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| (1) | 非行防止教室の実施における生徒指導主事の役割: | ||||||||||||||||||||
| 非行防止教室の実施において中心的な役割を果たすのは生徒指導主事である。 生徒指導主事の役割としては、 |
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| などがある。 |
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| (2) | 生徒指導に関する年間指導計画における非行防止教室への位置付け: | ||||||||||||||||||||
| 非行防止教室は、児童生徒の規範意識を醸成するための生徒指導上の取組の一環として実施するものであり、生徒指導に関する年間指導計画の中に組込むとともに、学校全体の年間指導計画の中に生徒指導上の取組の1つとして組込むことが重要である。 その際には、 |
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| などにより、その実施がより一層効果的なものとなる。 各学校においては、実情に応じて、以下の例のようなチェック項目を作成・利用して学校の全体計画への非行防止教室の位置付けを行うことも考えられる。 |
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| (3) | 非行防止教室実施に向けた校内体制の整備・充実: | ||||||||||||||||||||
| 非行防止教室の実施に向けた校内体制としては、既存の校内体制で実施可能であり、その中心となるのは生徒指導主事及び生徒指導部である。 その生徒指導主事達の取組に対して、各学年主任を中心に各担任が積極的に協力し、非行防止教室の実施を1つの契機として、学校全体として児童生徒の規範意識が育まれるよう取組む必要がある。 そのためには、校長が、校内の教職員の共通理解を図る観点から、学校全体の年間指導計画に位置付けるとともに、職員会議や校内研修の場を設定し、その場を活用して、生徒指導主事が、生徒指導の方針及びそこにおける非行防止教室の意義や重要性等について講話等を行うことで、全教職員に対して意識の共有化を図り、全教職員が「子ども達の規範意識を育むためである」という共通理解を持って積極的に協力するための契機とすることが重要である。 |
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| (4) | 非行防止教室の実施に向けた校外関係機関との連携: | ||||||||||||||||||||
| 生徒指導主事は、その職に就任した後は、生徒指導計画の策定や校内体制の整備等を整えた後に、学校の実情に応じて、できるだけ早く、管理職と共に地域の関係機関に出向き、人間関係づくりを行うことが求められる。 関係機関の例としては、警察署、保護司会、民生・児童委員、児童相談所や子ども家庭支援センター等の児童福祉施設、精神保健福祉センター等保健・医療関係機関、又は自治会等が考えられる。 このような日頃からの人間関係作りをもとに、地域の関係機関と連携した児童生徒の規範意識を育む取組が可能となる。また、非行防止指導を実施する上での協力の取り付けが円滑になったり、児童生徒が問題行動等を起こした場合のサポートチームの形成においても関係機関との連携がスムーズになったり、さらに、そのような問題行動を起こした子ども達の回復措置等においても、関係機関が連携することにより切れ目の無い継続的な支援が可能となったりするものである。 このような地域の関係機関との連携強化は、生徒指導主事個人にとっての財産になるだけではなく、当該学校の生徒指導体制の強化につながり、ひいては、総合的な学習の時間等地域の教育力を活用した教科等の指導に対しても活用できることとなり、学校全体の教育活動の一層の活性化につながることである。 校長等管理職は、このような趣旨に鑑み、生徒指導主事が行う外部機関との連携のための活動に対して、生徒指導主事が動き易くなるような時間管理等の配慮をすることが必要である。 |
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| (5) | 非行防止教室の実施上のポイント | ||||||||||||||||||||
| 非行防止教室の実施に際しては、教職員が実施する場合や補導職員等の外部講師を活用する場合など、学校の実態や児童生徒の発達段階に応じて様々な形態があると考えられるが、外部講師を活用して非行防止教室を行う場合には、以下の点に留意することが考えられる。 | |||||||||||||||||||||
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| (6) | 家庭への働きかけ(児童生徒の生活習慣の改善): | ||||||||||||||||||||
| 非行防止教室を含め、児童生徒の規範意識を育むための学校の生徒指導上の取組に関しては、保護者会や学校便り等を通じて保護者等に対して周知を図り、学校の活動に対する理解を増進するとともに、家庭での教育においても足並みを合わせた指導をしてもらうよう働きかけることが重要である。 特に、規範意識は、家庭における躾、規則正しい睡眠や食事等の基本的な生活習慣、又は家庭の手伝い等に関する教育を土台とし、その家庭教育での土台のもとに、学校教育における教育活動が蓄積されていくものであることから、保護者等の理解増進は非常に重要である。 具体的には、校長のリーダーシップのもと、生徒指導主事が中心となって、年度のできるだけ早い時期に、保護者会等を通じて、校則等の学校の規則とそれに違反した場合の対応、生徒指導方針と非行防止教室等をはじめとした生徒指導の取組、学校への相談経路等について説明することが必要である。 また、各家庭での教育について、各教職員から |
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| (7) | 評価・検証: | ||||||||||||||||||||
| 非行防止教室の実施に際しては、事後の評価・検証が必要である。 この評価・検証については、非行防止教室に関して実施するとともに、生徒指導上の他の取組と合わせて総合的に判断することが重要であり、その評価・検証は、生徒指導主事が中心となって実施する必要がある。 評価・検証に当たっては、実施計画や校内体制等の「実施運営上の評価・検証」とともに、非行防止教室を実施した「効果についての評価・検証」の両面から実施することが重要である。 ただし、非行防止教室を実施した「効果」を評価することは、本来、多様な視点から総合的に行う必要があるものであり、単純に判断することが困難である。 そのため、その実施の効果について、事後(場合によっては事前にも)に、教職員又は児童生徒等に対してアンケート調査を実施することも評価のための1つの方法として考えられる。その成果については、児童生徒や保護者等にフィードバックするとともに、年度末には、生徒指導上の他の取組と合わせて、生徒指導全体で総合的に評価・検証し、次年度の改善に生かしていくことが大切である。 一方、非行防止教室の「実施運営上の評価・検証」の視点として、各学校の実情に応じて、以下の例のようなチェック項目を作成・利用して学校の全体計画の中での非行防止教室の評価検証を行うことも考えられる。 |
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