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輸入スクラップから劣化ウランが発見された件について

平成20年8月5日

文部科学省

 本年6月、豊田通商株式会社より文部科学省に対し、香港の業者から輸入したコンテナ入りのスクラップ(ステンレスくず)から放射線が検出されたとの連絡があり、専門機関による分析の結果、本日、放射線を発する2つの物質が劣化ウランであることが確認されたとの報告がありましたので、お知らせします。
 本件に関して、放射線障害のおそれ、環境への影響はありません。
 豊田通商株式会社では、これらの劣化ウランについて、コンテナごと輸入元である香港の業者に返還することとしています。

1.輸入者、輸入元、保管場所

○輸入者

豊田通商株式会社 名古屋市中村区名駅4-9-8 センチュリー豊田ビル

○輸入元

リライアンス(香港の業者)

○現在の保管場所

愛知県碧南市港本町地内(衣浦港保管施設用地)

2.輸入スクラップ中から発見された2つの物質

  • 1対象物A
    劣化ウラン
    • 表面線量
      64.1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)(1メートル離れた場所:0.56μSv/h(マイクロシーベルト毎時))
    • 大きさ
      310ミリメートルかける150ミリメートルかける75ミリメートル
    • 重量
      28.65キログラム
  • 2対象物B
    劣化ウラン
    • 表面線量
      43.2μSv/h(マイクロシーベルト毎時)(1メートル離れた場所:0.32μSv/h(マイクロシーベルト毎時))
    • 大きさ
      245ミリメートルかける70ミリメートルかける95ミリメートル
    • 重量
      12.25キログラム

3.概要

 本年6月18日、豊田通商株式会社は、リライアンス(香港の業者)より輸入した通関済みのコンテナに入ったスクラップ(ステンレスくず)を愛知県内の鉄鋼メーカーに送付したが、同メーカーにおいてコンテナを測定したところ放射線が検出されたため、豊田通商株式会社が持ち帰った。豊田通商株式会社では、コンテナを愛知県碧南市港本町地内の衣浦港保管施設用地に保管するとともに、コンテナから一定の距離内を立入禁止区域とし、同区域外で放射線量をバックグラウンド以下にする等の安全確保措置を図った上で、翌19日、当室に連絡した。
 さらに、6月28日、豊田通商株式会社立会いのもと、専門機関がコンテナを開けて確認したところ、劣化ウランと想定される物質が2つ確認(注)されたため、再び、コンテナに戻して保管するとともに、物質特定のための分析を実施することとした。
 この結果、本日、豊田通商株式会社より当室に対して、2つの物質が、ともに劣化ウランであることが判明したとの連絡があった。
 今後、豊田通商株式会社では、これらの2つの劣化ウランをコンテナごと輸入元のリライアンス(香港の業者)に返還することとしている。

  • (注)対象物Aには劣化ウランを示す刻印があり、対象物Bは対象物Aと類似していることから、劣化ウランと想定した。

4.当省の対応

 当省は、豊田通商株式会社に対して、発見された劣化ウランについては、返還(輸出)のための所要の手続きをすすめるとともに、それまでの間、引き続き、安全に管理するよう求めた。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課

原子力規制室長 小原 薫
電話番号:03-6734-3926(直通)、03-5253-4111(代表)(内線3926)

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)