる場でした。

〔大臣官房審議官(初等中等教育局担当) 布村 幸彦〕

  • 編集部注:ここでの「せんまいけ」は、富山弁で「一緒にがんばりましょう」という意味で用いられています。

□【編集後記】

  • 研修生として文部科学省にお世話になり始め、早いもので14週間が経ちました。地元ではどこへ行くのでも自転車で移動していたのですが、東京では予想以上の広大さと坂の多さに負け、主に電車を使用することに。駅から目的地までは徒歩なので、自然と歩くことも多くなりました。毎日の通勤往復だけでも約1時間強。おかげで上京と同時に下ろしたおニューの通勤靴も3ヶ月で悲鳴を上げ、今や見えてはいけない部分が見え出している始末です。休日は靴を買いに行きます。(K・S)
  • 普段、私にとって、食事は「生きる喜び」のようなものですが、夏場は食欲が落ちてしまいます。それに加えて、最近の平日は、昼も夜も食堂かコンビニという定番コースになっているため、お決まりの食環境に、身体というよりも心が拒否反応を示しているようです。「食育」の大切さが社会的にも再認識されていますが、「食べる」ということは、何を食べるかということだけではなく、誰とどういう環境で食べるのかということも重要な要素となっていることを、身を持って感じています。(C・S)
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