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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案の概要

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趣旨

 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(ハーグ条約)、同条約の議定書及び第二議定書の適確な実施を確保するため、被占領地域から流出した文化財の輸入の規制に関する措置等所要の法整備を行う。

概要

 
被占領地域から流出した文化財の輸入規制等
   武力紛争時に他国に占領された地域(被占領地域)から流出した文化財を「被占領地域流出文化財」として指定し、輸入の規制を行う。

 また、我が国に輸入された被占領地域流出文化財の損壊や譲渡等につき、罰則を定める。

文化財保護の特殊標章
(ブルーシールド)
   武力紛争時における文化財の識別のため、条約の保護を受ける文化財等に「特殊標章(右図)」を使用することができる。

文化財の損壊又は軍事利用に対する処罰
   武力紛争時において戦闘行為として文化財を損壊する行為又は文化財を軍事目的に利用する行為等につき、罰則を定める。

施行期日

 条約(ハーグ条約)、同条約の議定書、第二議定書が日本国について効力を生ずる日