文部科学省
この度、国立大学法人神戸大学、国立大学法人東北大学、学校法人日本大学及び学校法人近畿大学において、遺伝子組換え生物等の不適切な使用等があり、文部科学省として4機関に対し厳重に注意しましたので、お知らせします。
- 文部科学省は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「法」という。)に基づく適切な措置を執らずに遺伝子組換え生物等の使用等を行っていた国立大学法人神戸大学、国立大学法人東北大学、学校法人日本大学及び学校法人近畿大学に対して調査を求めるとともに、自ら現地調査等を実施しました。
- 各機関に関する調査の結果及び対応は以下のとおりです。
- (1)神戸大学について
- ア 遺伝子組換え大腸菌等を不活化処理しないまま廃棄する等法令に基づく適切な拡散防止措置を執らなかったことを確認したことから、法第30条に基づく報告を求めてきたところ、別添1のとおり、経緯、原因及び再発防止策が取りまとめられました。
- イ この中で、当該遺伝子組換え生物の生物多様性及びヒトへの影響はないと判断されることを確認しています(別添2)。
- ウ 文部科学省では、神戸大学に対して、再発防止のための措置を徹底するよう文書で厳重に注意するとともに、今後一定期間、拡散防止措置が適切に執られているかについて報告させることとしています。
- (2)東北大学、日本大学及び近畿大学
- ア 別添3のとおり、このような事態が発生したのは、担当者等の法令に関する理解が不十分であったこと等が主な原因であると考えられ、文部科学省では、これらを踏まえ、この3機関に対し、再発防止の措置を徹底するよう文書で厳重に注意することとしたものです。
- イ なお、いずれの機関においても、実態として遺伝子組換え生物等の外部への拡散はなく、3機関より提出された再発防止策も妥当なものであると判断されます。
- また、文部科学省としては、このような事態の再発を防ぐために、法令の理解及び遵守について改めて周知徹底を図ることとしています。