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文部科学省初等中等教育局メールマガジン

第90号 平成20年6月12日

初中教育ニュース
第90号


[目次]

  • □ 【シリーズ】教員免許更新制がはじまります!(第3回)
  • □ 【シリーズ】「放課後子ども教室推進事業」(放課後子どもプラン)(第2回)
  • □ 【お知らせ】教員免許更新制「予備講習」が始まりました!
  • □ 【お知らせ】学校評価及び情報提供の実施状況(平成18年度間)が公表されました
  • □ 【お知らせ】公開シンポジウム「障害者アート推進のために」について
  • □ 【お知らせ】社会教育三法改正(前編)−社会教育法等の一部を改正する法律の成立を受けて−
  • □ 【お知らせ】パテントコンテストの開催について
  • □ 【お知らせ】「地方税(個人住民税)の寄附金控除制度の拡充について」−条例により学校法人、国立大学法人等への寄附金も対象になります−
  • □ 【お知らせ】4月の文部科学省選定作品等(学校教育教材)の紹介
  • □ 【コラム】常盤の“とっておき!”
  • □ 編集後記

□【シリーズ】教員免許更新制がはじまります!(第3回)

〔教職員課教員免許企画室〕

 シリーズ第3回目となる今回のテーマは「免許状更新講習の受講義務のある方と受講できる方」です。
 前回は、旧免許状所持者の方々には修了確認期限があることについて触れましたが、修了確認期限が割り振られた現職教員などの方々には、更新講習の受講義務があります。
 受講義務のある方々を具体的に上げると以下のとおりになります。

  • (1)現職教員
    • → 国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務されている、校長・園長、副校長・副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(臨時講師、非常勤講師も含む。)の職にある方々
  • (2)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
    • → 教育委員会の教育次長や指導事務を所管する課長、教育センターの所長、次長、研修部長などを含みます。
  • (3)(2)に準ずる者として免許管理者(都道府県教育委員会)が定める者
    • → 都道府県又は市町村教育委員会からの要請に応じて退職したのち、国立大学法人の役職員や独立行政法人の役職員となっている方、あるいは、学校を設置している学校法人の理事などを想定していますが、具体的には教育委員会規則などで定められることになります。
  • (4)文部科学大臣が別に定める者
    • → 文部科学省の視学官、教科書調査官、教科調査官などを想定していますが、具体的には告示などで定められることになります。

 更新講習の受講義務のある方が、修了確認期限の2ヶ月前までに、更新講習を受講・修了し、修了確認を行わなかった場合には、免許状の効力が失われてしまいます(失効)。効力がなくなってしまった免許状については、免許管理者に返納する必要があります。
 再び免許状の授与を受けるためには、更新講習の受講・修了を行い、その修了証明書を添えて、免許管理者に申請をしなければなりません。再び免許状が交付されなければ、教育職員として教壇に立つことができません。
 そのため、前回、ご説明しました「修了確認期限」について、みなさんご自身でご確認いただき、定められた期間内に更新講習を受講していただかないと、たいへんなことになりますので、うっかり失効してしまうことのないよう、くれぐれもご注意をお願いします。なお、更新講習の受講義務者の中には、免除申請をすることで、更新講習の受講が免除される場合があります。この免除対象者については、回を改めてご説明します。

 一方、更新講習の受講義務はありませんが、更新講習を受講することが可能な方々(受講対象者)も定められています。
 受講対象者の方々を具体的にあげると以下のとおりとなります。

  • (1)現職教員(受講義務者でもあります。)
  • (2)実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
  • (3)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者(受講義務者でもあります。)
  • (4)(3)に準ずる者として免許管理者が定める者
    • → 更新講習の受講義務者の場合と同様に、具体的には、教育委員会規則などで定められることになります。
  • (5)文部科学大臣が別に定める者
    • → 更新講習の受講義務者の場合と同様に、具体的には、告示などで定められることになります。

 また、今後教員になる可能性が高い者として

  • (6)教員採用内定者
  • (7)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
  • (8)過去に教員として勤務した経験のある者
  • (9)認定こども園又は幼稚園を設置している者が設置する保育所などで勤務している場合に限り、教員免許状を有している保育士

についても、更新講習を受講することが可能です。
 なお、更新講習の受講義務のない方が、更新講習を受講・修了・修了確認の申請をせずに修了確認期限を経過しても、免許状そのものは失効しませんし、免許状を返納する必要もありません。
 ただし、教育職員として教壇に立つ際には、更新講習を受講・修了し、免許管理者の確認を受けておく必要があります。

 次回は、「予備講習」について、ご説明したいと思います。

 修了確認期限のご確認や教員免許更新制に関する情報が掲載されている、文部科学省HPのアドレスはこちらです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
(※教員免許更新制へリンク)


□【シリーズ】「放課後子ども教室推進事業」(放課後子どもプラン)(第2回)

〔生涯学習政策局生涯学習推進課〕

 「放課後子ども教室推進事業」は、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもが安全・安心な場所で学習や体験活動・交流活動の取組を実施するものです。
 シリーズ第2回として、山形県尾花沢市での取組をご紹介します。

放課後子ども教室を開設して

山形県尾花沢市立常盤小学校長 阿相 利幸

 常盤小学校では、尾花沢市教育委員会のご指導とご支援をいただき、平成19年11月から、主に定期バスを利用して下校する子どもたちを対象に、学校の図書館で「放課後子ども教室」を開設しています。原則として、毎週火、水、木曜日の午後4時から6時まで、日常的に宿題や読書を行うほか、読み聞かせ、折り紙、昔の遊び、とんと(注)昔などの体験活動も取り入れています。地域の方からは、日常の活動の見守りや体験活動の指導者として、十数名の方々から参加をいただいているところです。
 この教室を開設することで、次のような良いことに結びついていると感じています。
 一つは、学校での取り組みに対して、地域の方の協力を得ることができたことです。
 二つ目は、地域の方に、日々の学校の様子や子どもたちの様子を見ていただく機会を得たことです。
 三つ目は、子どもたちと地域の方のふれあいの機会を得たことです。
 四つ目は、子どもたちに挨拶や礼儀などの基本的なマナーが育っていることです。
 そして、五つ目は、これらをまとめて、学校が地域から元気をいただいているということです。
 この教室は、今年度も5月より開設されておりますが、バス利用の子どもだけでなく、より多くの子どもたちを対象にした事業展開、地区民や関係機関等への更なる周知など課題もあります。
 これらの課題を一つ一つクリアしながら、子どもたちの笑顔あふれる「放課後子ども教室」を目指していきたいと思っています。

  • (注)=地域のお年寄りなどが民話を語る活動のこと。「とんと昔」で始まることからこう呼ばれる。

「放課後子ども教室」の情報は、以下の「放課後子どもプラン」のホームページをご覧ください。
http://www.houkago-plan.go.jp/
(※放課後子どもプランホームページへリンク)


□【お知らせ】教員免許更新制「予備講習」が始まりました!

〔初等中等教育局教職員課教員免許企画室〕

 平成21年4月からの教員免許更新制の実施にあたり、平成23年3月31日を修了確認期限とする教育職員等が、平成20年度に文部科学大臣が指定した講習(予備講習)を受講し、履修認定を受けた場合には、平成21年4月以降に免許管理者から免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができます。具体的な対象者は、以下の3条件を全て満たす方です。

  1. 平成21年3月31日までに授与された教諭、養護教諭の普通免許状、教諭の特別免許状のいずれかの免許状を持っている方
  2. 下記のいずれかの職にある方
    • (1)国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務する校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(臨時講師、非常勤講師を含む。)
    • (2)教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している方(指導主事、社会教育主事等)
    • (3)地方公共団体の職員、小学校等を設置する国立大学法人又は学校法人の役職員(学校法人理事等)であって免許管理者が定める方
  3. 平成23年3月31日が最初の修了確認期限である方
    • (1)平成23年3月31日時点で満35歳
      (昭和50年4月2日〜昭和51年4月1日生まれ)
    • (2)平成23年3月31日時点で満45歳
      (昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)
    • (3)平成23年3月31日時点で満55歳
      (昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日生まれ)

 このたび、文部科学省のホームページにおいて、予備講習の開設状況を公表しましたので、ご覧ください。引き続き、大学等へ指定募集を行っていますので、今後も逐次、開設状況を更新していきます。当サイトでは、教員免許更新制についての様々な情報を提供してまいりますので、今後もご注目ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
(※教員免許更新制へリンク)


□【お知らせ】学校評価及び情報提供の実施状況(平成18年度間)が公表されました

〔初等中等教育局教育水準向上プロジェクトチーム学校評価室〕

 このたび文部科学省は、平成18年度間における、学校評価及び情報提供の実施状況についての調査結果を公表しました。
 調査結果によれば、自己評価を実施した公立学校の割合は98.0パーセントと、調査開始以来最高を記録した一方、自己評価結果の公表や、報告書の設置者への提出には課題があることがわかりました。
 今回から調査を開始した学校関係者評価については、公立学校全体の49.1パーセントで行われており、今後、その取組の一層の充実が期待されます。また、公立学校における自己評価結果の公表方法については、学校だよりの利用が79.1パーセント(前年度:57.9パーセント)、ホームページの利用が31.4パーセント(前年度:16.4パーセント)と、いずれも前年を大幅に上回っており、各学校による、公表結果を広く一般の保護者等に示すための取組の進展がうかがえます。

 平成19年10月の学校教育法施行規則の改正により、自己評価の実施とその結果の公表、及び設置者への報告を必ず行うこととなりました。各学校、教育委員会においては、「学校評価ガイドライン」も参考にしつつ、学校評価の取組を一層充実させることで、引き続き、学校運営の組織的・継続的な改善や、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりに、取り組んでいただきたいと思います。


□【お知らせ】公開シンポジウム「障害者アート推進のために」について

〔初等中等教育局特別支援教育課〕

 公開シンポジウム「障害者アート推進のために」が下記のとおり開催されますので、ご案内申し上げます。

日時
平成20年6月28日(土曜日)14時〜16時(開場13時45分)
場所
ホテル ヴィラフォンテーヌ汐留1階 第1、2、3会議室
東京都港区東新橋1-9-2
主催
文化庁、厚生労働省
参加費
無料

詳細はこちらのWebページをご覧ください。
http://www.bunka.go.jp/oshirase_event/2008/pdf/shogaisha_art.pdf(PDFファイル)
(※文化庁ホームページへリンク)

  • 概要
     障害のある方々によるアート作品は、時としてその創造性の源泉からほとばしり出る自発的な表現ゆえに、既存の枠組みを突き破り、見る人に深い感銘を与えるものです。
     文化庁と厚生労働省は、昨年より、共同で懇談会を設置し、障害者の方による自由な芸術活動の推進について、議論を重ねてまいりました。
     今回は、その成果を発表するためにシンポジウムを開催いたします。
  • プログラム
    • 挨拶
      池坊 保子 文部科学副大臣
    • パネルディスカッション
      今中 博之 アトリエ・インカーブ エグゼクティブディレクター
      澤田 史朗 社会福祉法人素王会理事長、一級建築士
      たか木 金次 財団法人日本チャリティー協会理事長
      建畠 晢 国立国際美術館館長
      はた よしこ ボーダレス・アートミュージアムNO-MA アートディレクター
      すずかけ絵画クラブ主催、絵本作家
  • お問い合わせ先
    文化庁文化部芸術文化課企画調査係(内線2828)
  • 参考
    「アール・ブリュット/ 交差する魂」展
    http://www.mew.co.jp/corp/museum/exhibition/08/080524/
    (※松下電工ホームページへリンク)
    • 《開催期間》 2008年5月24日から7月20日まで
    • 《場所》 松下電工汐留ミュージム
    • ボーダレス・アートミュージアムNO-MA(滋賀県近江八幡市)とアール・ブリュット・コレクション(スイス・ローザンヌ)との連帯による企画展

□【お知らせ】社会教育三法改正(前編)−社会教育法等の一部を改正する法律の成立を受けて−

〔生涯学習政策局プロジェクトチーム〕

 平成20年6月4日、参議院本会議において、「社会教育法等の一部を改正する法律案」が賛成多数で原案どおり可決・成立し、同月11日に公布・施行されました。
 本法律が、ほぼ全ての会派の賛成により可決されたことは、大変意義深いことです。また、図書館法や博物館法においては、約50年ぶりの大きな改正となり、法律の施行にあたっては、関係者が一丸となって社会教育の振興に取り組んでいくことが望まれます。
 この機会に社会教育についてより理解を深めていただくために、3回にわけて、法律の概要や改正の趣旨・概要、国会における審議経過と主な論点等について紹介します。

(1)社会教育とは?

 「社会教育」とは、学校の教育課程として行われる教育活動以外の、主に青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動のことをいいます。公民館や図書館、博物館における学習だけでなく、家庭教育に関する学習等や青少年教育についても「社会教育」になります。

(2)社会教育三法とは?

 社会教育三法、すなわち社会教育法、図書館法、博物館法は、それぞれ昭和24年、25年、26年に成立した法律です。社会教育法においては、国や地方公共団体が行う社会教育として奨励すべき内容や方法を具体的に明らかにしています。図書館法、博物館法は、社会教育法を受けて、それぞれ図書館、博物館の運営に関する必要な事項を定めています。

(3)今回の改正の目的は?

 平成18年12月の教育基本法の改正を踏まえて、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規定の整備を図ることが目的です。

 次回は、改正の概要についてご紹介いたします。
 なお、本法律の公布と併せて、社会教育主事や司書、学芸員となるために必要な実務経験の範囲や講習の受講資格等を定める整備省令・告示が6月11日より施行されました。詳細については、下記ホームページおよびそのリンク先をご覧ください。


□【お知らせ】パテントコンテストの開催について

〔研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室〕

 パテントコンテストは、高校生、高等専門学校生及び大学等の学生の皆さんの知的財産マインドを育てると共に、知的財産権制度の理解を促進することを目的に開催されます。
 皆さんから応募いただいた発明の中から優れたものは表彰されます。表彰される皆さんには、実際に特許庁へ特許出願していただき、特許権の取得を目指すことで、知的財産権制度を実体験することができます。なお、特許出願の際には、弁理士のアドバイスを無料で受けることができるとともに特許出願に必要な経費(特許出願料、審査請求料、特許料(第1〜3年分))を主催者側にて負担します。
 皆さん奮ってご参加ください。

1.応募資格

 本コンテストは、高校部門、高専部門及び大学部門の3部門に分けて実施します。各部門の応募適格者は次のとおりです。なお、大学部門においては社会人学生等職業に就いている者及び大学院生は、応募できません。

(1)高校部門

  • 高校生
  • 専修学校の高等課程の生徒

(2)高専部門

  • 高等専門学校生(専攻科を除く)

(3)大学部門

  • 大学生、短期大学生、高等専門学校の専攻科の学生、専修学校の専門課程の生徒

2.応募受付期間

平成20年7月1日(火曜日)から9月19日(金曜日) 最終日の当日消印有効

3.応募方法等の詳細は下記ホームページをごらんください。

http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/index.html
(※独立行政法人 工業所有権情報・研修館ホームページへリンク)

4.問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 人材育成部内
パテントコンテスト事務局
電話:03-5512-1202 ファックス:03-3581-7907
E-mail:PA0P20@inpit.jpo.go.jp


□【お知らせ】「地方税(個人住民税)の寄附金控除制度の拡充について」−条例により学校法人、国立大学法人等への寄附金も対象になります−

〔大臣官房政策課〕

 従来、個人住民税の寄附金控除の対象は、10万円以上の寄附で、かつ、地方公共団体や赤い羽根募金等への寄附に限定されていました。
 平成20年度税制改正により、「地方公共団体が条例で指定した寄附金」が個人住民税の寄附金控除の対象となり、さらに、その適用下限額も10万円から5千円に引き下げられました。
 この「地方公共団体が条例で指定する寄附金」の範囲は、現在、所得税(国税)の寄附金控除の対象となっている寄附金に限られており、文科省関係で言えば、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、その他の特定公益増進法人に対する寄附金が該当します。
 これらの寄附金が地方公共団体の条例で指定されれば、その寄附者は従来の所得税の寄附金控除に加え、個人住民税の寄附金控除も受けられるようになり、地域住民の方の寄附の輪が一層広がることが期待されます。
 そのためには、上記の法人が、地方公共団体と地域住民の方の理解と協力が得られるように、努力していくことが重要になります。

【制度の詳細】
http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html
(※総務省ホームページへリンク)


□【お知らせ】4月の文部科学省選定作品等(学校教育教材)の紹介

〔生涯学習政策局参事官(学習情報政策担当)付〕

 文部科学省では、映画その他の映像作品及び紙芝居について、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために、教育映像等審査規程(昭和29年文部省令第22号)に基づいて映像作品等の審査を行っています。

4月の文部科学省選定作品等(学校教育教材)の紹介

  • 以下、文部科学省特別選定を「特選」、文部科学省選定を「選定」として、【作品名】/申請者/利用対象の順に記載しています。

○DVD(以下、いずれも選定)

  • 【動物の体のつくり 第3巻 呼吸・排出】
    /クリエイティヴ・コア株式会社/中学校
  • 【めぐみ(北朝鮮拉致問題啓発アニメーション)】
    /内閣官房拉致問題対策本部事務局/中学校、少年向き、青年向き
  • 【動物の体のつくり 第4巻 心臓・血液、循環1
    /クリエイティヴ・コア株式会社/中学校

○紙芝居(以下、いずれも選定)

  • 【りんごくんのおうちはどこ?】/株式会社 童心社/幼児向き
  • 【ともだちいっぱい!】/株式会社 童心社/幼稚園、幼児向き

「文部科学時報」6月号 平成20年6月10日発売

文部科学省の総合政策広報誌「文部科学時報」6月号(文部科学省編集)発売中
第一特集 『中学校学習指導要領の改訂』
第二特集 『未来のエネルギー「核融合」』
羅針盤 明日の日本、地球の未来
テーマ「日本の文化を育てる教育とは」

  • 阿刀田 高(作家)
  • 見城 美枝子(青森大学教授)
  • 山崎 正和(中央教育審議会長)

<聞き手>合田 隆史(文部科学省大臣官房総括審議官)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/jihou/011001.htm
(※出版物案内へリンク)


「教育委員会月報」 6月号 発売のお知らせ

 文部科学省の実施する施策や各都道府県・市町村教育委員会の特色ある取組等の紹介など、教育委員会関係者に有用な情報を提供している「教育委員会月報」(文部科学省初等中等教育企画課編集)6月号は、6月10日発売になりました。

  • 特集
    教員免許更新制について

「初等教育資料」6月号 発売のお知らせ

 初等教育の課題を特集し、学習指導等の充実を図るために参考となる資料や情報を幅広く提供している「初等教育資料」6月号(文部科学省教育課程課/幼児教育課編集)は新学習指導要領の特集号第2弾として5月25日に発売しました。

  • 特集
    「学習指導要領の改訂2
    小学校学習指導要領(理科、生活科、図画工作科、家庭科)の改訂のポイントと小中学校の学習指導要領の改訂に伴う移行措置案の概要を掲載

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/main_b7.htm
(※出版物案内へリンク)


「中等教育資料」6月号 発売のお知らせ

 中学校・高等学校の学校づくり・授業づくりに役立つ情報が満載の月刊誌「中等教育資料」(文部科学省教育課程課編集)6月号が6月1日に発売されました。
特集テーマ 「中学校学習指導要領の改訂と各教科等の展望」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/main_b7.htm
(※出版物案内へリンク)


月刊「生涯学習」7月号 平成20年6月25日発売

生涯学習行政担当者必携 実務に必要な情報満載
「特集」新学習指導要領
「インタビュー−学びの達人−」乾貴美子さん(タレント)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/chiiki/chiiki/08020402/001.pdf(PDF:123KB)
(※地域づくり支援室についてへリンク)



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□【コラム】常盤の“とっておき!”

 道徳教育に関するある会合で、次のような議論があったことを覚えている。3年ほど前のことだ。

  •  最近の子どもたちの中には,基本的なことすら知らない子もいるので,最低限,人を殺してはいけないとか,火をつけてはいけないということは,基礎的な知識としてでも徹底していく必要がある。
  •  道徳の基礎的価値観として,例えば,人を殺してはいけないということがあるが,わかっていても人を殺す人はいる。
     そういう人は自分のことをどうでもいいと思っている。つまり自尊感情がない。自分の命がどうでもいいと考えている人間に,人を殺してはいけないと教えても心には届かない。
     感覚として本人にわからせるためには,本人が自分の命が大切だとわかるようにもっていく必要がある。

 基本的な価値の理解と実践、それを支える自尊と自律の心。
 家庭、学校、地域社会は、子どもたち、若者たちに、こうした力をしっかりと育んでいかなければならない。

 人を殺すなどの犯罪は絶対に許されないことであり、その責任は厳しく問われなければならない。そのことを前提としつつ、教育や教育行政の立場から、社会の様々な出来事について考え、行動していく必要がある。

 3年ほど前のその会合では、こういう意見もあった。

  •  自尊感情をどう育むか。それは,役立つ自分を発見することだと思う。
     豊かな人間関係の中で,自分の持ち味や個性を生かして,それが周囲に受け入れられる中で,自分の居場所や出番があることを感じる。そういうことを繰り返すことが,自尊感情につながっていくのではないだろうか。
     それは,自分一人でできることではなく,他者の存在が不可欠であり,集団での活動の中でこそ,具体化され,体感できるのではないか。

 改訂学習指導要領では、生きる力の育成をめざしている。
 言語活動、体験活動、道徳教育などの充実を柱として、徹底すべきは厳しく徹底し、育むべきは温かく育み、自立して生きる、他者とともに生きる、社会とともに生きる、そういう力を育てていこうということだ。
 教育関係者だけでなく、社会総がかりで、問題の解決に向け力を合わせていかなければならない。

〔初等中等教育企画課長 常盤 豊〕


□【編集後記】

  • 先日、首と肩を取り外したいくらいのコリと激痛に突然襲われ、マッサージ屋に行くこととなりました。私の鍛え上げた肉体を触診したマッサージ職人は開口一番、「良い筋肉してますね」。それはさておき、首と肩の凝りについては、「パソコンの画面を見過ぎではないでしょうか。」とのこと。確かに出勤とともに机上のパソコンの電源を入れ、退勤とともにシャットダウン。その間のまる時間、ほぼずっと、パソコンの画面を凝視し続けています。コリの原因だとはうすうすわかってはおりますが、今や仕事のうえで、パソコンの画面を見ないわけにはいきません。思い起こせば、およそ10年前。新採職員当時。係に1台しかないワープロを、時には汚い手を使って皆で奪い合い、「均等割付は機能1を押した後に9を押せ」という意味不明の暗号のような上司の指摘にひきつった愛想笑いを浮かべながら、指2本をフル稼働して書類を作成していた頃を懐かしく思い出します。仕事の能率は上がりました。が今ほど肩コリはひどくなかった気がします。戻りたいような戻りたくないような複雑な気分です。(K・S)
  • 今の時代を生きる子どもたちは、「大人になる」ということに、どのようなイメージを持っているのでしょうか。私が子どもの頃は、お小遣いにしろ寝る時間にしろ、服にしろ遊びにしろ、家庭の中で子どもゆえの制約がいろいろとあり、「早く大人になって、親の目を離れたところで自由に好きなことがしたい」という思いを抱いていました。でも、今、ふと街中を眺めていると、子どもが「プチ大人」化しているような気がします。夜遅くまで街中で遊んでいたり、自分専用の携帯電話で友達と長電話をしたり、ブランド物の洋服を着たり・・大人が責任と労働の引き替えとして手に入れる「自由」を、多くの子どもたちがすでに手に入れているのだとしたら、彼らにとって「大人」になることに、特別な意味や楽しみが見出せるのだろうかと、ふと疑問に思います。(C・S)
  • このメールマガジンは、幼稚園から高等学校までの初等中等教育を中心に、教育改革を巡る様々な情報を迅速にお届けするために発行しています。
  • 「こんなコンテンツを載せて欲しい」「この人の話を聞きたい」などのご意見・ご要望等ございましたら、sy-mel@mext.go.jpまでお寄せ下さい。

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電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2007)