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診療用粒子線照射装置に係る基準の制定に伴う医療法施行規則(放射線障害の防止に関する技術的基準に係る部分)の改正について(答申)

平成20年2月27日
文部科学省

放射線審議会(会長 中村尚司)は、2月27日(水曜日)に開催された同審議会の審議を経て、厚生労働大臣に対して答申を行いましたので、お知らせします。

1.背景

 2001年に陽子線による治療、2003年に炭素イオン線による治療が、先進医療として承認を受け、現在では、全国6箇所において陽子線などの粒子線による治療が実施されている。また、粒子線による治療は、病巣への選択的な集中照射が可能で、治療成績や安全性の観点からの知見が一定程度集積されつつあるところであり、今後さらに普及していくことが予想される。
 これらの状況を踏まえ、厚生労働省においては、医療法施行規則を改正し、新たに診療用粒子線照射装置に係る放射線障害の防止に関する技術的基準を定めようとしており、本年1月に放射線審議会に諮問があった。

2.諮問の概要(別添参照(PDFファイル))(※原子力・放射線の安全確保ホームページへリンク)

 医療法施行規則の改正により、診療用粒子線照射装置に係る放射線障害の防止に関する技術的基準(装置の防護に係る基準、使用室の構造設備に係る基準等)について定めるというもの。

3.答申について

 平成20年1月16日付け厚生労働省発医政第0116002号をもって諮問のあった件については、妥当である。

[お問い合わせ先]

科学技術・学術政策局原子力安全課
放射線安全企画官 桐生康生(内線3941)
電話:03-5253-4111(代表)、03-6734-4045(直通)

(科学技術・学術政策局原子力安全課)