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大学等技術移転促進法に基づく実施計画の承認について

平成20年4月1日

経済産業省同時発表

文部科学省
経済産業省

 文部科学大臣及び経済産業大臣は、『国立大学法人東京医科歯科大学』『国立大学法人山梨大学』『神戸大学支援合同会社』から申請のあった特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)について、承認しました。
 また、『株式会社山梨ティー・エル・オー』『財団法人理工学振興会』の実施計画について、承認を取消しました。

1.実施計画の承認について(別紙1参照)

 今回の承認は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。)(本資料では「大学等技術移転促進法」という。)第4条第1項に基づき、下記の機関から申請のあった実施計画について、法第4条第3項に基づき承認したものです。

  • (1)国立大学法人東京医科歯科大学 承認日3月31日
  • (2)国立大学法人山梨大学 承認日4月1日
  • (3)神戸大学支援合同会社 承認日4月1日

2.実施計画の取消しについて(別紙2参照)

 今回の承認の取消しは、下記の機関からの、承認された実施計画に係る特定大学技術移転事業の実施を平成20年3月31日をもって終了する旨の申し出に基づき、行うものです。

  • (1)株式会社山梨ティー・エル・オー 取消日3月31日
  • (2)財団法人理工学振興会 取消日3月31日

3.今回の承認及び承認の取消しについて

 今回の承認及び承認の取消しにより、承認TLOは48機関となるとともに、国立大学法人内部にTLOを設立した形態は8機関、合同会社という形態は最初となります。

(参考)特定大学技術移転事業の概要

 大学等技術移転促進法は、「特定大学技術移転事業」を実施するTLO(Technology Licensing Organization)の整備を目的とするものである。「特定大学技術移転事業」とは、大学における技術に関する研究成果を、特許制度等を活用することによって民間事業者に移転し、社会における有効活用を促進するとともに、その結果得られる資金等を大学に還流することにより、大学における研究の進展に資するものである(法第2条第1項)。
 本事業を実施しようとする者は、実施計画を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができ、承認を受けた事業者(承認TLO)は、特許料等の減免、技術移転先企業に対する中小企業投資育成株式会社法の特例等の支援措置を受けることができる。

お問合せ先

文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

担当:吉田(ヨシダ)、二瓶(ニヘイ)
電話番号:03-6734-4264(直通)

経済産業省産業技術環境局大学連携推進課

担当:加藤(カトウ)、橋谷田(ハシヤダ)
電話番号:03-3501-0075(直通)

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)