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日本原子力研究開発機構東海研究開発センター原子力科学研究所において用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可について

平成20年7月25日

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第2項の規定に基づき、日本原子力研究開発機構に対し、東海研究開発センター原子力科学研究所において用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可(クリアランス認可)を行いましたので、お知らせします。

[申請の概要]

 JRR-3の改造工事に伴い発生した、コンクリート破片約4,000トンに関して、放射能レベルが極めて低く、放射性物質によって汚染された物ではないものとして取り扱う(クリアランス)ため、その放射能濃度の測定及び評価の方法について、国の認可を受けるもの。

[これまでの経緯]

  • 平成19年11月8日 放射能濃度の測定及び評価の方法の認可申請
  • (平成20年5月22日 一部補正)
  • 平成20年7月25日 放射能濃度の測定及び評価の方法の認可

(参考1)今後の予定

 日本原子力研究開発機構においては、認可を受けた方法に従って順次放射能濃度の測定及び評価を行い、放射能濃度についての国の確認を受ける。国の確認を受けた物は、放射性物質によって汚染された物でないものとして取り扱うことが可能となり、順次再利用されることとなる。
 なお、日本原子力研究開発機構では、国の確認を受けたコンクリート破片を原子力科学研究所内の駐車場整備のための路盤材等として再利用するとしている。

(参考2)クリアランス認可の実績

 当省所管の事業者に対してのクリアランス認可は本件が初めてであるが、平成18年9月に日本原子力発電株式会社東海発電所に関して、経済産業大臣よりクリアランス認可を受けた実績がある。


クリアランス制度について

 クリアランス制度とは、原子力施設において用いた資材等について、それに含まれる放射性物質の濃度が「クリアランスレベル」(人の健康への影響を無視できる放射性物質の濃度)以下であることを国が確認する制度のことです。
 国の確認を受けた資材等は、原子炉等規制法の規制から解放され、通常の産業廃棄物又は有価物として、廃棄物・リサイクル関係法令の規制を受けることとなります。
 具体的には、人の健康への影響が1年間あたり0.01ミリシーベルトを超えないように定められたクリアランスレベルを用いて、原子力事業者が「放射性物質として扱う必要のない物」であることを測定・評価します。国は、事業者の判断について適切な関与を行います。
 国の関与は次の2段階です。

  • 第1段階
    国は、事業者が行う「対象物の測定及び評価の方法」についてその妥当性を確認(認可)します。《本日の認可》
  • 第2段階
    国は、事業者が認可を受けて実施した測定及び評価結果について確認を行います。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

吉田、藤森
電話番号:03-6734-3926(直通)、03-5253-4111(代表)(内線3926)

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)