| 第一 |
目的 |
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この法律は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(第八の二を除き、以下「条約」という。)、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書(以下「議定書」という。)及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書(以下「第二議定書」という。)の適確な実施を確保するため、被占領地域流出文化財の輸入の規制等に関する所要の措置を講ずること等を目的とすること。(第一条関係)
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| 第二 |
定義 |
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| 一 |
この法律において「国内文化財」とは、条約第一条(a)に掲げるもののうち、文化財保護法第二十七条第一項に規定する重要文化財、同法第七十八条第一項に規定する重要有形民俗文化財及び同法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物並びに第三の規定により文部科学大臣が指定した特定文化財をいうこと。 |
| 二 |
この法律において「議定書締約国文化財」とは、条約第一条に掲げるもののうち、議定書の締約国である外国が議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいうこと。 |
| 三 |
この法律において「第二議定書締約国等文化財」とは、条約第一条に掲げるもののうち、第二議定書の締約国又は第二議定書適用国である外国が第二議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいうこと。 |
| 四 |
この法律において「被占領地域流出文化財」とは、議定書締約国文化財のうち、文部科学大臣が指定したものをいうこと。 |
| 五 |
この法律において「特別保護文化財」とは、条約第一条に掲げるもののうち、条約第八条6の規定により登録されたものをいうこと。 |
| 六 |
この法律において「強化保護文化財」とは、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財のうち、第二議定書第一条(h)に規定する一覧表に記載されたものをいうこと。 |
| 七 |
この法律において「特殊標章」とは、条約第十六条1に規定する特殊標章をいうこと。 |
| 八 |
この法律において「身分証明書」とは、条約の施行規則第二十一条2に規定する身分証明書をいうこと。(第二条関係) |
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| 第三 |
特定文化財の指定等 |
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文部科学大臣は、条約第一条(b)又は(c)に掲げるもののうち、文部科学省令で定めるところにより特定文化財として指定されたとき、強化保護文化財として一覧表へ記載されるよう要請が行われた国内文化財が強化保護文化財として一覧表に記載されたとき又は第二議定書第十一条9の規定により国内文化財について暫定的な強化された保護を付与する旨の決定がされたときはその旨を官報に公示するものとすること。(第三条関係)
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| 第四 |
被占領地域流出文化財 |
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外務大臣は、議定書の締約国から議定書締約国文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとし、文部科学大臣は、その通知を受けたときは、経済産業大臣との協議を経て、文部科学省令で定めるところにより、被占領地域流出文化財として指定し、官報に公示するものとすること。(第四条関係)
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| 第五 |
輸入の承認 |
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被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとすること。(第五条関係)
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| 第六 |
特殊標章の使用等 |
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| 一 |
何人も、二及び三の場合を除き、武力攻撃事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。)において、特殊標章を使用してはならないこと。 |
| 二 |
国内文化財を正当な権原に基づき管理する者は、武力攻撃事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるため、文部科学省令で定めるところにより、特殊標章を使用することができること。ただし、不動産である国内文化財を識別させるため特殊標章を使用しようとする場合においては、文部科学大臣の許可を受けなければならないこと。 |
| 三 |
文部科学大臣は、国内文化財の保護に関する職務を行う国又は地方公共団体の職員、利益保護国の代表(施行規則第三条の規定により任命された者をいう。)、文化財管理官(施行規則第四条1の規定により選定され、又は同条2の規定により任命された者をいう。)、査察員(施行規則第七条1の規定により文化財管理官がその派遣先の国に対し推薦し、その承認を得て任命した者をいう。)及び専門家(同条2の規定により利益保護国の代表、文化財管理官又は査察員がそれらの派遣先の国に対し推薦し、その承認を得て任命した者をいう。)に対し、武力攻撃事態において、これらの者を識別させるため、文部科学省令で定めるところにより、特殊標章を表示した腕章及び身分証明書を交付するものとし、交付を受けた者は、その職務を行うに際し、当該腕章を着用し、かつ、当該身分証明書を携帯すること。(第六条関係) |
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| 第七 |
罰則 |
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| 一 |
武力紛争事態において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財(これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財に限る。)を損壊した者は、七年以下の懲役に処し、併せて未遂犯も罰すること。 |
| 二 |
武力紛争事態において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財(これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財を除く。)を損壊した者は、五年以下の懲役に処し、併せて未遂犯も罰すること。 |
| 三 |
一及び二の規定は、これらの規定の罪に当たる行為が国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の罪に触れるときは、適用しないこと。 |
| 四 |
武力紛争事態において、正当な理由がないのに、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者は、三年以下の懲役に処すること。 |
| 五 |
第四の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを損壊し、又は廃棄した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は三十万円以下の罰金に処し、その者が当該被占領地域流出文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮(こ)又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処すること。 |
| 六 |
第四の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。ただし、第四に規定する要請をした議定書の締約国又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りでないこと。 |
| 七 |
第六の一の規定に違反して特殊標章を使用した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すること。 |
| 八 |
一、二及び四の罪は、刑法第四条の二の例に従うこと。(第七条から第十二条関係) |
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| 第八 |
附則関係 |
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| 一 |
この法律は、条約、議定書及び第二議定書が日本国について効力を生ずる日から施行すること。 |
| 二 |
第七の八の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用すること。(附則関係) |
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