第90号 平成20年6月12日
初中教育ニュース
第90号
〔教職員課教員免許企画室〕
シリーズ第3回目となる今回のテーマは「免許状更新講習の受講義務のある方と受講できる方」です。
前回は、旧免許状所持者の方々には修了確認期限があることについて触れましたが、修了確認期限が割り振られた現職教員などの方々には、更新講習の受講義務があります。
受講義務のある方々を具体的に上げると以下のとおりになります。
更新講習の受講義務のある方が、修了確認期限の2ヶ月前までに、更新講習を受講・修了し、修了確認を行わなかった場合には、免許状の効力が失われてしまいます(失効)。効力がなくなってしまった免許状については、免許管理者に返納する必要があります。
再び免許状の授与を受けるためには、更新講習の受講・修了を行い、その修了証明書を添えて、免許管理者に申請をしなければなりません。再び免許状が交付されなければ、教育職員として教壇に立つことができません。
そのため、前回、ご説明しました「修了確認期限」について、みなさんご自身でご確認いただき、定められた期間内に更新講習を受講していただかないと、たいへんなことになりますので、うっかり失効してしまうことのないよう、くれぐれもご注意をお願いします。なお、更新講習の受講義務者の中には、免除申請をすることで、更新講習の受講が免除される場合があります。この免除対象者については、回を改めてご説明します。
一方、更新講習の受講義務はありませんが、更新講習を受講することが可能な方々(受講対象者)も定められています。
受講対象者の方々を具体的にあげると以下のとおりとなります。
また、今後教員になる可能性が高い者として
についても、更新講習を受講することが可能です。
なお、更新講習の受講義務のない方が、更新講習を受講・修了・修了確認の申請をせずに修了確認期限を経過しても、免許状そのものは失効しませんし、免許状を返納する必要もありません。
ただし、教育職員として教壇に立つ際には、更新講習を受講・修了し、免許管理者の確認を受けておく必要があります。
次回は、「予備講習」について、ご説明したいと思います。
修了確認期限のご確認や教員免許更新制に関する情報が掲載されている、文部科学省HPのアドレスはこちらです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
(※教員免許更新制へリンク)
〔生涯学習政策局生涯学習推進課〕
「放課後子ども教室推進事業」は、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもが安全・安心な場所で学習や体験活動・交流活動の取組を実施するものです。
シリーズ第2回として、山形県尾花沢市での取組をご紹介します。
放課後子ども教室を開設して
山形県尾花沢市立常盤小学校長 阿相 利幸
常盤小学校では、尾花沢市教育委員会のご指導とご支援をいただき、平成19年11月から、主に定期バスを利用して下校する子どもたちを対象に、学校の図書館で「放課後子ども教室」を開設しています。原則として、毎週火、水、木曜日の午後4時から6時まで、日常的に宿題や読書を行うほか、読み聞かせ、折り紙、昔の遊び、とんと(注)昔などの体験活動も取り入れています。地域の方からは、日常の活動の見守りや体験活動の指導者として、十数名の方々から参加をいただいているところです。
この教室を開設することで、次のような良いことに結びついていると感じています。
一つは、学校での取り組みに対して、地域の方の協力を得ることができたことです。
二つ目は、地域の方に、日々の学校の様子や子どもたちの様子を見ていただく機会を得たことです。
三つ目は、子どもたちと地域の方のふれあいの機会を得たことです。
四つ目は、子どもたちに挨拶や礼儀などの基本的なマナーが育っていることです。
そして、五つ目は、これらをまとめて、学校が地域から元気をいただいているということです。
この教室は、今年度も5月より開設されておりますが、バス利用の子どもだけでなく、より多くの子どもたちを対象にした事業展開、地区民や関係機関等への更なる周知など課題もあります。
これらの課題を一つ一つクリアしながら、子どもたちの笑顔あふれる「放課後子ども教室」を目指していきたいと思っています。
「放課後子ども教室」の情報は、以下の「放課後子どもプラン」のホームページをご覧ください。
http://www.houkago-plan.go.jp/
(※放課後子どもプランホームページへリンク)
〔初等中等教育局教職員課教員免許企画室〕
平成21年4月からの教員免許更新制の実施にあたり、平成23年3月31日を修了確認期限とする教育職員等が、平成20年度に文部科学大臣が指定した講習(予備講習)を受講し、履修認定を受けた場合には、平成21年4月以降に免許管理者から免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができます。具体的な対象者は、以下の3条件を全て満たす方です。
このたび、文部科学省のホームページにおいて、予備講習の開設状況を公表しましたので、ご覧ください。引き続き、大学等へ指定募集を行っていますので、今後も逐次、開設状況を更新していきます。当サイトでは、教員免許更新制についての様々な情報を提供してまいりますので、今後もご注目ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
(※教員免許更新制へリンク)
〔初等中等教育局教育水準向上プロジェクトチーム学校評価室〕
このたび文部科学省は、平成18年度間における、学校評価及び情報提供の実施状況についての調査結果を公表しました。
調査結果によれば、自己評価を実施した公立学校の割合は98.0パーセントと、調査開始以来最高を記録した一方、自己評価結果の公表や、報告書の設置者への提出には課題があることがわかりました。
今回から調査を開始した学校関係者評価については、公立学校全体の49.1パーセントで行われており、今後、その取組の一層の充実が期待されます。また、公立学校における自己評価結果の公表方法については、学校だよりの利用が79.1パーセント(前年度:57.9パーセント)、ホームページの利用が31.4パーセント(前年度:16.4パーセント)と、いずれも前年を大幅に上回っており、各学校による、公表結果を広く一般の保護者等に示すための取組の進展がうかがえます。
平成19年10月の学校教育法施行規則の改正により、自己評価の実施とその結果の公表、及び設置者への報告を必ず行うこととなりました。各学校、教育委員会においては、「学校評価ガイドライン」も参考にしつつ、学校評価の取組を一層充実させることで、引き続き、学校運営の組織的・継続的な改善や、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりに、取り組んでいただきたいと思います。
〔初等中等教育局特別支援教育課〕
公開シンポジウム「障害者アート推進のために」が下記のとおり開催されますので、ご案内申し上げます。
詳細はこちらのWebページをご覧ください。
http://www.bunka.go.jp/oshirase_event/2008/pdf/shogaisha_art.pdf(PDFファイル)
(※文化庁ホームページへリンク)
| 池坊 保子 | 文部科学副大臣 |
| 今中 博之 | アトリエ・インカーブ エグゼクティブディレクター |
| 澤田 史朗 | 社会福祉法人素王会理事長、一級建築士 |
| 財団法人日本チャリティー協会理事長 | |
| 建畠 晢 | 国立国際美術館館長 |
| はた よしこ | ボーダレス・アートミュージアムNO-MA アートディレクター すずかけ絵画クラブ主催、絵本作家 |
〔生涯学習政策局プロジェクトチーム〕
平成20年6月4日、参議院本会議において、「社会教育法等の一部を改正する法律案」が賛成多数で原案どおり可決・成立し、同月11日に公布・施行されました。
本法律が、ほぼ全ての会派の賛成により可決されたことは、大変意義深いことです。また、図書館法や博物館法においては、約50年ぶりの大きな改正となり、法律の施行にあたっては、関係者が一丸となって社会教育の振興に取り組んでいくことが望まれます。
この機会に社会教育についてより理解を深めていただくために、3回にわけて、法律の概要や改正の趣旨・概要、国会における審議経過と主な論点等について紹介します。
「社会教育」とは、学校の教育課程として行われる教育活動以外の、主に青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動のことをいいます。公民館や図書館、博物館における学習だけでなく、家庭教育に関する学習等や青少年教育についても「社会教育」になります。
社会教育三法、すなわち社会教育法、図書館法、博物館法は、それぞれ昭和24年、25年、26年に成立した法律です。社会教育法においては、国や地方公共団体が行う社会教育として奨励すべき内容や方法を具体的に明らかにしています。図書館法、博物館法は、社会教育法を受けて、それぞれ図書館、博物館の運営に関する必要な事項を定めています。
平成18年12月の教育基本法の改正を踏まえて、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規定の整備を図ることが目的です。
次回は、改正の概要についてご紹介いたします。
なお、本法律の公布と併せて、社会教育主事や司書、学芸員となるために必要な実務経験の範囲や講習の受講資格等を定める整備省令・告示が6月11日より施行されました。詳細については、下記ホームページおよびそのリンク先をご覧ください。
〔研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室〕
パテントコンテストは、高校生、高等専門学校生及び大学等の学生の皆さんの知的財産マインドを育てると共に、知的財産権制度の理解を促進することを目的に開催されます。
皆さんから応募いただいた発明の中から優れたものは表彰されます。表彰される皆さんには、実際に特許庁へ特許出願していただき、特許権の取得を目指すことで、知的財産権制度を実体験することができます。なお、特許出願の際には、弁理士のアドバイスを無料で受けることができるとともに特許出願に必要な経費(特許出願料、審査請求料、特許料(第1〜3年分))を主催者側にて負担します。
皆さん奮ってご参加ください。
本コンテストは、高校部門、高専部門及び大学部門の3部門に分けて実施します。各部門の応募適格者は次のとおりです。なお、大学部門においては社会人学生等職業に就いている者及び大学院生は、応募できません。
平成20年7月1日(火曜日)から9月19日(金曜日) 最終日の当日消印有効
http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/index.html
(※独立行政法人 工業所有権情報・研修館ホームページへリンク)
独立行政法人 工業所有権情報・研修館 人材育成部内
パテントコンテスト事務局
電話:03-5512-1202 ファックス:03-3581-7907
E-mail:PA0P20@inpit.jpo.go.jp
〔大臣官房政策課〕
従来、個人住民税の寄附金控除の対象は、10万円以上の寄附で、かつ、地方公共団体や赤い羽根募金等への寄附に限定されていました。
平成20年度税制改正により、「地方公共団体が条例で指定した寄附金」が個人住民税の寄附金控除の対象となり、さらに、その適用下限額も10万円から5千円に引き下げられました。
この「地方公共団体が条例で指定する寄附金」の範囲は、現在、所得税(国税)の寄附金控除の対象となっている寄附金に限られており、文科省関係で言えば、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、その他の特定公益増進法人に対する寄附金が該当します。
これらの寄附金が地方公共団体の条例で指定されれば、その寄附者は従来の所得税の寄附金控除に加え、個人住民税の寄附金控除も受けられるようになり、地域住民の方の寄附の輪が一層広がることが期待されます。
そのためには、上記の法人が、地方公共団体と地域住民の方の理解と協力が得られるように、努力していくことが重要になります。
【制度の詳細】
http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html
(※総務省ホームページへリンク)
〔生涯学習政策局参事官(学習情報政策担当)付〕
文部科学省では、映画その他の映像作品及び紙芝居について、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために、教育映像等審査規程(昭和29年文部省令第22号)に基づいて映像作品等の審査を行っています。
4月の文部科学省選定作品等(学校教育教材)の紹介
文部科学省の総合政策広報誌「文部科学時報」6月号(文部科学省編集)発売中
第一特集 『中学校学習指導要領の改訂』
第二特集 『未来のエネルギー「核融合」』
羅針盤 明日の日本、地球の未来
テーマ「日本の文化を育てる教育とは」
<聞き手>合田 隆史(文部科学省大臣官房総括審議官)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/jihou/011001.htm
(※出版物案内へリンク)
文部科学省の実施する施策や各都道府県・市町村教育委員会の特色ある取組等の紹介など、教育委員会関係者に有用な情報を提供している「教育委員会月報」(文部科学省初等中等教育企画課編集)6月号は、6月10日発売になりました。
初等教育の課題を特集し、学習指導等の充実を図るために参考となる資料や情報を幅広く提供している「初等教育資料」6月号(文部科学省教育課程課/幼児教育課編集)は新学習指導要領の特集号第2弾として5月25日に発売しました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/main_b7.htm
(※出版物案内へリンク)
中学校・高等学校の学校づくり・授業づくりに役立つ情報が満載の月刊誌「中等教育資料」(文部科学省教育課程課編集)6月号が6月1日に発売されました。
特集テーマ 「中学校学習指導要領の改訂と各教科等の展望」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/main_b7.htm
(※出版物案内へリンク)
生涯学習行政担当者必携 実務に必要な情報満載
「特集」新学習指導要領
「インタビュー−学びの達人−」乾貴美子さん(タレント)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/chiiki/chiiki/08020402/001.pdf(PDF:123KB)
(※地域づくり支援室についてへリンク)
道徳教育に関するある会合で、次のような議論があったことを覚えている。3年ほど前のことだ。
基本的な価値の理解と実践、それを支える自尊と自律の心。
家庭、学校、地域社会は、子どもたち、若者たちに、こうした力をしっかりと育んでいかなければならない。
人を殺すなどの犯罪は絶対に許されないことであり、その責任は厳しく問われなければならない。そのことを前提としつつ、教育や教育行政の立場から、社会の様々な出来事について考え、行動していく必要がある。
3年ほど前のその会合では、こういう意見もあった。
改訂学習指導要領では、生きる力の育成をめざしている。
言語活動、体験活動、道徳教育などの充実を柱として、徹底すべきは厳しく徹底し、育むべきは温かく育み、自立して生きる、他者とともに生きる、社会とともに生きる、そういう力を育てていこうということだ。
教育関係者だけでなく、社会総がかりで、問題の解決に向け力を合わせていかなければならない。
〔初等中等教育企画課長 常盤 豊〕
「初中教育ニュース」編集部
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2007)
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