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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る国際原子力事象評価尺度(INES)の正式運用について

平成20年7月10日

 平成20年7月10日(木曜日)より、文部科学省において、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る国際原子力事象評価尺度(INES)の正式運用を開始いたしますので、お知らせいたします。

1.概要

 1992年に国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)において策定された原子力施設等の事故・故障等に係る事象の国際原子力事象評価尺度(INES:International Nuclear Event Scale)ユーザーズ・マニュアルについて、2004年に放射線源及び輸送における事故のINES評価に関する追加ガイドラインの試行が開始され、2006年に追加ガイダンス改訂版が合意されたところである。
 文部科学省においては、核原料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る事故・故障等について、試行的運用を行っていたところ、以下のとおり、INESを正式運用することとする。

2.運用方法等

(1)適用範囲

 INESの運用は、「核燃料物質等の工場及び事業所の外における運搬に関する規則第25条」に基づき文部科学省に報告があった事象(以下「法令報告事象」という。)に適用する。

(2)INES評価ワーキンググループ

 研究炉等安全規制検討会の下に設置されているINES評価ワーキンググループ(以下「INES評価WG」という。)において、原子力規制室が法令報告事象について暫定的に評価したINESのレベル(以下「INES暫定値」という。)の妥当性について検討を行う。
 原子力規制室は、INES評価WGの検討結果を参考にし、INESのレベルの正式な値(以下「INES正式値」という。)を確定する。
 なお、INES評価WGは、原則として半年に1回開催する。ただし、必要な場合は臨時に開催することができることとする。

(3)事故・故障等に係るプレス発表等

  • 1 事業者より第一報を受けた原子力規制室は、速やかにINES暫定値の検討を行い、その結果を事故・故障等に係る事象のプレス発表文に含めて公表する。
  • 2 INES正式値を確定した際には、文部科学省のホームページにて公表する。

(4)IAEAへの連絡(別表のレベル2以上の場合)

  • 1 INES暫定値がレベル2以上に分類された事象又は国際的に公衆の関心が高い事象については、当該INES暫定値をIAEAに報告する。
  • 2 INES正式値の確定後、当該INES正式値をIAEAに報告する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課

原子力規制室 小原、大上
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3916)、03-6734-4033(夜間直通)

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)