平成20年6月12日
平成20年3月31日現在の,都道府県及び市町村における「子ども読書活動推進計画」の策定状況に関する調査結果の概要をお知らせします。
「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)第9条の規定により,都道府県及び市町村は,それぞれ「子ども読書活動推進計画」を策定するよう努めなければならないとされています。また,国においては,同法に基づき平成20年3月11日に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(第二次)を策定しましたが,当該計画期間中に50パーセント以上の市町村において市町村子ども読書活動推進計画が策定されるよう,取組を促していくこととされています。
本調査は,市町村における「子ども読書活動推進計画」(注)の策定状況を把握するために行ったものであり,平成18年度末までに全都道府県において「都道府県子ども読書活動推進計画」が策定されたため,都道府県については,その改定状況について調査しました。
都道府県教育委員会
〔47都道府県及び1,812市町村(特別区(東京都23区)を含む)〕
平成20年3月25日〜平成20年4月14日
(調査時点:平成20年3月31日現在)
文部科学省HP:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/03/08031005.htm
課長補佐 鍋島 豊(内線2647)、企画係長 大類 由紀子(内線3488)、中山 恭幸(内線2649)
電話番号:03-5253-4111(代表)、03-6734-2649(直通)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology