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理由

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 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の適確な実施を確保するため、被占領地域流出文化財の輸入の規制等に関する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。