平成19年12月28日
文部科学省
平成18年度中に行われた、各都道府県・指定都市教育委員会(以下「県市」という。)における教育職員(公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。)に係る懲戒処分等の状況の調査結果について公表いたします。
1.懲戒処分等の状況
当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は、1,159人(前年度比96人減)であり、訓告等、諭旨免職まで含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は4,531人(前年度比445人増)である。また、監督責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は205人(前年度比137人増)であり、訓告等、諭旨免職まで含めると1,093人(前年度比174人増)となる(表1)。
懲戒処分等について、処分の事由別にみると次のとおりである。
<総括表>懲戒処分等の状況
(単位:人)
| 〈処分事由〉 |
平成18年度 |
平成17年度 |
| 懲戒処分,訓告等及び諭旨免職 |
懲戒処分,訓告等及び諭旨免職 |
| うち、懲戒処分 |
|
うち、懲戒処分 |
|
|
531
9) |
2,390
164) |
616
5) |
2,406
156) |
|
10
0) |
17
0) |
13
0) |
17
0) |
| a、b以外の処分事由 |
(c〜hの小計) |
618
196) |
2,124
929) |
626
63) |
1,663
763) |
|
169
6) |
424
218) |
146
8) |
447
222) |
|
170
23) |
190
122) |
124
21) |
142
122) |
|
16
55) |
25
79) |
35
11) |
41
31) |
|
58
0) |
98
0) |
64
0) |
67
0) |
|
28
14) |
490
134) |

 |

 |
|
177
98) |
897
376) |
257
23) |
966
388) |
| 合計 |
1,159
205) |
4,531
1,093) |
1,255
68) |
4,086
919) |
|
- (注1)
は、監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。
- (注2) 監督責任による懲戒処分等とは、非違行為を行った所属職員に対する監督責任を問われた懲戒処分等である。
|
(1)交通事故に係る懲戒処分等の状況(表2、表3)
当事者責任として交通事故(人身事故等を伴わない交通違反も含む。)に係る懲戒処分を受けた教育職員の数は531人(前年度比85人減)であり、訓告等、諭旨免職まで含めると2,390人(前年度比16人減)である。
懲戒処分を受けた者のうち、飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)を原因とする者は101人で19パーセントを占めている。飲酒運転については、各県市とも厳しい態度で臨んでおり、懲戒処分についてはすべて減給以上の処分となっている。
なお、教育職員の起こした交通事故の監督責任として懲戒処分を受けた者は9人(前年度比4人増)であり、164人(前年度比8人増)が訓告等を受けている。
(2)争議行為に係る懲戒処分等の状況
争議行為に係る懲戒処分等については、東京都において、賃上げ要求の実現や予算案の成立反対等を目的とする争議行為のそそのかし等を事由として17人が懲戒処分等を受けている(前年度比同)。
〈東京都における争議行為に係る懲戒処分等の状況〉
| 処分年月日 |
懲戒処分等の種類・人数 |
争議行為のあった年月日 |
| 平成19年2月5日 |
停職・7人
戒告・3人
訓告等・7人 |
平成18年11月15日 |
|
(3)交通事故及び争議行為に係るものを除いた懲戒処分等の状況(表4、表5、表6、表7、表8、表9)
交通事故及び争議行為に係るものを除き、当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は618人(前年度比8人減)であり、訓告等、諭旨免職まで含めると2,124人(前年度比461人増)となっている。主な項目については、次のとおりである。
体罰に係る懲戒処分等の状況(表4)
体罰を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は169人(前年度比23人増)であり、訓告等・諭旨免職を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は424人(前年度比23人減)である。
わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況(表5)
わいせつ行為等を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は170人(前年度比46人増)であり、訓告等・諭旨免職を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は190人(前年度比48人増)である。
(※わいせつ行為等に係る懲戒処分等事案の具体的内容については、別紙参照)
未履修問題に係る懲戒処分等の状況(表8)
未履修問題に関連して当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は28人であり、訓告等・諭旨免職を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は490人である。
2.分限処分の状況
表10は、分限処分を県市別にまとめたものであり、表11は、そのうち病気休職を除いた処分をまとめたものである。
分限処分は、全体で7,901人(前年度比642人増)である。そのうち病気休職処分が7,655人(前年度比638人増)と全体の96.9パーセントを占めている。病気休職のうち精神性疾患によるものが、4,675人(前年度比497人増)で61.1パーセントを占めている。病気休職者の数は、過去10年間、増加傾向にある。(表12)