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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の概要

 幼稚園や保育所等における就学前の子どもに関する教育・保育・子育て支援の総合的な提供を推進するため、都道府県知事による認定制度を設けるとともに、認定施設に係る特例措置を講ずる。

1  概要

 
「認定こども園」の認定

幼稚園、保育所等のうち以下の機能を備えるものは、都道府県知事(一定の場合においては都道府県の教育委員会)から「認定こども園」としての認定を受けることができる。
1 教育及び保育を一体的に提供(保育に欠ける子どもにも、欠けない子どもにも対応)
2 地域における子育て支援(子育て相談や親子の集いの場の提供)の実施
(※) 職員配置等の具体的な認定基準は、文科・厚労大臣が定める指針を参酌して都道府県が条例で定める。

認定施設に対し「認定こども園」との表示を義務付けるとともに、認定施設以外の施設による名称の使用を制限。

「認定こども園」に関する特例措置

財政措置
   幼稚園と保育所が一体化した認定施設については、設置者が学校法人・社会福祉法人のいずれであっても、経常費及び施設整備費を助成
  (※) 認定施設となる場合の保育所認可定員の特例(10人でも可)(政令事項)

利用手続き
   認定施設の利用は直接契約。利用料も基本的に認定施設で決定。

2  施行期日

  平成18年10月1日