平成20年7月1日
経済産業省同時発表
文部科学省
経済産業省
文部科学大臣及び経済産業大臣は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。平成10年8月1日施行。)(本資料では「大学等技術移転促進法」という。)第5条第2項に基づき、平成11年4月16日に承認した『株式会社筑波リエゾン研究所』の特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)について、平成20年6月30日をもって承認を取り消しました。
平成11年4月16日
国立大学法人筑波大学
今回の承認の取消しは、筑波リエゾン研究所からの承認された実施計画に係る特定大学技術移転事業の実施を、平成20年6月30日をもって終了する旨の申し出に基づき行うものです。なお、筑波リエゾン研究所が行ってきた技術移転事業は、筑波大学が継続して実施する予定です。
また、今回の承認の取消しにより、承認TLOは47機関となります。
大学等技術移転促進法は、「特定大学技術移転事業」を実施するTLO(Technology Licensing Organization)の整備を目的とするものです。「特定大学技術移転事業」とは、大学における技術に関する研究成果を、特許制度等を活用することによって民間事業者に移転し、社会における有効活用を促進するとともに、その結果得られる資金等を大学に還流することにより、大学における研究の進展に資するものです(法第2条第1項)。
本事業を実施しようとする者は、実施計画を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができます。承認を受けた事業者(承認TLO)は、承認TLOが出願する特許についての特許料等の減免、技術移転の専門家(特許流通アドバイザー)の派遣等の支援措置を受けることができます。
担当:吉田(ヨシダ)、二瓶(ニヘイ)
電話番号:03-6734-4264(直通)
担当:加藤(カトウ)、橋谷田(ハシヤダ)
電話番号:03-3501-0075(直通)
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